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恩給法 第三十五条の二 (戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金又は弔慰金を受ける者がある場合の扶助料給与の特例)

大正十二年法律第四十八号法律
(戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金又は弔慰金を受ける者がある場合の扶助料給与の特例)

第三十五条の二

この法律施行前に死亡した旧軍人又は旧準軍人のその死亡につき、戦傷病者戦没者遺族等援護法第二十三条第一項第一号に規定する場合の遺族年金又は同法第三十四条第一項の規定による弔慰金(同法同条第二項の規定の適用による場合を除く。)を受ける者(同法第四条第五項に規定する事変地における負傷又は疾病に関し、同条第二項の規定により公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなされる者の当該負傷又は疾病による死亡につき、これらの遺族年金又は弔慰金を受ける者を除く。)がある場合においては、当該死亡した旧軍人又は旧準軍人の遺族は、附則第十条第一項第二号イに掲げる者(同法第四条第二項ただし書の規定による同条第一項に規定する審議会等の議決により公務上負傷し、又は疾病にかかつたものとみなされ、当該負傷又は疾病により死亡した者の遺族を除く。)を除くほか、同号ロに掲げる者に該当するものとみなす。

2前項の規定は、旧軍属の遺族について準用する。

3この法律施行前死亡した旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の遺族の扶助料を受ける権利については、当該旧軍人、旧準軍人又は旧軍属が公務に起因する傷病により死亡したかどうかの認否につき、総務大臣に対して審査請求をすることはできないものとする。

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