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恩給法 第九十三条

大正十二年法律第四十八号法律

第九十三条

海軍警吏補ヨリ海軍巡査ト為リシ者ニシテ本法施行ノ際迄引続キ現ニ南洋庁巡査ノ職ニ在ルモノニ付テハ其ノ海軍警吏補トシテノ在職年月数ハ本法ノ適用ニ関シテハ之ヲ巡査トシテ在職シタルモノト看做ス

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