第四条
この法律施行の際現に在職する者のこの法律施行後八月を経過する日の属する月までの在職年の計算については、この法律の附則に定める場合を除く外、恩給法第三十八条から第四十条までの改正規定にかかわらず、なお、従前の例による。
2改正前の恩給法第三十八条ノ四に規定する勤務に係る者に対する前項の規定の適用については、同項中「八月」とあるのは「三年八月」と読み替えるものとする。
この法律施行の際現に在職する者のこの法律施行後八月を経過する日の属する月までの在職年の計算については、この法律の附則に定める場合を除く外、恩給法第三十八条から第四十条までの改正規定にかかわらず、なお、従前の例による。
2改正前の恩給法第三十八条ノ四に規定する勤務に係る者に対する前項の規定の適用については、同項中「八月」とあるのは「三年八月」と読み替えるものとする。
恩給年額並一時恩給及一時扶助料ノ額ノ円位未満ハ之ヲ円位ニ満タシム
第十八条第一項ノ改正規定ニ依ル納付金額ハ同項ニ規定スル公務員ニ付テ附則第九条ノ規定ノ必要ナキニ至ル迄ハ第十八条第一項ノ改正規定ニ拘ラズ同項ニ規定スル公務員ガ第五十九条(改正前又ハ改正後)及附則第九条ノ規定ニ依リ納付スル金額ノ合計額ト同額トス
本法施行ノ際恩給法第七十五条第二項ノ規定ニ依リ加給ヲ受ケ又ハ受クベキ者ニ付テハ其ノ扶助料年額ガ改正後ノ同条第一項第二号乃至第四号及同条第二項ノ規定ニ依リ受クベキ扶助料年額ヨリ多キトキハ其ノ加給期間ヲ経過スル迄改正規定ニ拘ラズ仍従前ノ規定ニ依ル
恩給法第七十二条第三項ノ改正規定ハ届出人ガ昭和十二年七月七日以後ニ死亡シタル場合ニ限リ之ヲ適用ス
2恩給法第七十二条第三項ノ改正規定ハ本法施行前戸籍届出ノ受理セラレタル場合ニ付テモ之ヲ適用ス
昭和十五年九月十五日ニ陸軍上等兵トシテ在職シタル軍人爾後引続キ在職シ同日以後陸軍兵長ヲ命ゼラレ本法施行前退職シ又ハ死亡シタル場合ニ於テハ陸軍兵長トシテノ在職年月数ハ恩給法ノ適用ニ関シテハ之ヲ陸軍伍長トシテノ在職年月数ト看做ス
本法施行ノ際現ニ従前ノ規定ニ依リ扶助料ヲ受ケ又ハ受クベキ者ニシテ本法所定ノ金額ヲ受ケザルモノニハ当該金額ニ其ノ金額ト本法所定ノ扶助料ノ金額トノ差額ヲ勅令ノ定ムル所ニ依リ増給ス
恩給法第五十九条ノ二ノ改正規定施行前給与事由ノ生ジタル恩給ノ額ヲ計算スル場合ニ於テハ仍従前ノ例ニ依ル
陸軍刑法又は海軍刑法によつて一年未満の禁錮の刑に処せられた者については、第九条第二項、第四十一条第四号又は第五十一条第一項第二号の改正規定にかかはらず、なほ従前の例による。
従前の宮内官の恩給規程によつて受ける恩給は、これを恩給法の規定によつて受ける恩給とみなす。
2前項の恩給は、これを国庫の負担とする。
昭和二十二年五月二日において現に公務員たる者が、引き続いて国会職員になつた場合には、これを勤続とみなす。
従前の規定による公立の図書館の職員で官吏であつた者については、なお従前の例による。
昭和二十八年十二月三十一日以前に退職し、又は死亡した公務員(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)又は公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)に給する普通恩給については、昭和三十五年七月分以降、これらの者の遺族に給する扶助料のうち、恩給法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料(以下「普通扶助料」という。)については同月分以降、その他の扶助料については昭和三十三年十月分以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、その年額の計算の基礎となつている俸給年額が四十一万四千円をこえる普通恩給及び扶助料(以下「年金恩給」という。)については、この限りでない。
2前項各号に掲げる年額を算出する場合においては、法律第百五十五号附則第十八条第二項又は同法附則第三十一条の規定による普通恩給については改正後のこれらの規定を適用し、同法附則第二十三条の普通恩給については改正後の同法附則第三十一条の規定を準用し、扶助料については恩給法第七十五条の規定を適用して算出するものとする。ただし、その年額の計算の基礎となつている俸給年額に対応する仮定俸給年額が十五万七千二百円をこえる扶助料については、同条の規定にかかわらず、同条第一項第二号又は第三号に規定する率は、附則別表第四又は第五の率によるものとする。
3第一項の場合において、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもつて改定年額とする。
この法律の施行の際現に第七項症の増加恩給を受けている者については、昭和三十六年十月分以降、その年額(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
2この法律の施行前に給与事由の生じた第七項症の増加恩給の昭和三十六年九月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
3附則第二条第三項の規定は昭和三十六年十二月三十一日において現に第七項症の増加恩給を受けている者の加給の年額の改定について、同条第四項の規定は同日以前に給与事由の生じた第七項症の増加恩給の加給の年額の計算について準用する。
昭和三十七年九月三十日において現に増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。以下本条において同じ。)を受けている者については、同年十月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第七項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
2昭和三十七年九月三十日以前に給与事由の生じた増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律により年額を改定された普通恩給又は扶助料の改定年額と従前の年額との差額の停止については、昭和三十八年九月分までは、改正前の同法第二条又は第三条の規定の例による。
2前項の規定は、第五条の規定による恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百二十四号)の改正に伴う経過措置について準用する。
昭和四十年九月三十日において現に増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。以下この条において同じ。)を受けている者については、同年十月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
2昭和四十年九月三十日以前に給与事由の生じた増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
前二条の規定による改定年額の計算について恩給法別表第四号表又は別表第五号表の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第七(イ)又は(ロ)の第一欄に掲げる額は、六十五歳未満の者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)に係る扶助料にあつては同表(イ)又は(ロ)の第二欄に掲げる額とし、六十五歳以上七十歳未満の者並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る扶助料にあつては同表(イ)又は(ロ)の第三欄に掲げる額とし、七十歳以上の者に係る扶助料にあつては同表(イ)又は(ロ)の第四欄に掲げる額とする。
2扶助料に関する前二条の規定の適用については、扶助料を受ける者が二人あり、かつ、その二人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が六十五歳又は七十歳に達した日に、他の一人も六十五歳又は七十歳に達したものとみなす。
前二条の規定による改定年額の計算について恩給法別表第四号表又は別表第五号表の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第七(イ)又は(ロ)の第一欄に掲げる額は、六十五歳未満の者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)に係る扶助料にあつては同表(イ)又は(ロ)の第二欄に掲げる額とし、六十五歳以上七十歳未満の者並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る扶助料にあつては同表(イ)又は(ロ)の第三欄に掲げる額とし、七十歳以上の者に係る扶助料にあつては同表(イ)又は(ロ)の第四欄に掲げる額とする。
2扶助料に関する前二条の規定の適用については、扶助料を受ける者が二人あり、かつ、その二人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が六十五歳又は七十歳に達した日に、他の一人も六十五歳又は七十歳に達したものとみなす。
昭和四十四年九月三十日において現に増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)を受けている者については、同年十月分以降、その年額(改正前の恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。ただし、同表の年額が従前の年額(改正前の恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
2昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
昭和四十五年九月三十日において現に増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)を受けている者については、同年十月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第七項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。
2昭和四十五年九月三十日以前に給与事由の生じた増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
前二条の規定による昭和四十六年一月分から同年九月分までの改定年額の計算について改正後の恩給法別表第四号表又は別表第五号表の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第七(イ)又は(ロ)の上欄に掲げる額は、同表(イ)又は(ロ)の下欄に掲げる額とする。
昭和四十七年十月分から同年十二月分までの扶助料の年額の計算については、改正後の恩給法別表第四号表中「二四〇、〇〇〇円」とあるのは「二一七、六七一円」と、同法別表第五号表中「一八〇、〇〇〇円」とあるのは「一六三、三七一円」とする。
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、昭和四十八年十月分以降、その年額(改正前の恩給法第六十五条第二項から第七項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。
昭和四十九年八月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、昭和五十年八月分以降附則別表第四の年額に、昭和五十一年一月分以降改正後の恩給法別表第二号表の年額に、それぞれ改定する。
2昭和五十年八月分から同年十二月分までの増加恩給の年額に関する改正後の恩給法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「別表第二号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十号)附則別表第四」とする。
昭和五十一年六月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、昭和五十二年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する年額に改定する。
2昭和五十二年四月分から同年七月分までの増加恩給の年額に関する改正後の恩給法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「別表第二号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第二十六号)附則別表第二」とする。
昭和五十三年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
2昭和五十三年四月一日から同年五月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給法第六十五条ノ二第一項の規定の適用については、同項中「別表第三号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十七号)附則別表第三」とする。
昭和五十四年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
2昭和五十四年四月一日から同年五月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給法第六十五条ノ二第一項の規定の適用については、同項中「別表第三号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十四号)附則別表第三」とする。
昭和五十五年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
2昭和五十五年四月一日から同年五月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給法第六十五条ノ二第一項の規定の適用については、同項中「別表第三号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第三十九号)附則別表第三」とする。
昭和五十六年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
2昭和五十六年四月一日から同年七月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給法第六十五条ノ二第一項の規定の適用については、同項中「別表第三号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十六号)附則別表第三」とする。
昭和五十七年四月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
2昭和五十七年五月一日から同年七月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給法別表第三号表の規定の適用については、同表中「四、二〇七、〇〇〇円」とあるのは「四、一七五、〇〇〇円」と、「三、四九〇、〇〇〇円」とあるのは「三、四六四、〇〇〇円」と、「二、九九四、〇〇〇円」とあるのは「二、九七一、〇〇〇円」と、「二、四六〇、〇〇〇円」とあるのは「二、四四一、〇〇〇円」と、「一、九七三、〇〇〇円」とあるのは「一、九五八、〇〇〇円」とする。
前二条の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
昭和五十九年二月二十九日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
2昭和五十九年三月一日から同年七月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給法第六十五条ノ二第一項の規定の適用については、同項中「別表第三号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第二十九号)附則別表第三」とする。
昭和六十年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
2昭和六十年四月一日から同年七月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給法第六十五条ノ二第一項の規定の適用については、同項中「別表第三号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十二号)附則別表第三」とする。
昭和六十一年六月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
昭和六十二年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
昭和六十三年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
平成元年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
平成二年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
平成三年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
平成四年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
平成五年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
平成六年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
平成七年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
平成八年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
平成九年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
平成十年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
平成十一年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
平成十二年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。次条において「法律第五十一号」という。)附則第十四条第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成十三年四月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
前条の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
恩給年額(普通恩給及び扶助料を除き、加給又は加算の年額を含む。)は、平成十九年十月分以降、新恩給法、新昭和二十八年改正法、第三条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「新昭和三十一年特例法」という。)、第四条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号。以下「新昭和四十一年改正法」という。)、第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)、第六条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「新昭和五十一年改正法」という。)及び第七条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第七号)の規定によって算出して得た年額に改定する。
2平成十九年十月分から平成二十年九月分までの扶助料の年額に関する新恩給法別表第五号表、新昭和二十八年改正法附則第二十七条ただし書及び新昭和三十一年特例法第三条第二項ただし書の規定の適用については、同表中「一、四二〇、七〇〇円」とあるのは「一、四一五、九〇〇円」と、新昭和二十八年改正法附則第二十七条ただし書及び新昭和三十一年特例法第三条第二項ただし書中「百四十二万七百円」とあるのは「百四十一万五千九百円」とする。
3平成十九年十月分から平成二十三年九月分までの扶助料の年額に関する新昭和四十一年改正法附則第八条第一項の規定の適用については、同項の表扶助料の項中「四〇四、八〇〇円」とあるのは、平成十九年十月分から平成二十年九月分までにあっては「四〇一、〇〇〇円」と、平成二十年十月分から平成二十三年九月分までにあっては「四〇一、〇〇〇円以上四〇四、八〇〇円以下の範囲内で政令で定める額」とする。
4平成十九年十月分から平成二十三年九月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する新昭和五十一年改正法附則第十五条第四項の規定の適用については、同項中「十五万二千八百円(厚生年金加算額が十五万二千八百円を上回る場合にあつては、当該厚生年金加算額から十五万二千八百円を控除して得た額を勘案して政令で定める額を十五万二千八百円に加算した額)」とあるのは、平成十九年十月分から平成二十年九月分までにあっては「十万九千七百五十円」と、平成二十年十月分から平成二十三年九月分までにあっては「十万九千七百五十円以上十五万二千八百円(厚生年金加算額が十五万二千八百円を上回る場合にあつては、当該厚生年金加算額)以下の範囲内で政令で定める額」とする。