第三条
この法律施行前に給与事由の生じた恩給については、この法律の附則に定める場合を除く外、なお、従前の例による。
この法律施行前に給与事由の生じた恩給については、この法律の附則に定める場合を除く外、なお、従前の例による。
年金タル恩給ノ給与ハ之ヲ給スヘキ事由ノ生シタル月ノ翌月ヨリ之ヲ始メ権利消滅ノ月ヲ以テ終ル
第十三条第二項但書ノ改正規定ハ本法施行前ヨリ行政裁判所ニ繋属スル事件ニ付テハ之ヲ適用セズ
本法施行ノ際現ニ従前ノ規定ニ依リ傷病年金ヲ受ケ又ハ受クベキ者ニハ勅令ノ定ムル所ニ依リ昭和十三年四月一日ヨリ左記下欄相当ノ増加恩給又ハ傷病年金ヲ給ス
恩給法第五十八条第一項第三号ノ改正規定ハ本法施行前普通恩給ヲ受クルノ権利ヲ生ジタル者及本法施行ノ際現ニ在職シ本法施行後退職シテ普通恩給ヲ受クルノ権利ヲ生ズル者ニハ之ヲ適用セズ
2前項ニ規定スル者本法施行後再就職シ其ノ普通恩給ヲ改定セラルル場合ニハ其ノ改定ニ因ル増額分ニ付恩給法第五十八条第一項第三号ノ改正規定ヲ適用ス
下士官以下ノ軍人ニシテ公務ノ為永続性ヲ有スル傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ不具廃疾ノ程度ニ至ラザルモ勅令ノ定ムル程度ニ達シ昭和十二年七月七日以後本法施行前退職シタルモ改正前ノ恩給法第四十六条ノ二第一項ノ規定ニ依リ傷病年金ヲ給セラレザル者ニ付テハ本法施行後勅令ノ定ムル所ニ依リ傷病ノ程度ヲ査定シ将来ニ向ツテ之ヲ給ス
本法施行前給与事由ノ生ジタル恩給ニ付退職前一年内ノ俸給ノ総額ヲ計算スル場合ニ於テハ仍従前ノ例ニ依ル
削除
昭和十六年十二月八日以後本法施行前戦闘ノ為傷痍ヲ受ケ之ガ為死亡シタル際二階等以上進級シタル軍人ノ遺族ニシテ本法施行ノ際現ニ従前ノ規定ニ依リ扶助料ヲ受ケ又ハ受クベキモノニハ当該金額ニ其ノ金額ト本法所定ノ扶助料ノ金額トノ差額ヲ勅令ノ定ムル所ニ依リ将来ニ向ツテ増給ス
傷病賜金については、第二条、第六十六条又は第六十六条ノ二の改正規定にかかはらず、なほ従前の例による。
従前の宮内官の恩給規程による宮内職員の恩給及び従前の宮内官の恩給規程による宮内職員としての在職については、なお従前の例による。但し、昭和八年皇室令第一号附則第八条第一項第一号及び第二号並びに同条第二項の規定は、この法律施行後給与事由の生ずる恩給の基礎となる在職年の計算については、これを適用しない。
第六十二条第三項又は第四項の改正規定の適用については、同条第三項の改正規定による勤続在職年には、従前の同項の規定による勤続在職年を、同条第四項の改正規定による勤続在職年には、従前の同項の規定による勤続在職年を含むものとする。
昭和二十二年十二月三十一日以前に恩給権者が死亡した場合におけるその生存中の恩給で給与を受けなかつたものの支給については、なお従前の例による。
この法律の施行前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
削除
昭和三十八年九月三十日において現に改正前の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十四条第三号(同法附則第十八条第二項又は附則第三十一条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により計算して得た年額の普通恩給又は扶助料を受けている者については、昭和三十八年十月分以降、その年額を改正後の同法附則第十四条第三号の規定により計算して得た年額に改定する。
2昭和三十八年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給又は扶助料の同月分までの年額の計算については、改正後の法律第百五十五号附則第十四条第三号の規定にかかわらず、改正前の同条同号の規定の例による。
前条の規定により年額を改定された普通恩給(増加恩給又は傷病年金と併給される普通恩給を除く。)又は扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。)で、次の表の上欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該普通恩給又は扶助料を受ける者の年齢(扶助料を受ける者が二人あり、かつ、その二人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年齢)が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。
2前条の規定により年額を改定された扶助料で、妻又は子に給する次の表の上欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該扶助料を受ける者の年齢が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。
昭和四十一年九月三十日において現に恩給法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料以外の扶助料を受ける者の改正後の同条第三項の規定に該当する成年の子に係る加給は、同年十月分から行なう。
昭和三十五年四月一日以後に退職した公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族として昭和四十二年九月三十日において現に普通恩給又は扶助料を受けている者(前条第三項に規定する者を除く。)については、同年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与法令の規定により受けるべきであつた恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第四の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2前条第一項ただし書及び第二項の規定は、前項の恩給年額の改定について準用する。この場合において、同条第二項中「同項第四号」とあるのは、「第一項ただし書」と読み替えるものとする。
昭和三十五年四月一日以後に退職した公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受ける者(前条第四項に規定する者を除く。)については、昭和四十三年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた普通恩給又は扶助料について法律第八十二号附則第二条第一号及び法律第八十三号附則第二条第一項第一号の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第四の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2前条第一項ただし書及び第三項の規定は、前項の恩給年額の改定について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「前項」と、「前二項」とあるのは「前項ただし書」と読み替えるものとする。
昭和三十五年四月一日以後に退職した公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受ける者(前条第二項に規定する者を除く。)については、昭和四十四年十月分以降、その年額(扶助料にあつては、改正前の恩給法第七十五条第二項及び第三項の規定による加給の年額を除く。)を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた普通恩給又は扶助料について法律第八十二号附則第二条第一号、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第八十三号)附則第二条第一項第一号及び法律第四十八号附則第二条第一項第一号の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない普通恩給又は扶助料を受ける者については、この改定を行なわない。
昭和三十五年四月一日以後に退職した公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受ける者(前条第二項に規定する者を除く。)については、昭和四十五年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた普通恩給又は扶助料について法律第八十二号附則第二条第一号、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第八十三号)附則第二条第一項第一号、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十八号)附則第二条第一項第一号及び法律第九十一号附則第二条第一項第一号の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
昭和三十五年四月一日以後に退職した公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料(前条第二項に規定する普通恩給又は扶助料を除く。)については、その年額を、昭和四十六年一月分から同年九月分までにあつては昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)が当該公務員又は公務員に準ずる者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者又はこれらの者の遺族が旧給与法令の規定により受けるべきであつた普通恩給又は扶助料について法律第八十二号附則第二条第一号、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第八十三号)附則第二条第一項第一号、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十八号)附則第二条第一項第一号、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号)附則第二条第一項第一号及び法律第九十九号附則第二条第一項第一号の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額(以下この条において「恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額」という。)にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を、昭和四十六年十月分以降にあつては恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第二の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
昭和三十五年四月一日以後に退職した公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料(前条第二項に規定する普通恩給又は扶助料を除く。)については、昭和四十七年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)が当該公務員又は公務員に準ずる者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者又はこれらの者の遺族が旧給与法令の規定により受けるべきであつた普通恩給又は扶助料について法律第八十二号その他恩給年額の改定に関する法律の規定を適用したとした場合に昭和四十七年九月三十日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし、昭和四十五年三月三十一日以前に退職した者に係る当該改定年額が、これらの者の退職当時の俸給年額に次の表の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額より少ないときは、当該年額をもつてその改定年額とする。
七十歳以上の者に給する普通恩給若しくは扶助料又は七十歳未満の妻若しくは子に給する扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものに関する前条の規定の適用については、同条中「昭和四十八年十月分」とあるのは「昭和四十八年十月分(同月一日において七十歳未満である者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)については、七十歳に達する日の属する月の翌月分)」と、「仮定俸給年額」とあるのは「仮定俸給年額の四段階上位の仮定俸給年額(仮定俸給年額が二、三一四、六〇〇円未満で附則別表に掲げる額に合致しないものにあつては同表に掲げる仮定俸給年額のうち、その額の直近下位の額の四段階上位の額をこえ、その額の直近上位の額の四段階上位の額をこえない範囲内において総理府令で定める額、仮定俸給年額が二、三一四、六〇〇円をこえるものにあつてはその額に二、五七一、〇〇〇円を二、三一四、六〇〇円で除して得た割合を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。))」とする。
2前項の規定は、恩給年額の計算の基礎となつた俸給と都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給又は給料とが併給されていた者で、恩給年額の計算の基礎となつた俸給の額がこれらの併給された俸給又は給料の合算額の二分の一以下であつたものについては、適用しない。
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、昭和四十九年九月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。
昭和五十年八月分から同年十二月分までの扶助料の年額に関する改正後の恩給法第七十五条第一項の規定の適用については、同項中「別表第四号表」とあるのは「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十号)附則別表第三(イ)」と、「別表第五号表」とあるのは「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十号)附則別表第三(ロ)」とする。
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、昭和五十一年七月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。
前条第一項に規定する普通恩給又は扶助料で昭和三十二年三月三十一日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した公務員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であり、かつ、旧俸給年額(七十歳以上の者に給する普通恩給若しくは扶助料又は七十歳未満の妻若しくは子に給する扶助料にあつては、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号)附則第三条の規定を適用しないとしたならば昭和五十二年三月三十一日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額。以下この条において同じ。)が三、六〇一、六〇〇円以下であるものについては、昭和五十二年八月分以降、前条第一項の規定により改定された年額を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める仮定俸給年額(七十歳以上の者に給する普通恩給若しくは扶助料又は七十歳未満の妻若しくは子に給する扶助料にあつては、当該仮定俸給年額の四段階上位の仮定俸給年額)を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2昭和二十二年六月三十日以前に退職した公務員又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料で、当該公務員の退職後の経過年数が昭和五十二年八月一日以後に三十五年に達することにより前項第一号の規定に該当することとなるものについては、その恩給年額の改定は、その達した日の属する月の翌月分から行うものとする。
3第一項の規定は、恩給年額の計算の基礎となつた俸給と都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給又は給料とが併給されていた者で、恩給年額の計算の基礎となつた俸給の額がこれらの併給された俸給又は給料の合算額の二分の一以下であつたものについては、適用しない。
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、昭和五十三年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する年額に改定する。
2昭和五十三年四月分及び同年五月分の増加恩給の年額に関する改正後の恩給法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「別表第二号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十七号)附則別表第二」とする。
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、昭和五十四年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する年額に改定する。
2昭和五十四年四月分及び同年五月分の増加恩給の年額に関する改正後の恩給法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「別表第二号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十四号)附則別表第二」とする。
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、昭和五十五年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する年額に改定する。
2昭和五十五年四月分及び同年五月分の増加恩給の年額に関する改正後の恩給法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「別表第二号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第三十九号)附則別表第二」とする。
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、昭和五十六年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する年額に改定する。
2昭和五十六年四月分から同年七月分までの増加恩給の年額に関する改正後の恩給法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「別表第二号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十六号)附則別表第二」とする。
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、昭和五十七年五月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する年額に改定する。
2昭和五十七年五月分から同年七月分までの増加恩給の年額に関する改正後の恩給法別表第二号表の規定の適用については、同表中「三、九五五、〇〇〇円」とあるのは「三、九二五、〇〇〇円」と、「三、二八六、〇〇〇円」とあるのは「三、二五六、〇〇〇円」と、「二、六九七、〇〇〇円」とあるのは「二、六七二、〇〇〇円」と、「二、一三〇、〇〇〇円」とあるのは「二、一〇五、〇〇〇円」と、「一、七二〇、〇〇〇円」とあるのは「一、七〇〇、〇〇〇円」と、「一、三八六、〇〇〇円」とあるのは「一、三六六、〇〇〇円」とする。
傷病者遺族特別年金については、昭和五十八年十月分以降、その年額を、改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十五条の規定によつて算出して得た年額に改定する。
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、昭和五十九年三月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する年額に改定する。
2昭和五十九年三月分から同年七月分までの増加恩給の年額に関する改正後の恩給法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「別表第二号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第二十九号)附則別表第二」とする。
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、昭和六十年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する年額に改定する。
2昭和六十年四月分から同年七月分までの増加恩給の年額に関する改正後の恩給法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「別表第二号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十二号)附則別表第二」とする。
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、昭和六十一年七月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する年額に改定する。
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、昭和六十二年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する年額に改定する。
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、昭和六十三年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する年額に改定する。
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、平成元年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する年額に改定する。
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、平成二年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第一項に規定する年額に改定する。
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、平成三年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第一項に規定する年額に改定する。
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、平成四年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第一項に規定する年額に改定する。
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、平成五年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第一項に規定する年額に改定する。
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、平成六年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第一項に規定する年額に改定する。
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、平成七年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第一項に規定する年額に改定する。
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、平成八年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第一項に規定する年額に改定する。
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、平成九年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第一項に規定する年額に改定する。
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、平成十年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第一項に規定する年額に改定する。
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、平成十一年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第一項に規定する年額に改定する。
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、平成十二年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第一項に規定する年額に改定する。
扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、平成十三年四月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給法第七十五条第二項の規定によって算出して得た年額に改定する。
傷病者遺族特別年金については、平成十四年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によって算出して得た年額に改定する。
前条の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
平成十七年三月三十一日以前に給与事由の生じた普通恩給又は扶助料で、恩給法第六十四条ノ二その他の法令の規定により、一時恩給、一時扶助料、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十七号)附則第十五条に規定する一時金又は都道府県若しくは市町村の退職年金及び退職一時金に関する条例の規定による退職一時金を受けたことにより一定額を控除した額をもってその年額としているものについては、平成十七年四月分以降、当該控除をしない額をもってその年額とする。
第一条の規定による改正前の恩給法第七十四条の規定は、この法律の施行の際現に扶助料を受ける権利又は資格を有する成年の子については、新恩給法第七十四条の規定にかかわらず、なおその効力を有する。