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恩給法 第八十五条

大正十二年法律第四十八号法律

第八十五条

本法施行前給与事由ノ生シタル恩給、退隠料、遺族扶助料其ノ他之ニ準スヘキモノニ付テハ従前ノ規定ニ依ル

2従前ノ規定ニ依ル恩給、退隠料、遺族扶助料其ノ他之ニ準スヘキモノハ之ヲ本法ニ依リ受ケ又ハ受クヘキ恩給ト看做ス

3前項ノ場合ニ於テ従前ノ規定ニ依ル恩給、退隠料、遺族扶助料其ノ他之ニ準スヘキモノカ本法ニ依リ給与スル恩給ノ何レノ種類ニ属スヘキカハ公務員及其ノ遺族ノ種類並給与ノ事由ニ依リ之ヲ定ム

4従前ノ規定ニ依ル恩給、退隠料、遺族扶助料其ノ他之ニ準スヘキモノニシテ本法ニ依ル恩給ニ該当セサルモノアルトキハ本法ニ依ル恩給中最近キ性質ヲ有スルモノニ依ル

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