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国会職員の育児休業等に関する法律 第十六条 (育児短時間勤務国会職員についての国家公務員退職手当法の特例)

平成三年法律第百八号法律
(育児短時間勤務国会職員についての国家公務員退職手当法の特例)

第十六条

国家公務員退職手当法第六条の四第一項及び第七条第四項の規定の適用については、育児短時間勤務をした期間は、同法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとみなす。

2育児短時間勤務をした期間についての国家公務員退職手当法第七条第四項の規定の適用については、同項中「その月数の二分の一に相当する月数」とあるのは、「その月数の三分の一に相当する月数」とする。

3育児短時間勤務の期間中の国家公務員退職手当法の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額とする。

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