(育児短時間勤務国会職員の並立任用)
第十五条
一人の育児短時間勤務国会職員(一週間当たりの勤務時間が十九時間二十五分から十九時間三十五分までの範囲内の時間である者に限る。以下この条において同じ。)が占める職には、他の一人の育児短時間勤務国会職員を任用することを妨げない。
一人の育児短時間勤務国会職員(一週間当たりの勤務時間が十九時間二十五分から十九時間三十五分までの範囲内の時間である者に限る。以下この条において同じ。)が占める職には、他の一人の育児短時間勤務国会職員を任用することを妨げない。