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国会職員の育児休業等に関する法律
平成三年法律第百八号
法律
· 条文 22 件 ·
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国会職員の育児休業等に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(育児休業の承認)
第四条
(育児休業の期間の延長)
第五条
(育児休業の効果)
第六条
(育児休業の承認の失効等)
第七条
(育児休業に伴う任期付採用及び臨時的任用)
第八条
(育児休業中の給与の支給の特例)
第九条
(育児休業をした国会職員の職務復帰後における給与の調整)
第十条
(育児休業をした国会職員についての国家公務員退職手当法の特例)
第十一条
(育児休業を理由とする不利益取扱いの禁止)
第十二条
(育児短時間勤務の承認)
第十三条
(育児短時間勤務の期間の延長)
第十四条
(育児短時間勤務の承認の失効等)
第十五条
(育児短時間勤務国会職員の並立任用)
第十六条
(育児短時間勤務国会職員についての国家公務員退職手当法の特例)
第十七条
(育児短時間勤務を理由とする不利益取扱いの禁止)
第十八条
(育児短時間勤務の承認が失効した場合等における育児短時間勤務の例による短時間勤務)
第十九条
(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務国会職員の任用)
第二十条
第二十一条
第三十五条
(その他の経過措置の政令への委任)