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国会職員の育児休業等に関する法律 第二十条

平成三年法律第百八号法律

第二十条

本属長は、国会職員(任期付短時間勤務国会職員その他その任用の状況がこれに類する国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員を除く。)が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、両議院の議長が協議して定めるところにより、当該国会職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため一日の勤務時間の全部又は一部について勤務しないこと(以下この条において「育児時間」という。)を承認することができる。

2前項の規定による育児時間の請求をしようとする国会職員は、両議院の議長が協議して定める一年の期間ごとに、あらかじめ、次の各号に掲げる範囲内のうちいずれの範囲内で当該期間における育児時間を請求するかを本属長に申し出るものとする。

  1. 一日につき二時間を超えない範囲内
  2. 一年につき両議院の議長が協議して定める時間を超えない範囲内

3前項の規定による申出をした国会職員は、両議院の議長が協議して定める特別の事情がある場合に限り、当該申出の内容を変更することができる。

4第二項の規定による申出をした国会職員は、当該申出をした範囲内(前項の規定による変更をした場合にあっては、その変更後のもの)において、第一項の規定による育児時間の請求をすることができる。

5国会職員が育児時間の承認を受けて勤務しない場合には、その勤務しない一時間につき、勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

6前項の勤務一時間当たりの給与額は、両議院の議長が協議して定める。

7第六条及び第十七条の規定は、育児時間について準用する。

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