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国会職員の育児休業等に関する法律 第二十一条
平成三年法律第百八号
法律
第二十一条
この法律(
第十条
及び
第十六条
を除く。)の実施に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。
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第10条
第16条
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