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国会職員の育児休業等に関する法律
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国会職員の育児休業等に関する法律 第三十五条 (その他の経過措置の政令への委任)
平成三年法律第百八号
法律
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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