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国会職員の育児休業等に関する法律 第十条 (育児休業をした国会職員についての国家公務員退職手当法の特例)

平成三年法律第百八号法律
(育児休業をした国会職員についての国家公務員退職手当法の特例)

第十条

国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第六条の四第一項及び第七条第四項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとする。

2育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が一歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての国家公務員退職手当法第七条第四項の規定の適用については、同項中「その月数の二分の一に相当する月数」とあるのは、「その月数の三分の一に相当する月数」とする。

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