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国会職員の育児休業等に関する法律 第十一条 (育児休業を理由とする不利益取扱いの禁止)
平成三年法律第百八号
法律
(育児休業を理由とする不利益取扱いの禁止)
第十一条
国会職員は、育児休業を理由として、不利益な取扱いを受けない。
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← 第十条(育児休業をした国会職員についての国家公務員退職手当法の特例)
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