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国会職員の育児休業等に関する法律 第九条 (育児休業をした国会職員の職務復帰後における給与の調整)

平成三年法律第百八号法律
(育児休業をした国会職員の職務復帰後における給与の調整)

第九条

育児休業をした国会職員が職務に復帰した場合におけるその者の号給については、部内の他の国会職員との権衡上必要と認められる範囲内において、両議院の議長が協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

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