(育児休業中の給与の支給の特例)
第八条
育児休業をしている国会職員については、第五条第二項の規定にかかわらず、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第八条の規定に準じて両議院の議長が協議して定めるところにより、同条の期末手当又は勤勉手当に相当する給与を支給する。
育児休業をしている国会職員については、第五条第二項の規定にかかわらず、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第八条の規定に準じて両議院の議長が協議して定めるところにより、同条の期末手当又は勤勉手当に相当する給与を支給する。