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国会職員の育児休業等に関する法律 第五条 (育児休業の効果)

平成三年法律第百八号法律
(育児休業の効果)

第五条

育児休業をしている国会職員は、国会職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

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