(育児休業の期間の延長)
第四条
育児休業をしている国会職員は、本属長に対し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。
2育児休業の期間の延長は、両議院の議長が協議して定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。
3前条第二項及び第三項の規定は、育児休業の期間の延長について準用する。
育児休業をしている国会職員は、本属長に対し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。
2育児休業の期間の延長は、両議院の議長が協議して定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。
3前条第二項及び第三項の規定は、育児休業の期間の延長について準用する。