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国会職員の育児休業等に関する法律 第四条 (育児休業の期間の延長)

平成三年法律第百八号法律
(育児休業の期間の延長)

第四条

育児休業をしている国会職員は、本属長に対し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。

2育児休業の期間の延長は、両議院の議長が協議して定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。

3前条第二項及び第三項の規定は、育児休業の期間の延長について準用する。

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