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国家公務員退職手当法 第六条の四 (退職手当の調整額)

昭和二十八年法律第百八十二号法律
(退職手当の調整額)

第六条の四

退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第五条の二第二項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(国家公務員法第七十九条の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職、職員を政令で定める法人その他の団体の業務に従事させるための休職及び当該休職以外の休職であつて職員を当該職員の職務に密接な関連があると認められる学術研究その他の業務に従事させるためのもので当該業務への従事が公務の能率的な運営に特に資するものとして政令で定める要件を満たすものを除く。)、同法第八十二条の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあつた月を除く。第七条第四項において「休職月等」という。)のうち政令で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下この項及び第五項において「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第一順位から第六十順位までの調整月額(当該各月の月数が六十月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

  1. 第一号区分九万五千四百円
  2. 第二号区分七万八千七百五十円
  3. 第三号区分七万四百円
  4. 第四号区分六万五千円
  5. 第五号区分五万九千五百五十円
  6. 第六号区分五万四千百五十円
  7. 第七号区分四万三千三百五十円
  8. 第八号区分三万二千五百円
  9. 第九号区分二万七千百円
  10. 第十号区分二万千七百円
  11. 十一
    第十一号区分零

2退職した者の基礎在職期間に第五条の二第二項第二号から第七号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、政令で定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。

3第一項各号に掲げる職員の区分は、官職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、政令で定める。

4次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

  1. 退職した者(第五号に掲げる者を除く。次号において同じ。)のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が一年以上四年以下のもの第一項の規定により計算した額の二分の一に相当する額
  2. 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が零のもの零
  3. 自己都合等退職者でその勤続期間が十年以上二十四年以下のもの第一項の規定により計算した額の二分の一に相当する額
  4. 自己都合等退職者でその勤続期間が九年以下のもの零
  5. 次のいずれかに該当する者第三条から前条までの規定により計算した退職手当の基本額の百分の八に相当する額
    1. 退職日俸給月額が一般職の職員の給与に関する法律の指定職俸給表八号俸の額に相当する額を超える者その他これに類する者として政令で定める者
    2. その者の基礎在職期間が全て特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条各号(第七十三号及び第七十四号を除く。)に掲げる特別職の職員としての在職期間である者その他これに類する者として政令で定める者

5前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

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