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法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 第十条 (国家公務員退職手当法の特例)

平成十五年法律第四十号法律
(国家公務員退職手当法の特例)

第十条

第四条第三項の規定による派遣の期間中又はその期間の満了後に当該検察官等が退職した場合における国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定の適用については、当該法科大学院における教授等の業務に係る業務上の傷病又は死亡は同法第四条第二項第五条第一項及び第六条の四第一項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該教授等の業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤による傷病は国家公務員退職手当法第四条第二項第五条第二項及び第六条の四第一項に規定する通勤による傷病とみなす。

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