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特別職の職員の給与に関する法律 第一条 (目的及び適用範囲)

昭和二十四年法律第二百五十二号法律
(目的及び適用範囲)

第一条

この法律は、次に掲げる国家公務員(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。

  1. 内閣総理大臣
  2. 国務大臣
  3. 会計検査院長及びその他の検査官
  4. 人事院総裁及びその他の人事官
  5. 内閣法制局長官
  6. 内閣官房副長官
  7. 内閣危機管理監
  8. 七の二
    国家安全保障局長
  9. 内閣官房副長官補、内閣広報官、内閣情報官及び内閣サイバー官
  10. 常勤の内閣総理大臣補佐官
  11. 副大臣
  12. 十一
    大臣政務官
  13. 十一の二
    常勤の大臣補佐官
  14. 十一の三
    デジタル監
  15. 十二
    国家公務員倫理審査会の常勤の会長及び常勤の委員
  16. 十三
    公正取引委員会の委員長及び委員
  17. 十四
    国家公安委員会委員
  18. 十四の二
    個人情報保護委員会の委員長及び常勤の委員
  19. 十四の三
    カジノ管理委員会の委員長及び常勤の委員
  20. 十四の四
    サイバー通信情報監理委員会の委員長及び常勤の委員
  21. 十五
    公害等調整委員会の委員長及び常勤の委員
  22. 十六
    中央労働委員会の常勤の公益を代表する委員
  23. 十六の二
    運輸安全委員会の委員長及び常勤の委員
  24. 十六の三
    原子力規制委員会の委員長及び委員
  25. 十七
    総合科学技術・イノベーション会議の常勤の議員
  26. 十八
    原子力委員会委員長
  27. 十八の二
    再就職等監視委員会委員長
  28. 十九
    証券取引等監視委員会委員長
  29. 二十
    公認会計士・監査審査会会長
  30. 二十一
    中央更生保護審査会委員長
  31. 二十二
    削除
  32. 二十三
    社会保険審査会委員長
  33. 二十四
    削除
  34. 二十五
    食品安全委員会の常勤の委員
  35. 二十六
    原子力委員会の常勤の委員
  36. 二十七
    削除
  37. 二十八
    公益認定等委員会の常勤の委員
  38. 二十九
    証券取引等監視委員会委員
  39. 三十
    公認会計士・監査審査会の常勤の委員
  40. 三十一
    地方財政審議会委員
  41. 三十一の二
    行政不服審査会の常勤の委員
  42. 三十一の三
    情報公開・個人情報保護審査会の常勤の委員
  43. 三十二
    国地方係争処理委員会の常勤の委員
  44. 三十三
    電気通信紛争処理委員会の常勤の委員
  45. 三十四
    中央更生保護審査会の常勤の委員
  46. 三十五
    削除
  47. 三十六
    労働保険審査会の常勤の委員
  48. 三十七
    社会保険審査会委員
  49. 三十八
    運輸審議会の常勤の委員
  50. 三十九
    土地鑑定委員会の常勤の委員
  51. 四十
    削除
  52. 四十一
    公害健康被害補償不服審査会の常勤の委員
  53. 四十二
    宮内庁長官、侍従長、東宮大夫及び式部官長
  54. 四十三
    特命全権大使(以下「大使」という。)及び特命全権公使(以下「公使」という。)
  55. 四十四
    国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第八号に掲げる秘書官及び裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)に定める裁判官の秘書官(以下「秘書官」という。)
  56. 四十五
    非常勤の内閣総理大臣補佐官
  57. 四十五の二
    非常勤の大臣補佐官
  58. 四十六
    会計検査院情報公開・個人情報保護審査会の委員
  59. 四十七
    国家公務員倫理審査会の非常勤の会長及び非常勤の委員
  60. 四十七の二
    個人情報保護委員会の非常勤の委員
  61. 四十七の三
    カジノ管理委員会の非常勤の委員
  62. 四十七の四
    サイバー通信情報監理委員会の非常勤の委員
  63. 四十八
    公害等調整委員会の非常勤の委員
  64. 四十九
    公安審査委員会の委員長及び委員
  65. 五十
    中央労働委員会の非常勤の公益を代表する委員
  66. 五十の二
    運輸安全委員会の非常勤の委員
  67. 五十一
    総合科学技術・イノベーション会議の非常勤の議員
  68. 五十二
    食品安全委員会の非常勤の委員
  69. 五十三
    原子力委員会の非常勤の委員
  70. 五十四
    削除
  71. 五十五
    衆議院議員選挙区画定審議会委員
  72. 五十六
    国会等移転審議会委員
  73. 五十七
    公益認定等委員会の非常勤の委員
  74. 五十七の二
    再就職等監視委員会委員
  75. 五十八
    公認会計士・監査審査会の非常勤の委員
  76. 五十八の二
    行政不服審査会の非常勤の委員
  77. 五十八の三
    情報公開・個人情報保護審査会の非常勤の委員
  78. 五十九
    国地方係争処理委員会の非常勤の委員
  79. 六十
    電気通信紛争処理委員会の非常勤の委員
  80. 六十一
    電波監理審議会委員
  81. 六十二
    中央更生保護審査会の非常勤の委員
  82. 六十三
    削除
  83. 六十四
    労働保険審査会の非常勤の委員
  84. 六十五
    中央社会保険医療協議会の公益を代表する委員
  85. 六十五の二
    調達価格等算定委員会委員
  86. 六十六
    運輸審議会の非常勤の委員
  87. 六十七
    土地鑑定委員会の非常勤の委員
  88. 六十八
    削除
  89. 六十九
    公害健康被害補償不服審査会の非常勤の委員
  90. 七十
    中央選挙管理会の委員
  91. 七十の二
    政治資金適正化委員会の委員
  92. 七十一
    日本ユネスコ国内委員会の会長、副会長及び委員
  93. 七十二
    日本学術会議会員
  94. 七十三
    国家公務員法第二条第三項第十号に掲げる宮内庁の職員のうち第四十二号に掲げる者以外の者
  95. 七十四
    国会職員
  96. 七十五
    国会議員の秘書

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(施行期日)
附則

この法律施行の期日は、公布の日から起算して三月を超えない期間内において、政令で定める。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

  1. 第一条の規定、第二条の規定(前号に掲げる同条中の規定を除く。)、第三条中核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第四条第二項の改正規定、同法第十四条第二項の改正規定、同法第二十三条に一項を加える改正規定及び同法第二十四条第二項の改正規定(「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改める部分を除く。)並びに次条第二項、附則第五条から附則第七条まで及び附則第九条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第十号)の公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 目次、第一条第一項、第二条第五号、第二章の章名、第二十二条、第二十五条の見出し及び同条第一項並びに第三十三条の改正規定並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定(防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項の改正規定中「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)及び附則第六条の規定平成七年十月一日
(施行期日)
附則

この法律は、平成八年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第四章、第五章、第四十条第二項から第六項まで、第四十一条、附則第五条、附則第六条(国家公務員法第八十二条第一項第一号の改正規定に係る部分を除く。)、附則第七条から第九条まで及び附則第十二条の規定並びに附則第十条中裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則の改正規定、同法本則第一号の改正規定及び同法本則に一号を加える改正規定(国家公務員倫理法第十条から第十二条まで及び第二十二条から第三十九条までの規定に係る部分に限る。)公布の日
(施行期日)
附則

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第三条から第六条まで及び第八条の規定は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第四条(建設業法第二十二条第一項及び第三項の改正規定、同法第二十三条の次に一条を加える改正規定並びに同法第二十四条、第二十六条第三項から第五項まで、第四十条の三及び第五十五条の改正規定を除く。)及び附則第十三条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)附則第一項ただし書の改正規定に限る。)の規定平成十九年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第三章の次に一章を加える改正規定中第三章の二第二節及び第三節に係る部分、第二十六条の五の次に二条を加える改正規定中第二十六条の七に係る部分並びに附則第十四条から第十七条までの規定平成二十年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十四年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第五章並びに附則第二条、第五条、第十四条及び第十五条(経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)第十九条第一項第四号の改正規定を除く。)の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第七条第一項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第二条第三項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第五条、第六条、第十四条第一項、第三十四条及び第八十七条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 次条及び附則第三十九条から第四十二条までの規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第三条から第六条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

2第一条の規定(特別職の職員の給与に関する法律第七条の二ただし書の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の同法(次条において「平成二十六年新法」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条及び第四条並びに附則第五条、第六条、第七条第一項及び第三項、第八条、第九条、第十三条、第二十二条、第二十五条から第二十七条まで、第三十条、第三十二条、第三十四条並びに第三十七条の規定平成二十八年一月一日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

2第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の給与法」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

2第一条の規定(特別職の職員の給与に関する法律第七条の二ただし書の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の同法(次条において「改正後の給与法」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(次条において「改正後の給与法」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 第十一章、第二百三十五条、第二百三十九条第一項(第四十四号に係る部分に限る。)、第二百四十三条第一項(第四号(第二百三十九条第一項第四十四号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第三項並びに第二百五十一条並びに附則第五条、第七条から第十条まで、第十二条、第十四条(特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第十九条第二項の改正規定に限る。)、第十五条及び第十六条の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(次条において「改正後の給与法」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

2第一条の規定(特別職の職員の給与に関する法律第七条の二ただし書の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の同法(次条において「改正後の給与法」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

2第一条の規定(特別職の職員の給与に関する法律第七条の二ただし書の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の同法(次条において「改正後の給与法」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

2第一条の規定(特別職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第七条の二ただし書の改正規定を除く。次条及び附則第三条において同じ。)による改正後の給与法(次条及び附則第三条において「改正後の給与法」という。)及び第三条の規定による改正後の二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(附則第三条において「改正後の臨時措置法」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに次条第三項及び附則第三条第二項の規定は、令和七年四月一日から施行する。

2第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「第一条改正後給与法」という。)並びに第三条の規定による改正後の二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法及び同条の規定による改正後の二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法(次条及び附則第四条においてそれぞれ「改正後の政府代表臨時措置法」及び「改正後の政府委員臨時措置法」という。)の規定は、令和六年四月一日から適用する。

(施行期日)
附則

この法律は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和七年法律第四十二号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第四条の規定公布の日
  2. 第一条の規定、第三条中特別職の職員の給与に関する法律第一条第八号の改正規定及び同法別表第一の改正規定(「及び内閣情報官」を「、内閣情報官及び内閣サイバー官」に改める部分に限る。)、第五条、第七条、第十二条及び第十五条の規定並びに第十七条中内閣府設置法第四条第一項に一号を加える改正規定及び同条第三項第二十七号の六の次に一号を加える改正規定重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
  3. 第三条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第八条から第十一条まで及び第十四条の規定並びに第十七条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和八年四月一日から施行する。

2第一条の規定(特別職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)附則第二項の改正規定(「内閣総理大臣秘書官」を「秘書官」に改める部分に限る。)及び給与法附則に一項を加える改正規定を除く。次条及び附則第三条において同じ。)による改正後の給与法(次条及び附則第三条において「改正後の給与法」という。)並びに第三条の規定による改正後の二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法及び同条の規定による改正後の二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法(附則第三条においてそれぞれ「改正後の政府代表臨時措置法」及び「改正後の政府委員臨時措置法」という。)の規定は、令和七年四月一日から適用する。

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