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特別職の職員の給与に関する法律 第三条 (俸給月額の切替え)

昭和二十四年法律第二百五十二号法律
(俸給月額の切替え)

第三条

施行日の前日において第六条の規定による改正前の特別職給与法附則第三項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の施行日における俸給月額は、内閣総理大臣が総務大臣と協議して定める。

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内閣総理大臣等の俸給月額は、内閣総理大臣等のうち大使、公使及び秘書官以外の者については別表第一に、大使及び公使については別表第二に、秘書官については別表第三による。

2第一条第九号、第十一号の二又は第十七号から第四十一号までに掲げる特別職の職員の俸給月額は、特別の事情により別表第一による俸給月額により難いときは、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特別職の職員の区分に応じ、当該各号に定める額とすることができる。

  1. 第一条第九号又は第十一号の二に掲げる特別職の職員百二十五万円
  2. 第一条第十七号から第二十四号までに掲げる特別職の職員百二十二万四千円
  3. 第一条第二十五号から第四十一号までに掲げる特別職の職員百二十二万四千円又は百七万八千円

3大使又は公使の俸給月額は、特別の事情により別表第二に掲げる俸給月額により難いときは、第一項の規定にかかわらず、大使にあつては百五十二万八千円、百四十六万六千円又は七十九万四千円、公使にあつては七十九万四千円とすることができる。

4次の各号に掲げる者は、当該各号に定める場合には、内閣総理大臣に協議しなければならない。

  1. 内閣総理大臣又は各省大臣第二項の規定により第一条第九号、第十一号の二又は第十七号から第四十一号までに掲げる特別職の職員の受ける俸給月額を定めようとするとき。
  2. 外務大臣別表第二又は前項の規定により大使又は公使の受ける俸給月額を定めようとするとき。
  3. 内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長又は人事院総裁別表第三により秘書官の受ける俸給月額を定めようとするとき。
附則

附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において第二条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律附則第三項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の一部施行日における俸給月額は、内閣総理大臣が総務大臣と協議して定める。

(経過措置)
附則

附則第一条第一項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において第二条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律(以下「平成二十七年旧法」という。)附則第三項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の一部施行日における俸給月額は、同条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「平成二十七年新法」という。)第三条第一項及び附則第三項の規定にかかわらず、平成二十七年新法別表第三に掲げる十二号俸の俸給月額を超え八十九万五千円を超えない範囲内で内閣総理大臣が定める額とする。この場合において、同条第四項第三号中「別表第三」とあるのは、「特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百六号)附則第三条の規定」とする。

(給与の内払)

改正後の給与法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与(特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百六号)附則第四条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、改正後の給与法の規定による給与(同条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。

(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(給与の内払)

改正後の給与法又は改正後の臨時措置法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与法又は第三条の規定による改正前の二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の臨時措置法の規定による給与の内払とみなす。

(特定の秘書官の俸給月額の切替え)

令和六年四月一日(以下この項において「令和六年の切替日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律附則第二項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の令和六年の切替日における俸給月額は、第一条改正後給与法第三条第一項及び附則第二項の規定にかかわらず、第一条改正後給与法別表第三に掲げる十二号俸の俸給月額を超え九十万九千円を超えない範囲内で内閣総理大臣が定める額とする。

2令和七年四月一日(以下この項において「令和七年の切替日」という。)の前日において第二条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律附則第二項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の令和七年の切替日における俸給月額は、第二条改正後給与法第三条第一項及び附則第二項の規定にかかわらず、第二条改正後給与法別表第三に掲げる十二号俸の俸給月額を超え九十一万円を超えない範囲内で内閣総理大臣が定める額とする。

(給与の内払)

改正後の給与法、改正後の政府代表臨時措置法又は改正後の政府委員臨時措置法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与法、第三条の規定による改正前の二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法又は同条の規定による改正前の二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の政府代表臨時措置法又は改正後の政府委員臨時措置法の規定による給与の内払とみなす。

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