(国会議員の秘書の給与) 第十二条 第一条第七十五号に掲げる特別職の職員の受ける給与の額、支給条件及び支給方法は、国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)及び同法の規定に基づく国会議員の秘書の給与の支給等に関する規程の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗