(法附則第六条第二項第八号に規定する政令で定める職員)
第三条
法附則第六条第二項第八号に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。
- 一
内閣府設置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十一号)附則第四条第一号の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第十七号に掲げる総合科学技術会議の常勤の議員 - 二
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第十三条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律第一条第十四号の二に掲げる特定個人情報保護委員会の委員長及び常勤の委員
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