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国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第四条 (処分等の効力)

平成十八年政令第三十号政令
(処分等の効力)

第四条

この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。

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(特定の者に対する退職手当の額の計算に関する経過措置)
附則

裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十六号)附則第二条第一項の規定による報酬月額を受けていたことがある者が退職した場合においては、その者が当該報酬月額を受けていた間、俸給月額として百二十二万六千円を受けていたものとみなして、その者に対する退職手当の額を計算するものとする。

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