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特別職の職員の給与に関する法律 第十五条 (災害補償)

昭和二十四年法律第二百五十二号法律
(災害補償)

第十五条

特別職の職員(第一条第七十四号及び第七十五号に掲げる特別職の職員を除く。以下この条において同じ。)の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた特別職の職員に対する福祉事業については、一般職の職員の例による。

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