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特別職の職員の給与に関する法律 第十四条 (調整措置)

昭和二十四年法律第二百五十二号法律
(調整措置)

第十四条

国会議員、内閣総理大臣等及び一般職の常勤を要する職員が次の各号の一に該当するときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき第二条第四条第二項又は第九条の給与(通勤手当を除く。)は、支給しない。

  1. 内閣総理大臣等の職を兼ねるとき。
  2. 非常勤の内閣総理大臣補佐官等の職を兼ねるとき。

2前項の規定にかかわらず、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与(通勤手当を除く。)の額が国会議員、内閣総理大臣等又は一般職の常勤を要する職員として受ける給与(通勤手当を除く。)の額を超えるときは、その差額を、その兼ねる特別職の職員として所属する機関から支給する。

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