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消費税法施行令 第十四条 (療養、医療等の範囲)

昭和六十三年政令第三百六十号政令
(療養、医療等の範囲)

第十四条

法別表第二第六号トに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の規定に基づく療養の給付又は療養費の支給に係る療養及び更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給に係る医療
  2. 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項(施行前死亡者の配偶者に対する支援給付の実施)において準用する場合を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項若しくは第二項(支援給付の実施に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のための医療の給付及び医療支援給付のための金銭給付に係る医療
  3. 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)又は新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)の規定に基づく医療費の支給に係る医療
  4. 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定に基づく医療
  5. 検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)の規定に基づく入院に係る医療
  6. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三条(精神障害者の医療に関する特別措置)又は第四条(結核患者の医療に関する特別措置)の規定に基づく医療費の支給に係る医療
  7. 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)の規定に基づく特定医療費の支給に係る医療
  8. 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十四条(地方公共団体の援助)の規定に基づく医療に要する費用の援助に係る医療
  9. 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定に基づく小児慢性特定疾病医療費の支給に係る医療、療育の給付に係る医療並びに肢体不自由児通所医療費及び障害児入所医療費の支給に係る医療並びに同法第二十二条第一項(助産の実施)の規定による助産の実施、同法第二十七条第一項第三号(都道府県のとるべき措置)に規定する措置、同条第二項に規定する指定発達支援医療機関への委託措置又は同法第三十三条(児童の一時保護)に規定する一時保護に係る医療
  10. 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)に規定する主務省令で定める施設への入所又は同項に規定する指定医療機関への入院に係る医療
  11. 十一
    心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の規定に基づく医療
  12. 十二
    母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の規定に基づく養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に係る医療
  13. 十三
    行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)の規定に基づく救護に係る医療
  14. 十四
    刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二条第一号(定義)に規定する被収容者、同条第二号に規定する被留置者、同条第三号に規定する海上保安被留置者、同法第二百八十八条(労役場留置者の処遇)に規定する労役場留置者若しくは同法第二百八十九条第一項(被監置者の処遇)に規定する監置場留置者又は少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第二条第一号(定義)に規定する在院者若しくは同法第百三十三条第三項(仮収容)に規定する少年院に仮に収容されている者若しくは少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第二条第二号(定義)に規定する在所者に係る医療
  15. 十五
    更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第六十二条第二項(応急の救護)の規定に基づく救護又は同法第八十五条(更生緊急保護)の規定に基づく更生緊急保護に係る医療
  16. 十六
    公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)の規定に基づく療養補償に係る療養
  17. 十七
    国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)(特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第十五条(災害補償)若しくは裁判官の災害補償に関する法律(昭和三十五年法律第百号)においてその例によるものとされる場合又は防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項(国家公務員災害補償法の準用)若しくは裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に基づく療養補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養及び国家公務員災害補償法の規定に基づき福祉事業として行われる医療の措置又は医療に要する費用の支給に係る医療
  18. 十八
    国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)第十二条の三(公務上の災害に対する補償等)、国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)第十八条(災害補償)又は国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第二十六条の二(公務上の災害又は通勤による災害に対する補償等)に規定する補償等に係る療養及び医療で、前号に掲げる療養及び医療に相当するもの
  19. 十九
    地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定に基づく療養補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養及び同法の規定に基づき福祉事業として行われる医療の措置又は医療に要する費用の支給に係る医療並びに同法第六十九条(非常勤の地方公務員に係る補償の制度)の規定に基づき定められた補償の制度に基づく療養及び医療
  20. 二十
    消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第二十四条(非常勤消防団員に対する公務災害補償)又は水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第六条の二(公務災害補償)の規定に基づく損害の補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養及びこれらの規定に基づき福祉事業として行われる医療の措置又は医療に要する費用の支給に係る医療、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第三十六条の三(消防作業に従事した者等に対する損害補償)、水防法第四十五条第二十四条の規定により水防に従事した者に対する災害補償)、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十四条(応急措置の業務に従事した者に対する損害補償)又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百六十条(損害補償)(同法第百八十三条(準用)において準用する場合を含む。)の規定に基づく損害の補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養並びに新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第六十三条(損害補償)の規定に基づく損害の補償に係る療養の費用の支給に係る療養
  21. 二十一
    警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)、海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)又は証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)の規定に基づく療養の給付又は療養に要する費用の給付に係る療養
  22. 二十二
    石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)の規定に基づく医療費の支給に係る医療
  23. 二十三
    水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第五条第七項(救済措置の方針)又は第六条第二項(水俣病被害者手帳)の規定により支給するものとされる療養費の支給に係る療養
  24. 二十四
    前各号に掲げるもののほか、国又は地方公共団体の施策に基づきその要する費用の全部又は一部が国又は地方公共団体により負担される医療及び療養

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(課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿又は請求書等の記載事項に関する経過措置)
附則

事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が適用日から平成元年九月三十日までの間に行つた課税仕入れ(第四十九条第一項の規定の適用を受ける課税仕入れを除く。)については、法第三十条第八項第一号の規定により同条第七項の帳簿に記載することとされている事項のうち同号イに掲げる事項は、同号の規定にかかわらず、その記載を省略することができる。

2適用日から平成元年九月三十日までの間に事業者に対し他の事業者が行う課税資産の譲渡等(法第七条第一項、法第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの及び第四十九条第三項各号に掲げる事業に係るものを除く。)につき交付される請求書、納品書その他これらに類する書類については、法第三十条第九項第一号イからニまでに掲げる事項が記載されているときは、これを同条第七項の請求書等に該当するものとみなす。

(国又は地方公共団体に準ずる法人に係る承認に関する経過措置)
附則

旧令第七十四条第一項の規定による大蔵大臣の承認を受けている法人は、新令第七十四条第一項の規定による税務署長の承認を受けた法人とみなす。

2旧令第七十六条第一項及び第二項第四号の規定による大蔵大臣の承認を受けている法人及び期間は、新令第七十六条第一項及び第二項第四号の規定による税務署長の承認を受けた法人及び期間とみなす。

3適用日前に旧令第七十四条第三項又は第七十六条第四項の規定により大蔵大臣に対しされた承認の申請については、適用日に新令第七十四条第三項又は第七十六条第四項の規定により税務署長に対しされた承認の申請とみなす。

(消費税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第六条の規定による改正後の消費税法施行令第二十二条第二項及び第四項の規定は、施行日以後に開始する課税期間(消費税法第十九条に規定する課税期間をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。

(国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例に関する経過措置)
附則

新令第七十五条第四項の規定は、施行日以後に受け入れる同条第三項に規定する特定収入(法令、消費税法施行令第七十五条第一項第六号イに規定する交付要綱等又は同号ロに規定する文書において、旧税率適用課税仕入れ等に係る同号イ(1)に規定する課税仕入れに係る支払対価の額、旧税率適用課税仕入れ等に係る同号イ(2)に規定する課税貨物の引取価額又は旧税率適用課税仕入れ等に係る同号イ(3)に規定する借入金等の返済金若しくは償還金に係る支出のためにのみ使用することとされている収入(以下この項において「旧税率適用支出に係る特定収入」という。)を除く。)について適用し、施行日前に受け入れた改正前の消費税法施行令第七十五条第三項に規定する特定収入及び施行日以後に受け入れる旧税率適用支出に係る特定収入については、なお従前の例による。

2前項に規定する旧税率適用課税仕入れ等とは、次に掲げる課税仕入れ及び課税貨物(消費税法第二条第一項第十一号に規定する課税貨物をいう。第一号において同じ。)の保税地域からの引取りをいう。

  1. 消費税法第六十条第四項の規定の適用を受ける事業者(次号において「国等」という。)が国内において行った課税仕入れ及び保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税につき、改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該課税仕入れ及び当該課税貨物の保税地域からの引取り
  2. 国等が国内において行った課税仕入れのうち、改正法附則第五条第一項から第三項まで、第四項本文若しくは第五項本文若しくは第七条第一項の規定又は附則第五条第一項から第三項までの規定の適用を受けた事業者からこれらの規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けたもの
(国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例に関する経過措置)
附則

新令第七十五条第四項の規定は、施行日以後に受け入れる同条第三項に規定する特定収入(法令、消費税法施行令第七十五条第一項第六号イに規定する交付要綱等又は同号ロ若しくはハに規定する文書において、旧税率適用課税仕入れ等に係る同号イ(1)に規定する課税仕入れに係る支払対価の額、同号イ(2)に規定する特定課税仕入れに係る支払対価等の額、旧税率適用課税仕入れ等に係る同号イ(3)に規定する課税貨物の引取価額又は旧税率適用課税仕入れ等に係る同号イ(4)に規定する借入金等の返済金若しくは償還金に係る支出のためにのみ使用することとされている収入(以下この項において「旧税率適用支出に係る特定収入」という。)を除く。)について適用し、平成二十六年四月一日から施行日の前日までの間に受け入れた改正前の消費税法施行令第七十五条第三項に規定する特定収入及び施行日以後に受け入れる旧税率適用支出に係る特定収入については、なお従前の例による。

2前項に規定する旧税率適用課税仕入れ等とは、次に掲げる課税仕入れ及び課税貨物(消費税法第二条第一項第十一号に規定する課税貨物をいう。第一号において同じ。)の保税地域からの引取りをいう。

  1. 消費税法第六十条第四項の規定の適用を受ける事業者(次号において「国等」という。)が国内において行った課税仕入れ及び保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税につき、改正法附則第十五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該課税仕入れ及び当該課税貨物の保税地域からの引取り
  2. 国等が国内において行った課税仕入れのうち、改正法附則第十六条第一項において準用する改正法附則第五条第一項から第三項まで、第四項本文若しくは第五項本文若しくは第七条第一項の規定又は附則第五条第一項本文、第二項、第三項本文若しくは第五項の規定の適用を受けた事業者からこれらの規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けたもの
(課税標準の計算等に関する経過措置及び課税仕入れ等に関する経過措置の適用に関する経過措置)
附則

改正法附則第三十八条第一項(同条第四項の規定の適用を受ける場合を含む。)の規定(以下この項において「十営業日経過措置」という。)の適用を受けようとする事業者が、一又は複数の事業(以下この項において「対象事業」という。)に係る課税資産の譲渡等(同条第一項に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の税込価額(同条第一項に規定する税込価額をいう。以下この項及び次項において同じ。)と当該対象事業以外の事業に係る課税資産の譲渡等の税込価額を区分しているときは、当該対象事業に係る課税資産の譲渡等の税込価額についてのみ十営業日経過措置を適用することができる。この場合において、同条第一項中「行った課税資産の譲渡等(」とあるのは「行った適用対象事業(消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百四十八号)附則第十四条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する対象事業をいう。以下この項において同じ。)に係る課税資産の譲渡等(」と、「を当該適用対象期間における」とあるのは「を当該適用対象期間における当該適用対象事業に係る」と、同項第一号中「課税資産の譲渡等」とあるのは「当該適用対象事業に係る課税資産の譲渡等」とする。

2卸売業(改正法附則第三十八条第二項に規定する卸売業をいう。次項において同じ。)又は小売業(同条第二項に規定する小売業をいう。次項において同じ。)に係る一又は複数の事業(以下この項において「対象事業」という。)と当該対象事業以外の事業を営む事業者が、当該対象事業に係る課税資産の譲渡等の税込価額についてのみ同条第二項(同条第四項の規定の適用を受ける場合を含む。)の規定(以下この項において「仕入割合による区分経過措置」という。)の適用を受けようとするときは、当該対象事業に係る課税資産の譲渡等の税込価額と当該対象事業以外の事業に係る課税資産の譲渡等の税込価額を区分して仕入割合による区分経過措置を適用するものとする。この場合において、同条第二項中「行った卸売業及び小売業」とあるのは「行った適用対象事業(消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百四十八号)附則第十四条第二項の規定の適用を受ける同項に規定する対象事業をいう。以下この項において同じ。)」と、「おける卸売業及び小売業」とあるのは「おける当該適用対象事業」と、同項第一号中「卸売業及び小売業」とあるのは「当該適用対象事業」とする。

3卸売業又は小売業に係る一又は複数の事業(以下この項において「対象事業」という。)と当該対象事業以外の事業を営む事業者が、当該対象事業に係る課税仕入れに係る支払対価の額及び課税貨物に係る税込引取価額(改正法附則第三十八条第二項に規定する課税貨物に係る税込引取価額をいう。以下この項において同じ。)についてのみ改正法附則第三十九条第一項の規定(以下この項において「売上割合による区分経過措置」という。)の適用を受けようとするときは、当該対象事業に係る課税仕入れに係る支払対価の額及び課税貨物に係る税込引取価額と当該対象事業以外の事業に係る課税仕入れに係る支払対価の額及び課税貨物に係る税込引取価額を区分して売上割合による区分経過措置を適用するものとする。この場合において、同条第一項中「卸売業(前条第二項に規定する卸売業をいう。以下この項において同じ。)及び小売業(同条第二項に規定する小売業をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「適用対象事業(消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百四十八号)附則第十四条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する対象事業をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該課税仕入れ」とあるのは「当該適用対象事業に係る課税仕入れ」と、「当該課税貨物」とあるのは「当該適用対象事業に係る課税貨物」と、「卸売業及び小売業」とあるのは「当該適用対象事業」とする。

4改正法附則第三十九条第一項の事業者が国内において行った調整対象固定資産(消費税法第二条第一項第十六号に規定する調整対象固定資産をいう。以下この項において同じ。)の課税仕入れ及び保税地域から引き取った調整対象固定資産に該当する課税貨物については、改正法附則第三十九条第一項の規定は、適用しない。

(貸倒れに係る消費税額の控除等に関する経過措置)
附則

事業者が、施行日前に国内において行った仮想通貨の譲渡に係る売掛金その他の債権につき、消費税法第三十九条第一項に規定する事実が生じたため、当該仮想通貨の譲渡の同項の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなった場合には、当該領収をすることができなくなった仮想通貨の譲渡に係る同条の規定による消費税額の控除等については、なお従前の例による。

(旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る適格請求書に記載すべき消費税額等の計算に関する経過措置)
附則

事業者が、二十六年経過措置資産の譲渡等を行った場合における当該二十六年経過措置資産の譲渡等に係る五年消費税法第五十七条の四第一項第四号及び新令第七十条の十の規定の適用については、同号中「第二十九条第一号又は第二号」とあるのは「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第二条の規定による改正前の消費税法第二十九条」と、「七十八分の百」とあるのは「百分の百二十五」と、同条第一号中「、百分の八」とあるのは「百分の八とし、当該合計した金額が二十六年経過措置資産の譲渡等(消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号)附則第七条第二項に規定する二十六年経過措置資産の譲渡等をいう。次号において同じ。)に係るものである場合には百分の五とする。」と、同条第二号中「、百八分の八」とあるのは「百八分の八とし、当該合計した金額が二十六年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には百五分の五とする。」とする。

2事業者が、元年経過措置資産の譲渡等を行った場合における当該元年経過措置資産の譲渡等に係る五年消費税法第五十七条の四第一項第四号及び新令第七十条の十の規定の適用については、同号中「第二十九条第一号又は第二号」とあるのは「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第三条の規定による改正前の消費税法第二十九条」と、「七十八分の百」とあるのは「六十三分の八十」と、同条各号中「軽減対象課税資産の譲渡等」とあるのは「軽減対象課税資産の譲渡等又は消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号)附則第七条第三項に規定する元年経過措置資産の譲渡等」とする。

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