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消費税法施行令 第四条 (棚卸資産の範囲)

昭和六十三年政令第三百六十号政令
(棚卸資産の範囲)

第四条

第二条第一項第十五号に規定する政令で定める資産は、棚卸をすべき資産で次に掲げるものとする。

  1. 商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)
  2. 半製品
  3. 仕掛品(半成工事を含む。)
  4. 主要原材料
  5. 補助原材料
  6. 消耗品で貯蔵中のもの
  7. 前各号に掲げる資産に準ずるもの

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(予約販売に係る書籍等に関する経過措置)
附則

法の施行の日(以下「施行日」という。)前に締結した不特定かつ多数の者に定期的に継続して供給することを約する契約に基づき譲渡される書籍その他の物品で当該契約に定められた当該譲渡に係る対価の全部又は一部を適用日前に領収している場合において、当該対価の領収に係る書籍その他の物品の譲渡が適用日以後に行われるときは、当該書籍その他の物品に係る課税資産の譲渡等のうち当該領収した対価に係る部分については、消費税を課さない。

2不特定かつ多数の者に週、月その他の一定の期間を周期として定期的に発行される新聞又は雑誌で、その発行する者が発売する日を指定するもののうちその指定する日が適用日前であるものの譲渡が適用日以後に行われる場合には、当該新聞又は雑誌に係る課税資産の譲渡等については、消費税を課さない。

3通信販売(不特定かつ多数の者に商品の内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従つて行う商品の販売をいい、第一項に規定する契約に係る販売を除く。)の方法により商品を販売する事業者が、施行日前に当該条件を提示し、又は提示する準備を完了した場合において、適用日前に申込みを受けて当該提示した条件に従つて適用日以後に商品を販売するときは、当該商品に係る課税資産の譲渡等については、消費税を課さない。

4事業者が、前三項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る書籍、新聞その他の物品を譲り受けた場合には、適用日前に当該書籍、新聞その他の物品を譲り受けたものとみなす。

(相続があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)
附則

施行日前に消費税法第十条第一項に規定する相続、同法第十一条第一項若しくは第三項に規定する合併(以下この条において「合併」という。)又は同法第十二条第一項に規定する分割(以下この条において「分割」という。)があった場合において、施行日の属する年又は事業年度(施行日前に開始したものに限る。)中に開始する課税期間で施行日以後に開始するものがあるときは、当該課税期間に係る改正法附則第三条に規定する基準期間における課税売上高及び当該課税期間に係る改正法附則第四条第二項に規定する基準期間に対応する期間における課税売上高については、改正法附則第三条及び同項の規定は、適用しない。

2施行日以後に開始する課税期間に係る新法第十一条第四項に規定する合併法人の基準期間における課税売上高及び新法第十二条第二項に規定する基準期間における課税売上高並びに新令第二十二条第四項第一号及び第二十三条第三項に規定する事業年度における課税売上高については、改正法附則第三条の規定の例による。

3施行日以後に合併又は分割があった場合における新令第二十二条第六項第一号又は新令第二十三条第七項第一号(新法第十二条第一項に係る部分に限る。)若しくは新令第二十三条第八項第一号(新法第十二条第一項に係る部分に限る。)に規定する基準期間に対応する期間における課税売上高については、改正法附則第四条第一項の規定の例による。

4合併又は分割があった場合において、施行日以後に開始する課税期間に係る新令第二十二条第六項第二号又は新令第二十三条第七項第一号(新法第十二条第一項に係る部分を除く。)、新令第二十三条第七項第二号、同条第八項第一号(新法第十二条第一項に係る部分を除く。)若しくは新令第二十三条第八項第二号若しくは第九項に規定する基準期間に対応する期間における課税売上高については、改正法附則第四条第二項の規定の例による。

(旅客運賃等の範囲等)

改正法附則第十条第一項に規定する課税資産の譲渡等に係る対価で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 汽車、電車、乗合自動車、船舶又は航空機に係る旅客運賃(料金を含む。)
  2. 映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ又は見せ物を不特定かつ多数の者に見せ、又は聴かせる場所への入場料金
  3. 競馬場、競輪場、小型自動車競走場又はモーターボート競走場への入場料金
  4. 美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設又は場所でこれらに類するものへの入場料金

2改正法附則第十条第二項に規定する政令で定める課税資産の譲渡等は、次に掲げる課税資産の譲渡等で、検針その他これに類する行為に基づき料金の支払を受ける権利が確定するものとする。

  1. 電気の供給
  2. ガスの供給
  3. 水道水又は工業用水の供給及び下水道を使用させる行為
  4. 改正法附則第十条第二項に規定する電気通信役務の提供
  5. 熱供給(熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第一項(定義)に規定する熱供給をいう。)及び温泉の供給

3改正法附則第十条第二項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等のうち、適用日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成九年四月三十日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

4前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

5改正法附則第十条第三項に規定する政令で定める契約は、測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、立案及び監理並びに設計、映画の制作、ソフトウエアの開発その他の請負に係る契約(委任その他の請負に類する契約を含む。)で、仕事の完成に長期間を要し、かつ、当該仕事の目的物の引渡しが一括して行われることとされているもののうち当該契約に係る仕事の内容につき相手方の注文が付されているもの(建物の譲渡に係る契約で、当該建物の内装若しくは外装又は設備の設置若しくは構造についての当該建物の譲渡を受ける者の注文に応じて建築される建物に係るものを含む。)とする。

6改正法附則第十条第四項第三号に規定する政令で定める要件は、当該貸付けに係る資産の取得に要した費用の額及び付随費用の額(利子又は保険料の額を含む。)の合計額のうちに当該契約期間中に支払われる当該資産の貸付けの対価の額の合計額の占める割合が百分の九十以上であるように当該契約において定められていることとする。

7改正法附則第十条第五項に規定する分割して支払われる契約として政令で定めるものは、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第五項(定義)に規定する前払式特定取引に係る契約のうち、同項に規定する指定役務の提供に係るものとする。

(課税売上割合の計算方法に関する経過措置)
附則

附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる旧令第九条第一項第一号に掲げる端数の部分の譲渡は、新令第四十八条第五項に規定する有価証券等の譲渡とみなす。

(旅客運賃等の範囲等)

改正法附則第五条第一項に規定する課税資産の譲渡等に係る対価で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 汽車、電車、乗合自動車、船舶又は航空機に係る旅客運賃(料金を含む。)
  2. 映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ又は見せ物を不特定かつ多数の者に見せ、又は聴かせる場所への入場料金
  3. 競馬場、競輪場、小型自動車競走場又はモーターボート競走場への入場料金
  4. 美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設又は場所でこれらに類するものへの入場料金

2改正法附則第五条第二項に規定する政令で定める課税資産の譲渡等は、次に掲げる課税資産の譲渡等で、検針その他これに類する行為に基づき料金の支払を受ける権利が確定するものとする。

  1. 電気の供給
  2. ガスの供給
  3. 水道水又は工業用水の供給及び下水道を使用させる行為
  4. 改正法附則第五条第二項に規定する電気通信役務の提供
  5. 熱供給(熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第一項に規定する熱供給をいう。)及び温泉の供給

3改正法附則第五条第二項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成二十六年四月三十日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

4前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

5改正法附則第五条第三項に規定する政令で定める契約は、測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、立案及び監理並びに設計、映画の制作、ソフトウエアの開発その他の請負に係る契約(委任その他の請負に類する契約を含む。)で、仕事の完成に長期間を要し、かつ、当該仕事の目的物の引渡しが一括して行われることとされているもののうち当該契約に係る仕事の内容につき相手方の注文が付されているもの(建物の譲渡に係る契約で、当該建物の内装若しくは外装又は設備の設置若しくは構造についての当該建物の譲渡を受ける者の注文に応じて建築される建物に係るものを含む。)とする。

6改正法附則第五条第四項第三号に規定する政令で定める要件は、当該貸付けに係る資産の取得に要した費用の額及び付随費用の額(利子又は保険料の額を含む。)の合計額のうちに当該契約期間中に支払われる当該資産の貸付けの対価の額の合計額の占める割合が百分の九十以上であるように当該契約において定められていることとする。

7改正法附則第五条第五項に規定する役務の提供に先立って対価の全部又は一部が分割して支払われる契約として政令で定めるものは、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第六項に規定する前払式特定取引に係る契約のうち、同項に規定する指定役務の提供に係るものとする。

(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)
附則

新令第五十七条の規定は、平成二十七年四月一日(平成二十六年十月一日前に消費税法第三十七条第一項の規定による届出書を提出した同項に規定する事業者(同法第三十七条の二第一項又は消費税法施行令第五十七条の二の規定に基づき平成二十六年十月一日前に当該届出書を提出したものとみなされた事業者を含む。)で平成二十七年四月一日以後に開始する課税期間(同法第十九条に規定する課税期間をいう。以下この条において同じ。)につき同法第三十七条第六項の規定の適用を受けるものについては、同条第一項に規定する翌課税期間の初日から二年を経過する日の属する課税期間の末日の翌日。以下この条において同じ。)以後に開始する課税期間について適用し、平成二十七年四月一日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。

(旅客運賃等の範囲等)

改正法附則第十六条第一項において準用する改正法附則第五条第一項に規定する課税資産の譲渡等に係る対価で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 汽車、電車、乗合自動車、船舶又は航空機に係る旅客運賃(料金を含む。)
  2. 映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ又は見せ物を不特定かつ多数の者に見せ、又は聴かせる場所への入場料金
  3. 競馬場、競輪場、小型自動車競走場又はモーターボート競走場への入場料金
  4. 美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設又は場所でこれらに類するものへの入場料金

2改正法附則第十六条第一項において準用する改正法附則第五条第二項に規定する政令で定める課税資産の譲渡等は、次に掲げる課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。)で、検針その他これに類する行為に基づき料金の支払を受ける権利が確定するもの(以下この項において「特定課税資産の譲渡等」という。)のうち特定資産の譲渡等に該当しないものとし、改正法附則第十六条第一項において準用する改正法附則第五条第二項に規定する政令で定める特定課税仕入れは、特定課税仕入れ(消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。次項及び附則第十三条第一項において同じ。)のうち他の者から受けた特定課税資産の譲渡等に該当するものとする。

  1. 電気の供給
  2. ガスの供給
  3. 水道水又は工業用水の供給及び下水道を使用させる行為
  4. 改正法附則第五条第二項に規定する電気通信役務の提供
  5. 熱供給(熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第一項に規定する熱供給をいう。)及び温泉の供給
  6. 灯油(揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)第二条第十一項に規定する灯油をいう。)の供給

3改正法附則第十六条第一項において準用する改正法附則第五条第二項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等又は特定課税仕入れのうち、施行日以後初めて支払を受ける権利又は支払義務が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利又は支払義務が確定した日をいい、当該確定した日がない場合には、当該特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等又は特定課税仕入れを開始した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利又は支払義務が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から令和元年十月三十一日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

4前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

5改正法附則第十六条第一項において準用する改正法附則第五条第三項に規定する政令で定める契約は、測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、立案及び監理並びに設計、映画の制作、ソフトウエアの開発その他の請負に係る契約(委任その他の請負に類する契約を含む。)で、仕事の完成に長期間を要し、かつ、当該仕事の目的物の引渡しが一括して行われることとされているもののうち当該契約に係る仕事の内容につき相手方の注文が付されているもの(建物の譲渡に係る契約で、当該建物の内装若しくは外装又は設備の設置若しくは構造についての当該建物の譲渡を受ける者の注文に応じて建築される建物に係るものを含む。)とする。

6改正法附則第十六条第一項において準用する改正法附則第五条第四項第三号に規定する政令で定める要件は、当該貸付けに係る資産の取得に要した費用の額及び付随費用の額(利子又は保険料の額を含む。)の合計額のうちに当該契約期間中に支払われる当該資産の貸付けの対価の額の合計額の占める割合が百分の九十以上であるように当該契約において定められていることとする。

7改正法附則第十六条第一項において準用する改正法附則第五条第五項に規定する役務の提供に先立って対価の全部又は一部が分割して支払われる契約として政令で定めるものは、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第六項に規定する前払式特定取引に係る契約のうち、同項に規定する指定役務の提供に係るものとする。

(仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出に関する経過措置)
附則

改正法附則第三十六条第一項の規定の適用を受ける事業者が、新法第三十七条第一項に規定する届出書を平成二十七年十月一日を含む課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下同じ。)中にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、当該届出書に当該届出書を提出した日の属する課税期間について新法第三十七条第一項の規定の適用を受ける旨を記載したときは、当該課税期間の初日の前日に当該届出書を当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。

(消費税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十一条の規定による改正後の消費税法施行令(以下この項において「新消費税法施行令」という。)第五条の規定は、事業者(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に国内において行う課税仕入れ(同法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下この条において同じ。)に係る新消費税法施行令第五条第八号カに掲げる電気ガス供給施設利用権について適用し、事業者が施行日前に国内において行った課税仕入れに係る第十一条の規定による改正前の消費税法施行令第五条第八号カに掲げる電気ガス供給施設利用権については、なお従前の例による。

2改正法附則第二十三条第一項に規定する特別小売供給を行う事業を営む改正法附則第四条第二項に規定するみなし登録特定送配電事業者に対して当該事業に係る電気の供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気の供給を受ける権利(令和三年三月三十一日までに国内において行われた課税仕入れに係るものに限る。)は、消費税法施行令第五条の規定の適用については、同条第八号ヨに掲げる電気ガス供給施設利用権とみなす。

(消費税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

事業者(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。)がこの政令の施行の日前に国内において行った課税仕入れ(同項第十二号に規定する課税仕入れをいう。)に係る第六条の規定による改正前の消費税法施行令第五条第八号ヨに掲げる熱供給施設利用権については、なお従前の例による。

2改正法附則第五十条第一項に規定する指定旧供給区域熱供給を行う事業を営む同項に規定するみなし熱供給事業者に対して当該事業に係る熱供給事業法第二条第四項に規定する熱供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して同条第一項に規定する熱供給を受ける権利は、第六条の規定による改正後の消費税法施行令第五条の規定の適用については、同条第八号に掲げる無形固定資産とみなす。

(予約販売等に係る元年軽減対象資産の譲渡等に係る税率に関する経過措置)
附則

事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下同じ。)が、元年適用日(改正法附則第三十四条第一項に規定する元年適用日をいう。以下同じ。)以後に行う課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下同じ。)のうち元年軽減対象資産の譲渡等(改正法附則第三十四条第一項に規定する元年軽減対象資産の譲渡等をいう。以下同じ。)に該当するものについては、消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十七号)附則第五条第一項本文、第二項又は第三項本文の規定は、適用しない。

(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出に関する経過措置)
附則

仮想通貨(新令第九条第四項に規定する仮想通貨をいう。以下同じ。)の譲渡を行う事業者が、消費税法第九条第四項に規定する届出書を施行日以後に開始する課税期間(前条及び次条の規定の適用により消費税を納める義務が免除されることとなるものに限るものとし、消費税法施行令第二十条各号に掲げるものを除く。)の初日から平成二十九年十二月三十一日までの間にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、当該届出書に当該届出書を提出した日の属する課税期間について同項の規定の適用を受ける旨を記載したときは、当該課税期間の初日の前日に当該届出書を当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。

(輸出物品販売場で行う免税販売手続等に関する経過措置)
附則

新令第十八条から第十八条の四までの規定は、令和二年四月一日以後に行われる課税資産の譲渡等について適用し、同日前に行われた課税資産の譲渡等については、なお従前の例による。

2令和二年三月三十一日までに第一条の規定による改正前の消費税法施行令(第四項、次条及び附則第二十条の二において「旧令」という。)第十八条第二項第一号ハの規定により提出を受けた旅券等の写し(同号ハに規定する旅券等の写しをいい、同条第四項の規定により提供を受けた同項に規定する電磁的記録を含む。第四項において同じ。)に係る同条第九項の規定による保存については、なお従前の例による。

3新令第十八条第二項第一号に規定する市中輸出物品販売場を経営する事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下同じ。)が新令第十八条及び第十八条の三の規定により行うこととされる新令第十八条第六項に規定する免税販売手続は、令和二年四月一日から令和三年九月三十日までの間は、なお従前の例によることができる。

4令和二年四月一日から令和三年九月三十日までの間に前項の規定によりなお従前の例によることができることとされる場合における旧令第十八条第二項第一号ハの規定により提出を受けた旅券等の写しに係る同条第九項の規定による保存については、なお従前の例による。

5新令第十八条第二項第一号に規定する市中輸出物品販売場を経営する事業者は、令和二年四月一日前においても、同条第六項の規定の例により、同項の規定による届出を行うことができる。

6新令第十八条の四第四項の承認を受けようとする事業者は、令和二年四月一日前においても、同条第五項の規定の例により、同項の申請書を提出することができる。

7税務署長は、前項の規定による申請書の提出があった場合には、令和二年四月一日前においても、新令第十八条の四第六項から第八項までの規定の例により、同条第六項の規定による承認、同条第七項の規定による承認の取消し及び同条第八項の規定による通知(以下この項において「承認等」という。)をすることができる。この場合において、これらの規定の例によりされた承認等は、同日においてこれらの規定により行われたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

附則第一条第四号に掲げる規定の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる消費税に係る同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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