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消費税法施行令 第三条 (公共法人等の事業年度)

昭和六十三年政令第三百六十号政令
(公共法人等の事業年度)

第三条

第二条第一項第十三号に規定する政令で定める一定の期間は、公共法人等(国、地方公共団体その他法人税法第十三条及び第十四条(事業年度)の規定の適用を受けない法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)をいう。以下この条において同じ。)の会計年度その他これに準ずる期間(以下この条において「会計年度等」という。)で、法令で定めるもの又は公共法人等の定款、寄附行為、規則若しくは規約(以下この条において「定款等」という。)に定めるものとし、法令又は定款等に会計年度等の定めがない場合には、次項の規定により納税地を所轄する税務署長に届け出た会計年度等又は第三項の規定により納税地を所轄する税務署長が指定した会計年度等若しくは第四項に規定する期間とする。ただし、これらの期間が一年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)とする。

2法令又は定款等に会計年度等の定めがない公共法人等は、国内において課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第五項において同じ。)に係る事業を開始した日以後二月以内に、会計年度等を定めてこれを納税地を所轄する税務署長に届け出なければならない。

3前項の規定による届出をすべき公共法人等(人格のない社団等を除く。)がその届出をしない場合には、納税地を所轄する税務署長は、その会計年度等を指定し、当該公共法人等に対し、書面によりその旨を通知する。

4第二項の規定による届出をすべき人格のない社団等がその届出をしない場合には、その人格のない社団等の会計年度等は、その年の一月一日から十二月三十一日までの期間とする。

5前各項の規定により定められる会計年度等の中途において公共法人等が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した場合には、これらの規定にかかわらず、当該事業を開始した日の属する当該会計年度等の初日は当該事業を開始した日とし、これらの規定により定められる会計年度等の中途において公共法人等が当該事業を廃止した場合(合併により消滅した場合を含む。)又は清算中の公共法人等の残余財産が確定した場合には、これらの規定にかかわらず、これらの場合に該当することとなつた日の属する当該会計年度等の末日はその該当することとなつた日とする。

6公共法人等がその定款等に定める会計年度等を変更し、又はその定款等において新たに会計年度等を定めた場合には、遅滞なく、その変更前の会計年度等及び変更後の会計年度等又はその定めた会計年度等を納税地を所轄する税務署長に届け出なければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 18 件
(工事の請負に係る契約に類する契約の範囲等)

法附則第三条第一項に規定する政令で定める契約は、測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、立案及び監理並びに設計、映画の制作、ソフトウエアの開発その他の請負に係る契約(委任その他の請負に類する契約を含む。)で、仕事の完成に長期間を要し、かつ、当該仕事の目的物の引渡しが一括して行われることとされているもののうち当該契約に係る仕事の内容につき相手方の注文が付されているもの(建物の譲渡に係る契約で、当該建物の内装若しくは外装又は設備の設置若しくは構造についての当該建物の譲渡を受ける者の注文に応じて建築される建物に係るものを含む。)とする。

2法附則第三条第二項第三号に規定する政令で定める要件は、当該貸付けに係る資産の取得に要した費用の額及び付随費用の額(利子又は保険料の額を含む。)の合計額のうちに当該契約期間中に支払われる当該資産の貸付けの対価の額の合計額の占める割合が百分の九十以上であるように当該契約において定められていることとする。

3法附則第三条第三項に規定する分割して支払われる契約として政令で定めるものは、割賦販売法第二条第五項(定義)に規定する前払式特定取引に係る契約のうち、同項に規定する指定役務の提供に係るものとする。

(納税義務の免除の適用を受けない旨の届出等に関する経過措置)
附則

改正法附則第七条第一項に規定する社会福祉事業等の資産の譲渡等及び同条第三項に規定する授産作業の資産の譲渡等(以下「社会福祉事業等に係る資産の譲渡等」という。)を行う事業者が改正法による改正後の消費税法(以下「新法」という。)第九条第四項に規定する届出書をこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する新法第十九条に規定する課税期間(この政令による改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)第二十条各号に掲げるものを除く。)の初日から平成四年三月三十一日までの間にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、当該届出書に当該届出書を提出した日の属する新法第十九条に規定する課税期間(以下「課税期間」という。)について同項の規定の適用を受ける旨を記載したときは、当該課税期間の初日の前日に当該届出書を当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。

2社会福祉事業等に係る資産の譲渡等を行う事業者で旧法第九条第四項の規定による届出書を提出している者(新法第九条第六項の規定の適用を受ける事業者に限る。)が、施行日以後に開始する課税期間について新法第九条第四項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、同条第六項の規定にかかわらず、施行日から平成四年三月三十一日までの間は、同条第五項の規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出することができる。この場合において、当該届出書の提出があった日の属する課税期間の翌課税期間(当該届出書の提出のあった日の属する課税期間が施行日以後に開始する課税期間であるときは、当該課税期間)の初日以後は、同条第四項の規定による届出は、その効力を失う。

3社会福祉事業等に係る資産の譲渡等を行う事業者で旧法第九条第四項の規定による届出書を提出している者(前項の事業者を除く。)が、施行日以後に開始する課税期間について新法第九条第四項の規定の適用を受けることをやめようとする場合において、施行日以後に開始する課税期間の初日から平成四年三月三十一日までの間に同条第五項の規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、同条第七項の規定にかかわらず、当該届出書を提出した日の属する課税期間の初日以後は、同条第四項の規定による届出は、その効力を失う。

4前二項の規定の適用を受けようとする事業者は、当該届出書に大蔵省令で定める事項を記載しなければならない。

(合併があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)
附則

消費税法第十一条第二項若しくは第四項の被合併法人、同法第十二条第二項若しくは第四項の分割親法人又は同条第三項若しくは第五項の分割子法人が、適用日前に国内において行った課税資産の譲渡等(同法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下同じ。)につき、改正法第三条の規定による改正後の消費税法(以下「新法」という。)第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係るこれらの法人の新令第二十二条第一項、第二項若しくは第四項又は新令第二十三条第三項から第五項までの規定に規定する各事業年度における課税売上高及び当該分割親法人の同条第二項に規定する特定事業年度における課税売上高の計算については、なお従前の例による。

(仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出に関する経過措置)
附則

事業者(施行日以後最初に開始する課税期間において新法第九条第一項本文の規定の適用を受けない事業者(同条第四項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)で当該課税期間の直前の課税期間において改正法第六条の規定による改正前の消費税法第九条第一項本文の規定の適用を受けた事業者に限る。)が、新法第三十七条第一項に規定する届出書を施行日以後最初に開始する課税期間(消費税法施行令第五十六条各号に掲げるものを除く。)中にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、当該届出書に当該届出書を提出した日の属する課税期間について同項の規定の適用を受ける旨を記載したときは、当該課税期間の初日の前日に当該届出書を当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。

(新設分割親法人の特殊関係者の範囲に関する経過措置)
附則

この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から会社法施行日の前日までの間における改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)第二十四条の規定の適用については、同条第二項第三号及び第四項中「、合資会社又は合同会社」とあるのは、「又は合資会社」とする。

(有価証券に類するものの範囲に関する経過措置)
附則

改正後の消費税法施行令(以下この条において「新令」という。)第九条第一項第一号の規定は、事業者が附則第一条第二号に定める日以後に行う新令第九条第一項第一号に掲げる権利の譲渡について適用し、事業者が同日前に行った改正前の消費税法施行令第九条第一項第一号に掲げる権利の譲渡については、なお従前の例による。

(調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取り等である場合についての適用に関する経過措置)
附則

新令第二十条の三の規定は、施行日以後に消費税法第九条第四項の規定による届出書を提出する事業者の施行日以後に開始する課税期間(同法第十九条に規定する課税期間をいう。)において当該事業者が新令第二十条の三に規定する特例申告書の提出に係る課税貨物又は同条に規定する特例申告に関する決定に係る課税貨物の保税地域からの引取りを行った場合について適用する。

2新令第二十五条第二項の規定は、施行日以後に設立された所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第五条の規定による改正後の消費税法第十二条の二第一項に規定する新設法人が施行日以後に新令第二十五条第二項に規定する特例申告書の提出に係る課税貨物又は同項に規定する特例申告に関する決定に係る課税貨物の保税地域からの引取りを行った場合について適用する。

(固有事業者等に係る当該課税期間の課税売上高に関する経過措置)
附則

新令第二十七条第二項第三号及び第三項第三号の規定は、平成二十四年四月一日以後に開始する固有事業者の課税期間(消費税法第十九条に規定する課税期間をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した当該固有事業者の課税期間については、なお従前の例による。

2新令第二十八条第三項第二号の規定は、平成二十四年四月一日以後に開始する同号の受託事業者の特定課税期間(当該受託事業者の課税期間のうちその末日の属する同号に規定する固有事業者の課税期間の前課税期間又は当該固有事業者の当該課税期間が同月一日以後に開始するものをいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始した当該受託事業者の課税期間及び同日以後に開始する課税期間(特定課税期間を除く。)については、なお従前の例による。

(合併があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)
附則

事業者が、施行日前に国内において行った課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下同じ。)につき、改正法第二条の規定による改正後の消費税法(以下「新法」という。)第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る新令第二十二条第一項に規定する各事業年度における課税売上高及び新令第二十三条第四項に規定する特定事業年度における課税売上高の計算については、なお従前の例による。

2新令第二十五条の四第一項に規定する判定対象者が、施行日前に国内において行った課税資産の譲渡等につき、新法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る新令第二十五条の四第一項に規定する基準期間相当期間における課税売上高の計算については、同項第二号中「六十三分の八十」とあるのは、「百分の百二十五」とする。

(課税売上割合の計算方法に関する経過措置)
附則

新令第四十八条第五項(新令第五十三条第四項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、平成二十六年四月一日以後に行われる金銭債権(消費税法施行令第九条第一項第四号に掲げる金銭債権をいう。以下この条において同じ。)の譲渡について適用し、同日前に行われた金銭債権の譲渡については、なお従前の例による。

(合併があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)
附則

事業者が、平成二十六年四月一日から施行日の前日までの間に国内において行った課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいい、平成二十七年十月一日以後に国内において行った課税資産の譲渡等については、特定資産の譲渡等(同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等をいう。次条第二項において同じ。)に該当するものを除く。次条第二項を除き、以下同じ。)につき、施行日以後に改正法第三条の規定による改正後の消費税法(以下「新法」という。)第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る新令第二十二条第一項に規定する各事業年度における課税売上高、新令第二十三条第四項に規定する特定事業年度における課税売上高及び新令第二十五条の四第一項に規定する基準期間相当期間における課税売上高の計算については、なお従前の例による。

(輸出物品販売場の許可の効力に関する経過措置)
附則

改正法第四条の規定による改正前の消費税法第八条第六項の許可を受けた販売場は、この政令の施行の日において、新法第八条第六項の規定により一般型輸出物品販売場(第一条の規定による改正後の消費税法施行令第十八条の二第二項第一号に規定する一般型輸出物品販売場をいう。)の許可を受けた販売場とみなす。

(飲食料品の譲渡に含まれない食事の提供を行う事業の範囲等)

改正法附則第三十四条第一項第一号イに規定する政令で定める事業は、食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第三十四条の二第二号に規定する飲食店営業その他の飲食料品(同項第一号に規定する飲食料品をいう。次項において同じ。)をその場で飲食させる事業とする。

2改正法附則第三十四条第一項第一号ロに規定する政令で定める施設は、次の各号に掲げる施設とし、同項第一号ロに規定する政令で定める飲食料品の提供は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ当該各号に定める飲食料品の提供(財務大臣の定める基準に該当する飲食料品の提供に限り、消費税法施行令第十四条の二第一項から第三項までの規定により財務大臣が指定する資産の譲渡等を除く。)とする。

  1. 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項の規定による届出が行われている同項に規定する有料老人ホーム(次号に掲げる施設に該当するものを除く。)当該有料老人ホームを設置し、又は運営する者が、当該有料老人ホームの入居者(財務省令で定める年齢その他の要件に該当する者に限る。)に対して行う飲食料品の提供
  2. 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第六条第一項に規定する登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅当該サービス付き高齢者向け住宅を設置し、又は運営する者が、当該サービス付き高齢者向け住宅の入居者に対して行う飲食料品の提供
  3. 学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第三条第二項に規定する義務教育諸学校の施設当該義務教育諸学校の設置者が、その児童又は生徒の全てに対して学校給食(同条第一項に規定する学校給食をいう。第六号において同じ。)として行う飲食料品の提供
  4. 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一年法律第百五十七号)第二条に規定する夜間課程を置く高等学校の施設当該高等学校の設置者が、当該夜間課程において行う教育を受ける生徒の全てに対して同条に規定する夜間学校給食として行う飲食料品の提供
  5. 特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和三十二年法律第百十八号)第二条に規定する特別支援学校の幼稚部又は高等部の施設当該特別支援学校の設置者が、その幼児又は生徒の全てに対して同条に規定する学校給食として行う飲食料品の提供
  6. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園の施設当該幼稚園の設置者が、その施設で教育を受ける幼児の全てに対して学校給食に準じて行う飲食料品の提供
  7. 学校教育法第一条に規定する特別支援学校に同法第七十八条の規定により設置される寄宿舎当該寄宿舎の設置者が、当該寄宿舎に寄宿する幼児、児童又は生徒に対して行う飲食料品の提供
(小規模事業者の納税義務の免除の特例に関する経過措置)
附則

施行日以後に開始する課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下同じ。)に係る基準期間における課税売上高(同法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。附則第五条第一項において同じ。)又は同法第九条の二第一項に規定する特定期間における課税売上高については、当該課税期間に係る基準期間(同法第二条第一項第十四号に規定する基準期間をいう。附則第五条第一項において同じ。)又は当該課税期間に係る同法第九条の二第一項に規定する特定期間の初日が施行日前であるときは、新令第九条第四項の規定が、当該基準期間又は当該特定期間の初日から施行されていたものとして、同法第九条第二項又は第九条の二第二項の規定により計算する。

(輸出物品販売場で譲渡する物品に関する経過措置)
附則

第一条の規定(同条中消費税法施行令第十八条第五項の改正規定(同項を同条第三項とする部分を除く。)に限る。)による改正後の消費税法施行令(次項において「三十年新令」という。)第十八条第五項の規定は、平成三十年七月一日以後に行われる課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下同じ。)について適用し、同日前に行われた課税資産の譲渡等については、なお従前の例による。

2平成三十年七月一日から令和二年三月三十一日までの間における三十年新令第十八条第五項の規定の適用については、同項中「前二項、第十二項及び第十三項」とあるのは「第一項、第二項、第七項及び第八項」と、同項第二号中「前項第二号」とあるのは「第二項第二号ロ」とする。

(申告期限延長法人に係る中間申告等の特例に関する経過措置)
附則

令和二年四月一日から令和五年九月三十日までの間における第一条の規定による改正後の消費税法施行令第六十三条の二第二項の規定の適用については、同項中「第五十八条の二第二項及び第三項、第五十八条の三第二項」とあるのは「第五十八条第二項及び第三項、第五十八条の二第二項」と、「、第七十条の十三並びに」とあるのは「並びに」と、「第五十八条の二第二項、第五十八条の三第二項及び第七十条の十三第一項」とあるのは「第五十八条第二項及び第五十八条の二第二項」とする。

(厚生労働大臣の指定に関する経過措置)
附則

この政令の施行前に第一条の規定による改正前の消費税法施行令第十四条の三第一号若しくは第八号又は第十四条の四の規定により厚生労働大臣がした指定は、それぞれ新令第十四条の三第一号の規定により内閣総理大臣がした指定又は同条第八号若しくは新令第十四条の四の規定により内閣総理大臣及び厚生労働大臣がした指定とみなす。

(リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第二十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十六条の規定に基づく旧令第三十一条、第三十二条(経過措置課税期間(同項に規定する経過措置課税期間をいう。第三項において同じ。)のうち令和七年経過措置課税期間(改正法附則第二十二条第二項に規定する令和七年経過措置課税期間をいう。次項及び第三項において同じ。)以外の各課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間をいい、同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。以下この条において同じ。)については、旧令第三十二条第三項に限る。)、第三十二条の二から第三十五条まで、第三十六条の二及び第三十七条の規定は、なおその効力を有する。

2前項の場合において、令和七年経過措置課税期間については、旧令第三十一条中「法」とあるのは「旧効力消費税法(所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下第三十七条までにおいて「令和七年改正法」という。)附則第二十二条第三項に規定する旧効力消費税法をいう。以下第三十七条までにおいて同じ。)」と、旧令第三十二条第一項中「につき法」とあるのは「につき旧効力消費税法」と、「所得税法第六十五条第一項ただし書(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)に規定する経理しなかつた年の十二月三十一日の属する課税期間又は法人税法第六十三条第一項ただし書(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する経理しなかつた決算に係る事業年度終了の日の属する課税期間若しくは同条第三項若しくは」とあるのは「旧効力法人税法(令和七年改正法附則第十七条第三項に規定する旧効力法人税法をいう。以下第三十七条までにおいて同じ。)第六十三条第三項又は」と、「これらの」とあるのは「当該」と、同条第二項中「法第十六条第二項本文」とあるのは「旧効力消費税法第十六条第二項本文」と、「法人税法施行令」とあるのは「法人税法施行令及び法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令(令和七年政令第百二十一号)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の法人税法施行令(以下第三十六条の二までにおいて「旧効力法人税法施行令」という。)」と、「同令」とあるのは「旧効力法人税法施行令」と、同条第三項中「法」とあるのは「旧効力消費税法」と、旧令第三十二条の二第一項中「法第十六条第一項」とあるのは「旧効力消費税法第十六条第一項」と、「所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)」とあるのは「所得税法施行令等の一部を改正する政令(令和七年政令第百二十号)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)(第三十六条の二第三項において「旧効力所得税法施行令」という。)」と、「法人税法施行令」とあるのは「旧効力法人税法施行令」と、「所得税法第六十五条第一項」とあるのは「旧効力所得税法(令和七年改正法附則第四条第三項に規定する旧効力所得税法をいう。第三十六条の二第一項において同じ。)第六十五条第一項」と、「法人税法第六十三条第一項」とあるのは「旧効力法人税法第六十三条第一項」と、同条第二項中「法」とあるのは「旧効力消費税法」と、同条第三項中「これらの」とあるのは「当該」と、旧令第三十三条から第三十五条までの規定中「法第十六条第二項本文」とあるのは「旧効力消費税法第十六条第二項本文」と、旧令第三十六条の二第一項中「所得税法」とあるのは「旧効力所得税法」と、「法人税法」とあるのは「旧効力法人税法」と、同条第三項中「法人税法第六十三条第二項ただし書」とあるのは「旧効力法人税法第六十三条第三項若しくは第四項」と、「法人税法施行令」とあるのは「旧効力法人税法施行令」と、「所得税法施行令」とあるのは「旧効力所得税法施行令」と、「同法第六十三条第二項ただし書」とあるのは「旧効力法人税法第六十三条第三項若しくは第四項」と、同条第五項中「法第十六条第三項」とあるのは「旧効力消費税法第十六条第三項」と、旧令第三十七条中「同法」とあるのは「旧効力法人税法」と、「法第十六条」とあるのは「旧効力消費税法第十六条及び令和七年改正法附則第二十二条第二項から第八項まで」とする。

3第一項の場合において、経過措置課税期間のうち令和七年経過措置課税期間以外の各課税期間については、旧令第三十一条中「法」とあるのは「旧効力消費税法(所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。第三十六条の二第一項及び第三十七条において「令和七年改正法」という。)附則第二十二条第三項に規定する旧効力消費税法をいう。以下第三十七条までにおいて同じ。)」と、旧令第三十二条第三項中「法」とあるのは「旧効力消費税法」と、「場合(前二項に規定する場合に該当する場合を除く。)」とあるのは「場合」と、旧令第三十二条の二第一項中「法第十六条第一項」とあるのは「旧効力消費税法第十六条第一項」と、「所得税法施行令」とあるのは「所得税法施行令等の一部を改正する政令(令和七年政令第百二十号)第一条の規定による改正前の所得税法施行令」と、「法人税法施行令」とあるのは「法人税法施行令及び法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令(令和七年政令第百二十一号)第一条の規定による改正前の法人税法施行令」と、「掲げる方法」とあるのは「掲げる方法(以下この項において「利息法」という。)」と、「所得税法第六十五条第一項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)又は法人税法第六十三条第一項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する」とあるのは「そのリース譲渡をした日の属する年又は事業年度以後の」と、「これらの規定により当該各年の総収入金額に算入される」とあるのは「利息法により計算される当該各年分の」と、「益金の額に算入される収益の額」とあるのは「収益の額」と、同条第二項中「法」とあるのは「旧効力消費税法」と、旧令第三十三条から第三十五条までの規定中「法第十六条第二項本文」とあるのは「旧効力消費税法第十六条第二項本文」と、旧令第三十六条の二第一項中「所得税法」とあるのは「令和七年改正法附則第四条第一項に規定する旧所得税法」と、「法人税法」とあるのは「令和七年改正法附則第十六条に規定する旧法人税法」と、「適用を受ける」とあるのは「例により当該リース譲渡に係る収入金額又は収益の額を計算する」と、「に係るこれらの規定に規定する」とあるのは「の日の属する年又は事業年度以後の」と、「これらの規定により」とあるのは「これらの規定の例により計算した場合における」と、「総収入金額に算入される収入金額」とあるのは「収入金額」と、「益金の額に算入される収益の額」とあるのは「収益の額」と、同条第三項中「対価の額につき法人税法第六十三条第二項ただし書若しくは法人税法施行令第百二十五条第二項若しくは第三項(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)又は所得税法施行令第百八十九条第二項(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)の規定の適用を受けることとなつた」とあるのは「契約の解除又は他の者に対する移転(相続又は合併若しくは分割による移転を除く。)をした」と、「同法第六十三条第二項ただし書若しくは法人税法施行令第百二十五条第二項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の属する課税期間若しくは同条第三項に規定する前日の属する事業年度終了の日の属する課税期間又は所得税法施行令第百八十九条第二項の規定の適用を受けた年の十二月三十一日」とあるのは「その解除又は移転をした年又は事業年度の末日」と、同条第五項中「法第十六条第三項」とあるのは「旧効力消費税法第十六条第三項」と、旧令第三十七条中「方法又はこれ」とあるのは「方法」と、「当該法人が同法第六十三条第一項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用を受けるため」とあるのは「当該法人が」と、「法第十六条」とあるのは「旧効力消費税法第十六条及び令和七年改正法附則第二十二条第二項から第八項まで」とする。

4改正法附則第二十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十六条の規定の適用がある場合における消費税法第四十三条第二項及び第四十五条第五項並びに新令第二十八条第一項及び第六十二条第二項の規定の適用については、同法第四十三条第二項中「第十六条第三項」とあるのは「旧効力消費税法(所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)附則第二十二条第三項に規定する旧効力消費税法をいう。第四十五条第五項において同じ。)第十六条第三項」と、同法第四十五条第五項ただし書中「第十六条第一項、第十七条第一項若しくは第二項本文又は第十八条第一項」とあるのは「第十七条第一項若しくは第二項本文若しくは第十八条第一項又は旧効力消費税法第十六条第一項」と、新令第二十八条第一項中「並びに第三十八条第二項及び第四十一条」とあるのは「、第三十八条第二項及び第四十一条の規定並びに旧効力令(消費税法施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第百二十五号)附則第三条第五項に規定する旧効力令をいう。第六十二条第二項において同じ。)第三十五条及び第三十六条の二」と、新令第六十二条第二項中「の規定」とあるのは「の規定及び旧効力令第三十六条の二の規定」とする。

5第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令(以下この条において「旧効力令」という。)第三十四条第二項又は第三十五条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける事業者のこれらの規定の適用を受ける旧リース譲渡(改正法附則第二十二条第一項に規定する旧リース譲渡をいう。以下この条において同じ。)につき、旧効力令第三十四条第三項又は第三十五条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けることとなった場合には、当該旧リース譲渡が改正法附則第二十二条第三項に規定する場合に該当するものとみなして、同条第五項の規定を適用することができる。

6旧効力令第三十四条第二項又は第三十五条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける事業者のこれらの規定の適用を受ける旧リース譲渡のうち、個人事業者(消費税法第二条第一項第三号に規定する個人事業者をいう。以下この条において同じ。)にあっては令和十二年十二月三十一日以前に開始した課税期間において、法人にあっては同年三月三十一日以前に開始した同法第二条第一項第十三号に規定する事業年度に含まれる各課税期間において、資産の譲渡等(同項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)を行ったものとしなかった部分がある場合には、当該旧リース譲渡のうち、当該旧リース譲渡に係る賦払金の額で満了基準事業年度等(改正法附則第二十二条第四項に規定する満了基準事業年度等をいう。以下この項において同じ。)の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該初日の前日以前に既に当該旧リース譲渡に係る事業を承継させた被相続人若しくは被合併法人(消費税法第二条第一項第五号の二に規定する被合併法人をいう。第二十二項において同じ。)若しくは分割法人(同法第二条第一項第六号に規定する分割法人をいう。第十九項及び第二十二項において同じ。)又は当該事業者が支払を受けたものを除く。)に係る部分については、当該事業者が当該満了基準事業年度等の末日の属する課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなす。この場合において、当該旧リース譲渡については、改正法附則第二十二条第四項に規定する場合に該当するものとみなして、同条第五項の規定を適用することができる。

7事業者(改正法附則第二十二条第二項に規定する事業者に該当するものを除く。)が、相続又は合併若しくは分割により同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十六条第一項又は第二項本文の規定の適用を受ける事業者の旧リース譲渡に係る事業を承継した場合(旧効力令第三十四条第一項第二号若しくは第三号又は第三十五条第一項第一号若しくは第二号(同条第五項において準用する場合を含む。)に掲げる場合に該当することとなった場合を除く。)には、当該事業を承継した事業者の当該事業に係る旧リース譲渡が改正法附則第二十二条第三項に規定する場合に該当するものとみなして、同条第三項及び第五項の規定を適用する。この場合において、同条第三項及び第五項第一号中「支払を受けたもの」とあるのは、「支払を受けたもの(既に当該旧リース譲渡に係る事業を承継させた被相続人又は消費税法第二条第一項第五号の二に規定する被合併法人若しくは同項第六号に規定する分割法人が支払を受けたものを含む。)」とする。

8旧効力令第三十二条の二第一項又は第二項の規定の適用がある場合における改正法附則第二十二条第三項から第五項までの規定及び第六項の規定の適用については、同条第三項及び第四項中「賦払金の額」とあるのは「対価の額」と、「以後にその支払の期日が到来するもの(当該初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)」とあるのは「の前日以前に既に資産の譲渡等を行ったものとした部分に係る金額以外の金額」と、同条第五項第一号中「賦払金の額」とあるのは「対価の額」と、「以後にその支払の期日が到来するもの(当該初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分」とあるのは「の前日以前に既に資産の譲渡等を行ったものとした部分に係る金額以外」と、第六項中「賦払金の額」とあるのは「対価の額」と、「以後にその支払の期日が到来するもの(当該初日の前日」とあるのは「の前日」と、「支払を受けたものを除く。)」とあるのは「資産の譲渡等を行ったものとした部分に係る金額以外の金額」とする。

9改正法附則第二十二条第五項(前二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下第二十項までにおいて同じ。)の規定の適用を受ける事業者の同条第五項の規定の適用を受ける旧リース譲渡に係る未計上譲渡額(同項第一号に規定する未計上譲渡額をいう。以下この条において同じ。)につき同号の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合には、当該未計上譲渡額のうち当該控除しきれない金額に係る部分については、当該控除しきれない金額が生じた適用課税期間(同項に規定する適用課税期間をいう。第二十項において同じ。)において、当該控除に係る資産の譲渡等につき消費税法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をしたものとみなして、同法(同条第二項及び第五十七条の四第三項を除く。)の規定を適用する。

10改正法附則第二十二条第五項の規定の適用を受けている事業者が、同項の規定の適用を受ける旧リース譲渡につき同項の規定の適用を受けないこととした場合には、当該旧リース譲渡のうち、当該旧リース譲渡に係る未計上譲渡額でその適用を受けないこととした課税期間の初日の前日以前に既に資産の譲渡等を行ったものとみなされた部分に係る金額以外の金額に係る部分は、同項の規定にかかわらず、当該事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなす。

11改正法附則第二十二条第五項の規定の適用を受けている事業者が、次に掲げる場合に該当することとなった場合には、同項の規定の適用を受ける旧リース譲渡のうち、当該旧リース譲渡に係る未計上譲渡額でその該当することとなった課税期間の初日の前日以前に既に資産の譲渡等を行ったものとみなされた部分に係る金額以外の金額に係る部分は、同項の規定にかかわらず、当該事業者が当該課税期間の初日の前日において資産の譲渡等を行ったものとみなす。

  1. 当該事業者(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が同項本文の規定の適用を受けることとなった場合
  2. 当該事業者(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者に限る。)が同項本文の規定の適用を受けないこととなった場合

12改正法附則第二十二条第五項の規定の適用を受けている個人事業者が、次に掲げる場合に該当することとなった場合には、同項の規定の適用を受ける旧リース譲渡のうち、当該旧リース譲渡に係る未計上譲渡額でその該当することとなった日の属する課税期間の初日の前日以前に既に資産の譲渡等を行ったものとみなされた部分に係る金額以外の金額に係る部分は、同項の規定にかかわらず、当該個人事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなす。

  1. 当該個人事業者が死亡した場合において、当該旧リース譲渡に係る事業を承継した相続人がないとき。
  2. 当該個人事業者(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される個人事業者を除く。)が死亡した場合において、当該旧リース譲渡に係る事業を承継した相続人が同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される個人事業者であるとき。
  3. 当該個人事業者(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される個人事業者に限る。)が死亡した場合において、当該旧リース譲渡に係る事業を承継した相続人が同項本文の規定の適用を受けない個人事業者であるとき。
  4. 当該個人事業者が当該旧リース譲渡に係る事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合

13改正法附則第二十二条第五項の規定の適用を受けている法人が、次に掲げる場合に該当することとなった場合には、同項の規定の適用を受ける旧リース譲渡のうち、当該旧リース譲渡に係る未計上譲渡額でその該当することとなった日の属する課税期間の初日の前日以前に既に資産の譲渡等を行ったものとみなされた部分に係る金額以外の金額に係る部分は、同項の規定にかかわらず、当該法人が当該課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなす。

  1. 当該法人(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人を除く。)が合併により消滅した場合において、当該旧リース譲渡に係る事業を承継した合併法人(同法第二条第一項第五号に規定する合併法人をいう。以下この条において同じ。)が同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人であるとき。
  2. 当該法人(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人に限る。)が合併により消滅した場合において、当該旧リース譲渡に係る事業を承継した合併法人が同項本文の規定の適用を受けない法人であるとき。
  3. 当該法人が当該旧リース譲渡に係る事業の全部を譲渡した場合
  4. 当該法人が解散又は事業の全部の廃止をした場合

14前項の規定は、旧リース譲渡につき改正法附則第二十二条第五項の規定の適用を受けている法人が分割によりその適用を受けていた旧リース譲渡に係る事業を分割承継法人(消費税法第二条第一項第六号の二に規定する分割承継法人をいう。第十八項及び第二十二項において同じ。)に承継させた場合について準用する。

15改正法附則第二十二条第五項の規定の適用を受けている個人事業者が死亡した場合(第十二項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該個人事業者が同条第五項の規定の適用を受けていた旧リース譲渡に係る事業を相続人が承継したときは、その死亡の日の属する課税期間以後の各課税期間においては、当該相続人を同項に規定する事業者と、当該旧リース譲渡を同項の規定に該当する旧リース譲渡と、それぞれみなして、同項の規定を適用する。この場合において、当該相続人の当該旧リース譲渡に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「受けたもの」とあるのは「受けたもの(既にその死亡した個人事業者が支払を受けたものを含む。)」と、「月数」とあるのは「月数(その死亡の日の属する年にあっては、同日の翌日から当該年の末日までの期間の月数)」とする。

16前項の場合において、同項の個人事業者のその死亡の日の属する課税期間における改正法附則第二十二条第五項の規定の適用については、同項中「が不適用基準事業年度等又は満了基準事業年度等以後の各年又は各事業年度の末日の属する各課税期間」とあるのは「の死亡の日の属する課税期間」と、同項第一号中「年又は事業年度」とあるのは「年の初日から当該死亡の日までの期間」とする。

17改正法附則第二十二条第五項の規定の適用を受けている法人が合併により消滅した場合(第十三項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該法人が同条第五項の規定の適用を受けていた旧リース譲渡に係る事業をその合併法人が承継したときは、当該合併の日の属する課税期間以後の各課税期間においては、当該合併法人を同項に規定する事業者と、当該旧リース譲渡を同項の規定に該当する旧リース譲渡と、それぞれみなして、同項の規定を適用する。この場合において、当該合併法人の当該旧リース譲渡に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「受けたもの」とあるのは「受けたもの(既にその合併に係る消費税法第二条第一項第五号の二に規定する被合併法人が支払を受けたものを含む。)」と、「月数」とあるのは「月数(その合併の日の属する事業年度にあっては、同日から当該事業年度の末日までの期間の月数)」とする。

18改正法附則第二十二条第五項の規定の適用を受けている法人が分割により同項の規定の適用を受けている旧リース譲渡に係る事業を分割承継法人に承継させた場合(第十四項において準用する第十三項の規定の適用を受ける場合を除く。)には、当該分割の日の属する課税期間以後の各課税期間においては、当該分割承継法人を同条第五項に規定する事業者と、当該旧リース譲渡を同項の規定に該当する旧リース譲渡と、それぞれみなして、同項の規定を適用する。この場合において、当該分割承継法人の当該旧リース譲渡に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「受けたもの」とあるのは「受けたもの(既にその分割に係る消費税法第二条第一項第六号に規定する分割法人が支払を受けたものを含む。)」と、「月数」とあるのは「月数(その分割の日の属する事業年度にあっては、同日から当該事業年度の末日までの期間の月数)」とする。

19前項の場合において、同項の分割に係る分割法人のその分割の日の属する課税期間における改正法附則第二十二条第五項の規定の適用については、同項中「が不適用基準事業年度等又は満了基準事業年度等以後の各年又は各事業年度の末日の属する各課税期間」とあるのは「のその分割の日の属する課税期間」と、同項第一号中「年又は事業年度」とあるのは「事業年度の初日から当該分割の日の前日までの期間」とする。

20改正法附則第二十二条第六項の規定は、第十五項、第十七項又は第十八項の規定により同条第五項の規定の適用を受けようとする事業者のその適用を受けようとする最初の適用課税期間について準用する。

21改正法附則第二十二条第四項から第七項までの規定並びに第七項及び第十項から前項までの規定は、旧効力令第三十六条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける事業者の旧リース譲渡について準用する。この場合において、改正法附則第二十二条第四項中「賦払金の額」とあるのは「対価の額」と、「以後にその支払の期日が到来するもの(当該初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)」とあるのは「の前日以前に既に資産の譲渡等を行ったものとした部分に係る金額以外の金額」と、同条第五項中「前二項に規定する場合のいずれか」とあるのは「前項に規定する場合」と、「これら」とあるのは「同項」と、同項第一号中「賦払金の額」とあるのは「対価の額」と、「以後にその支払の期日が到来するもの(当該初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分の」とあるのは「の前日以前に既に資産の譲渡等を行ったものとした部分に係る金額以外の」と読み替えるものとする。

22受託事業者(消費税法第十五条第三項に規定する受託事業者をいう。以下この項において同じ。)についての前各項の規定の適用については、信託の併合は合併とみなし、信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託(同条第一項に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。)に係る受託事業者は被合併法人に含まれるものと、信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る受託事業者は合併法人に含まれるものとし、信託の分割は法人の分割とみなし、信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る受託事業者は分割法人に含まれるものと、信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託に係る受託事業者は分割承継法人に含まれるものとする。

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