(国、地方公共団体等の役務の提供から除外されるものの範囲等)
第十二条
法別表第二第五号イに規定する政令で定める役務の提供は、次に掲げる事務に係る役務の提供とする。
- 一
検査、検定、試験、審査及び講習(以下この号において「特定事務」という。)のうち次のいずれにも該当しないもの- イ
法令において、医師その他の法令に基づく資格(法令において当該資格を有しない者は当該資格に係る業務若しくは行為を行い、若しくは当該資格に係る名称を使用することができないこととされているもの又は法令において一定の場合には当該資格を有する者を使用し、若しくは当該資格を有する者に当該資格に係る行為を依頼することが義務付けられているものをいう。以下この号及び次項第二号において同じ。)を取得し、若しくは維持し、又は当該資格に係る業務若しくは行為を行うにつき、当該特定事務に係る役務の提供を受けることが要件とされているもの
- ロ
法令において、一定の食品の販売その他の行為を行う場合にその対象となる資産又は使用する資産について当該特定事務に係る役務の提供を受けることが要件とされているもの
- ハ
法令において、当該特定事務により一定の型式又は規格に該当するものとされた資産以外の資産は当該型式又は規格に係る表示を付し、又は名称を使用することができないこととされているもの
- ニ
電気事業法第五十四条(定期検査)の検査その他の特定事務で法令において当該特定事務に係る役務の提供を受けることが義務付けられているもの
- 二
前号に掲げる事務に係る証明並びに公文書の交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写
2法別表第二第五号ロに規定する政令で定める役務の提供は、次に掲げる役務の提供とする。
- 一
国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国又は地方公共団体の委託又は指定を受けた者が、法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供で、その手数料その他の料金の徴収が法令に基づくもの- イ
旅券の発給
- ロ
裁定、裁決、判定及び決定
- ハ
公文書に類するもの(記章、標識その他これらに類するものを含む。次号において同じ。)の交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写(前項第一号に掲げる事務に係るものを除く。)
- ニ
審査請求その他これに類するものの処理
- 二
国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国又は地方公共団体の委託又は指定を受けた者が法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供- イ
登録、認定、確認、指定、検査、検定、試験、審査及び講習(以下この号において「登録等」という。)のうち次のいずれかに該当するもの - ロ
証明並びに公文書及び公文書に類するものの交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写(イに掲げる事務以外の事務に係るものを除く。)
- 三
国又は地方公共団体が、法令に基づき行う他の者の徴収すべき料金、賦課金その他これらに類するものの滞納処分について、法令に基づき当該他の者から徴収する料金に係る役務の提供
- 四
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第十七条第一項(手数料)に規定する手数料を対価とする役務の提供その他これに類するものとして財務省令で定めるもの(法別表第二第五号イ(3)又は第一号ハに掲げる事務に係るものを除く。)
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同じ条番号の条文(附則など) 7 件
(仕入れに係る消費税額の控除に関する経過措置)
附則事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、適用日から平成元年九月三十日までの間に支出する費用(法第七条第一項第一号から第四号までの規定(同項第三号にあつては、貨物の輸送に係る部分に限る。)又は第十七条第二項第一号から第四号まで、第六号若しくは第七号の規定に掲げる資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該資産の譲渡等に係る役務の提供を受ける場合及び国内以外の地域において資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該資産の譲渡等に係る役務の提供を受ける場合に支出する費用を除く。以下この項において同じ。)について法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る消費税額を計算する場合において、当該費用の額を国内における当該課税仕入れに係る支払対価の額(同項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。以下この項において同じ。)と当該課税仕入れに係る支払対価の額以外のものとに区分することが困難な科目(製造原価その他これに準ずる原価にあつては、これらの原価を構成する科目)で特定科目以外の科目があるときは、当該科目に属する費用の額については、当該費用の全額は、国内において行つた課税仕入れに係る支払対価の額に該当するものとして、当該課税仕入れに係る消費税額を計算することができる。
2前項に規定する特定科目とは、人件費、保険料(共済掛金その他保険料に類するものを含む。)、租税公課、寄附金(補助金を含む。)、地代、支払利息(手形の割引料、保証料その他これらに類するものを含む。)及び損害賠償金その他の補償金の属する科目並びに土地(土地の上に存する権利を含む。)及び法別表第一第二号に規定する有価証券その他これに類するものの取得の対価の額の属する科目とする。
3第一項に規定する費用を支出する基因となつた行為が法附則第二条第二項若しくは第三項若しくは第三条第五項又は附則第四条第四項の規定により適用日前に行われたものとみなされるものに係る費用の額については、一の取引に係る費用の額が百万円以下である場合に限り、第一項に規定する費用の額に含まれるものとする。
(課税資産の譲渡等についての中間申告等に関する経過措置)
附則適用日以後に終了する改正法附則第二十一条第三項に規定する課税期間においてこの附則の規定により旧法第二十九条に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等が行われた場合には、同項中「この附則の規定」とあるのは「この附則の規定又は消費税法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第三百四十一号)附則の規定」として、同項の規定を適用する。
(課税資産の譲渡等についての中間申告等に関する経過措置)
附則施行日以後に終了する改正法附則第十三条第二項に規定する課税期間においてこの附則の規定により旧法第二十九条に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等が行われた場合には、同項中「次条の規定」とあるのは「次条の規定又は消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第五十六号)附則の規定」として、同項の規定を適用する。
(課税資産の譲渡等についての中間申告等に関する経過措置)
附則施行日以後に終了する改正法附則第十六条第一項において読み替えて準用する改正法附則第十三条第二項に規定する課税期間においてこの附則の規定により旧法第二十九条に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等が行われた場合には、同項中「第十六条の三までの規定」とあるのは、「第十六条の三までの規定若しくは消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十七号)附則の規定」として、同項の規定を適用する。
(国又は地方公共団体に準ずる法人に対する特例に関する経過措置)
附則消費税法第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が、元年適用日前に行った課税資産の譲渡等につき、当該課税資産の譲渡等の対価を収納すべき課税期間の末日が元年適用日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、改正法附則第三十四条第一項の規定は、適用しない。
2消費税法第六十条第三項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が、元年適用日前に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れの費用の支払をすべき課税期間の末日が元年適用日以後であるときは、当該課税仕入れに係る同法第三十条、第三十二条及び第三十六条の規定の適用については、改正法附則第三十四条第二項前段の規定は、適用しない。
(仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出に関する経過措置)
附則事業者が、消費税法第三十七条第一項に規定する届出書を施行日以後に開始する課税期間(附則第三条及び第五条第二項の規定の適用により同法第三十七条第一項の規定の適用を受けることができることとなるものに限るものとし、消費税法施行令第五十六条第一項各号に掲げるものを除く。)の初日から平成二十九年十二月三十一日までの間にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合において、当該届出書に当該届出書を提出した日の属する課税期間について同法第三十七条第一項の規定の適用を受ける旨を記載したときは、当該課税期間の初日の前日に当該届出書を当該税務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用する。
(旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る課税標準額に対する消費税額の算出方法に関する経過措置)
附則事業者が、二十六年経過措置資産の譲渡等を行った場合における当該二十六年経過措置資産の譲渡等に係る新令第六十二条第一項の規定の適用については、同項中「百分の七十八」とあるのは、「百分の七十八(当該課税資産の譲渡等が消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号)附則第七条第二項に規定する二十六年経過措置資産の譲渡等である場合には、百二十五分の百)」とする。
2事業者が、元年経過措置資産の譲渡等を行った場合における当該元年経過措置資産の譲渡等に係る新令第六十二条第一項の規定の適用については、同項中「百分の七十八」とあるのは、「百分の七十八(当該課税資産の譲渡等が消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号)附則第七条第三項に規定する元年経過措置資産の譲渡等である場合には、八十分の六十三)」とする。