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独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 第十七条 (手数料)

平成十三年法律第百四十号法律
(手数料)

第十七条

開示請求をする者又は法人文書の開示を受ける者は、独立行政法人等の定めるところにより、それぞれ、開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料を納めなければならない。

2前項の手数料の額は、実費の範囲内において、行政機関情報公開法第十六条第一項の手数料の額を参酌して、独立行政法人等が定める。

3独立行政法人等は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政機関情報公開法第十六条第三項の規定に基づく政令の規定を参酌して独立行政法人等の定めるところにより、第一項の手数料を減額し、又は免除することができる。

4独立行政法人等は、前三項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。

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(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に附則第十五条第二号の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に基づき地方競馬全国協会がした行為及び地方競馬全国協会に対してなされた行為については、なお従前の例による。

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