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独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律
平成十三年法律第百四十号
法律
· 条文 45 件 ·
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独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(開示請求権)
第四条
(開示請求の手続)
第五条
(法人文書の開示義務)
第六条
(部分開示)
第七条
(公益上の理由による裁量的開示)
第八条
(法人文書の存否に関する情報)
第九条
(開示請求に対する措置)
第十条
(開示決定等の期限)
第十一条
(開示決定等の期限の特例)
第十二条
(事案の移送)
第十三条
(行政機関の長への事案の移送)
第十四条
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第十五条
(開示の実施)
第十六条
(他の法令による開示の実施との調整)
第十七条
(手数料)
第十八条
(審査請求及び審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)
第十九条
(情報公開・個人情報保護審査会への諮問)
第二十条
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第二十一条
(訴訟の移送の特例)
第二十二条
第二十三条
(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)
第二十四条
(施行の状況の公表)
第二十五条
(政令への委任)
第三十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十七条
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十五条
(政令への委任)
第五十二条
(政令への委任)
第三十三条
(政令への委任)
第三十条
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百十三条
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十七条
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百条
(処分等に関する経過措置)
第百二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十四条
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条
(国立国会図書館法等の一部改正に伴う経過措置)
第三十六条
第七十五条
(政令への委任)
第五十条
(株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)
第三十一条
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条
(処分等の効力)
第二十六条
(政令への委任)
第七十二条
(政令への委任)
第六十八条
(政令への委任)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)