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独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 第三十四条 (国立国会図書館法等の一部改正に伴う経過措置)

平成十三年法律第百四十号法律
(国立国会図書館法等の一部改正に伴う経過措置)

第三十四条

附則第三十一条及び附則第三十二条の規定による改正前の次に掲げる法律の規定は、旧法適用期間中は、なおその効力を有する。

  1. 一から六まで
  2. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律別表第一総合研究開発機構の項

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