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独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 第百二条 (その他の経過措置の政令への委任)
平成十三年法律第百四十号
法律
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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