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独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 第三条 (開示請求権)

平成十三年法律第百四十号法律
(開示請求権)

第三条

何人も、この法律の定めるところにより、独立行政法人等に対し、当該独立行政法人等の保有する法人文書の開示を請求することができる。

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(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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