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独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 第八条 (法人文書の存否に関する情報)

平成十三年法律第百四十号法律
(法人文書の存否に関する情報)

第八条

開示請求に対し、当該開示請求に係る法人文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、独立行政法人等は、当該法人文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

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(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に基づき事業団がした行為及び事業団に対してなされた行為については、なお従前の例による。

(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に基づきセンターがした行為及びセンターに対してなされた行為については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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