(公益上の理由による裁量的開示)
第七条
独立行政法人等は、開示請求に係る法人文書に不開示情報(第五条第一号の二に掲げる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該法人文書を開示することができる。
独立行政法人等は、開示請求に係る法人文書に不開示情報(第五条第一号の二に掲げる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該法人文書を開示することができる。
この法律の施行前に基金に対してされた独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第三条の規定による開示の請求については、なお従前の例による。