条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 第七条 (公益上の理由による裁量的開示)

平成十三年法律第百四十号法律
(公益上の理由による裁量的開示)

第七条

独立行政法人等は、開示請求に係る法人文書に不開示情報(第五条第一号の二に掲げる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該法人文書を開示することができる。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に基金に対してされた独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第三条の規定による開示の請求については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第七条(公益上の理由による裁量的開示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第六条(部分開示) 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 目次 第八条(法人文書の存否に関する情報) →