(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第八十七条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定に基づき転換前の法人がした行為及び転換前の法人に対してなされた行為については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第八十七条を開く ↗