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独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 第三十一条 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

平成十三年法律第百四十号法律
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十一条

この法律の施行前に前条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(次項において「旧独法等情報公開法」という。)の規定に基づき関西空港会社がした行為及び関西空港会社に対してなされた行為(附則第六条第二項の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものを除く。)については、なお従前の例による。

2この法律の施行前に旧独法等情報公開法の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してなされた行為(附則第六条第三項の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)は、前条の規定による改正後の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定に基づき会社がした行為及び会社に対してなされた行為とみなす。

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