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独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 第二十六条 (政令への委任)

平成十三年法律第百四十号法律
(政令への委任)

第二十六条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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