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独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 第二十七条 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

平成十三年法律第百四十号法律
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十七条

この法律の施行前に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に基づき通信・放送機構がした行為及び通信・放送機構に対してなされた行為は、同法に基づき研究機構がした行為及び研究機構に対してなされた行為とみなす。

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(第四条の規定による改正に伴う行政事件訴訟法等の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第二十五条の規定の施行前に同条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定に基づき日本小型自動車振興会がした行為及び日本小型自動車振興会に対してされた行為については、なお従前の例による。

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