(施行の状況の公表) 第二十四条 総務大臣は、独立行政法人等に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。2総務大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗