第十一条
法別表第二第四号ハに規定する政令で定めるものは、役務の提供又は物品の貸付けに係る請求権を表彰する証書及び資金決済に関する法律第三条第一項(定義)に規定する前払式支払手段に該当する同項各号に規定する番号、記号その他の符号(電子決済手段に該当するものを除く。)とする。
法別表第二第四号ハに規定する政令で定めるものは、役務の提供又は物品の貸付けに係る請求権を表彰する証書及び資金決済に関する法律第三条第一項(定義)に規定する前払式支払手段に該当する同項各号に規定する番号、記号その他の符号(電子決済手段に該当するものを除く。)とする。
法附則第十一条第二項に規定する政令で定める乗用自動車は、当該乗用自動車を保税地域から引き取る者が、当該乗用自動車がその引取り前に一年以上使用されていたものであることを証する書類を当該保税地域を所轄する税関長に提示して確認を受けたものとする。
2事業者が、法附則第十一条第一項に規定する期間内に同項に規定する普通乗用自動車(以下この条において「普通乗用自動車」という。)につき法第十六条第一項に規定する延払条件付販売等を行つた場合において、当該普通乗用自動車の譲渡につき同項の規定の適用を受けたときは、当該普通乗用自動車の当該延払条件付販売等に係る賦払金の額で、法附則第十一条第一項に規定する期間後にその支払の期日が到来するものに係る部分の資産の譲渡に係る消費税については、同条第三項に規定する税率による。
3普通乗用自動車の譲渡を行う事業者の前項に規定する税率が適用される同項に規定する資産の譲渡が行われた各課税期間に係る法第四十二条第一項の規定による申告書で法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び法第四十五条第一項の規定による申告書については、法第四十三条第一項第一号及び第四十五条第一項第一号中「課税標準である金額の合計額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準である金額及びその合計額」と、法第四十三条第一項第二号及び第四十五条第一項第二号中「課税標準額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準額」とする。
4法附則第十一条第一項に規定する期間内に保税地域から引き取られる普通乗用自動車に係る法第四十七条第一項及び第二項の規定による申告書については、同条第一項中「課税標準である金額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準である金額」と、同項第二号中「課税標準額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準額」とする。
5法附則第十一条第一項の規定の適用を受ける普通乗用自動車に係る第五条の規定の適用については、同条中「百三分の百」とあるのは、「百六分の百」とする。
改正法附則第二十条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十条の規定の適用については、改正前の消費税法施行令(以下「旧令」という。)第六十条から第六十二条までの規定は、なおその効力を有する。
事業者が、改正法附則第五条第一項から第三項まで、第四項本文若しくは第五項本文、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項若しくは第十四条第一項の規定又は附則第五条第一項から第三項まで若しくは第四項本文、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項若しくは第十三条第一項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等につき、新法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る新法第九条第二項、第九条の二第二項及び第三十条第六項並びに新令第二十二条第一項、第二十三条第四項、第二十五条の四第一項、第四十八条第一項、第五十三条第三項及び第五十七条の規定の適用については、新法第九条第二項第一号ロ、第九条の二第二項第二号及び第三十条第六項並びに新令第二十二条第一項第二号、第二十三条第四項第二号、第二十五条の四第一項第二号、第四十八条第一項第二号ロ、第五十三条第三項第二号ロ及び第五十七条第五項第六号中「六十三分の八十」とあるのは、「百分の百二十五」とする。
事業者が、改正法附則第十六条第一項において準用する改正法附則第五条第一項から第三項まで、第四項本文若しくは第五項本文、第七条第一項、第八条第一項若しくは第十四条第一項の規定若しくは第十六条の二第一項の規定又は附則第五条第一項本文、第二項、第三項本文、第四項本文若しくは第五項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項若しくは第十三条第一項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等につき、新法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る新法第九条第二項、第九条の二第二項及び第三十条第六項並びに新令第二十二条第一項、第二十三条第四項、第二十五条の四第一項、第四十八条第一項、第五十三条第三項及び第五十七条の規定の適用については、新法第九条第二項第一号ロ、第九条の二第二項第二号及び第三十条第六項並びに新令第二十二条第一項第二号、第二十三条第四項第二号、第二十五条の四第一項第二号、第四十八条第一項第二号ロ、第五十三条第三項第二号ロ及び第五十七条第五項第七号中「七十八分の百」とあるのは、「六十三分の八十」とする。
消費税法施行令第三十二条の二第一項の事業者が、元年適用日前に行った同項に規定するリース譲渡につき同項の規定の適用を受けた場合において、同条第二項の規定により元年適用日以後に資産の譲渡等を行ったものとみなされる同項に規定するリース譲渡延払収益額に係る部分があるときは、当該リース譲渡延払収益額に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、改正法附則第三十四条第一項の規定は、適用しない。
2消費税法施行令第三十六条第一項の個人事業者が、元年適用日前に行った同項に規定する延払条件付譲渡につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該延払条件付譲渡に係る賦払金の額で元年適用日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、改正法附則第三十四条第一項の規定は、適用しない。
3消費税法施行令第三十六条の二第一項の事業者が、元年適用日前に行った同項に規定するリース譲渡につき同項の規定の適用を受けた場合において、同条第二項の規定により元年適用日以後に資産の譲渡等を行ったものとみなされる同項に規定するリース譲渡収益額に係る部分があるときは、当該リース譲渡収益額に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、改正法附則第三十四条第一項の規定は、適用しない。
施行日以後に消費税法第三十六条第一項の規定の適用を受ける事業者が、施行日前に国内において行った仮想通貨の課税仕入れに係る棚卸資産(同法第二条第一項第十五号に規定する棚卸資産をいう。以下この条において同じ。)を有している場合には、当該仮想通貨の課税仕入れに係る棚卸資産に係る同法第三十六条第一項の規定による消費税額の調整については、なお従前の例による。
2前項の規定にかかわらず、施行日以後に消費税法第三十六条第一項の規定の適用を受ける事業者が、平成二十九年六月一日から施行日の前日までの間に国内において行った仮想通貨の課税仕入れに係る棚卸資産を有している場合には、当該仮想通貨の課税仕入れに係る棚卸資産の価額(当該有している種類ごとの仮想通貨の数量に当該仮想通貨の種類別単価をそれぞれ乗じて計算した金額に百八分の百を乗じて算出した金額の合計額をいう。)のうち百万円を超える部分に係る仮想通貨の課税仕入れに係る棚卸資産に係る同項の規定による消費税額の調整については、同項の規定は、適用しない。
3附則第八条第二項の規定は、前項の種類別単価を計算する場合について準用する。
4前三項の規定は、消費税法第三十六条第三項の個人事業者又は法人が、同項の被相続人又は被合併法人若しくは分割法人の事業を承継した場合について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「第三十六条第一項」とあるのは「第三十六条第三項」と、「事業者」とあるのは「個人事業者又は法人」と、「国内」とあるのは「同項の被相続人又は被合併法人若しくは分割法人が国内」と読み替えるものとする。
5施行日以後に消費税法第三十六条第五項の規定の適用を受ける事業者が、施行日前に国内において行った仮想通貨の課税仕入れに係る棚卸資産を有している場合には、当該仮想通貨の課税仕入れに係る棚卸資産に係る同項の規定による消費税額の調整については、なお従前の例による。
6前項の規定にかかわらず、施行日以後に消費税法第三十六条第五項の規定の適用を受けることとなる事業者が、施行日前に国内において行った仮想通貨の課税仕入れに係る棚卸資産(附則第八条第一項本文(同条第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用により仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額に含まれないこととなる部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)を有している場合には、当該仮想通貨の課税仕入れに係る棚卸資産に係る同法第三十六条第五項の規定による消費税額の調整については、同項の規定は、適用しない。
事業者が、二十六年経過措置資産の譲渡等を行った場合における当該二十六年経過措置資産の譲渡等に係る新令第五十八条第一項の規定の適用については、同項中「百分の七十八」とあるのは、「百二十五分の百」とする。
2事業者が、元年経過措置資産の譲渡等を行った場合における当該元年経過措置資産の譲渡等に係る新令第五十八条第一項の規定の適用については、同項中「百分の七十八」とあるのは、「八十分の六十三」とする。