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消費税法施行令 第二条 (資産の譲渡等の範囲)

昭和六十三年政令第三百六十号政令
(資産の譲渡等の範囲)

第二条

第二条第一項第八号に規定する対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 負担付き贈与による資産の譲渡
  2. 金銭以外の資産の出資(特別の法律に基づく承継に係るものを除く。)
  3. 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十九号ハ(定義)に規定する特定受益証券発行信託又は同条第二十九号の二に規定する法人課税信託(同号ロに掲げる信託を除く。以下この号において「法人課税信託」という。)の委託者がその有する資産(金銭以外の資産に限る。)の信託をした場合における当該資産の移転及び法第十四条第一項の規定により同項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産を有するものとみなされる信託が法人課税信託に該当することとなつた場合につき法人税法第四条の三第九号(受託法人等に関するこの法律の適用)の規定により出資があつたものとみなされるもの(金銭以外の資産につき出資があつたものとみなされるものに限る。)
  4. 貸付金その他の金銭債権の譲受けその他の承継(包括承継を除く。)
  5. 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第一号(定義)に規定する放送又は同条第三十一号に規定する配信で、法律により受信者がその締結を行わなければならないこととされている契約に基づき受信料を徴収して行われるもの

2事業者が、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定に基づいてその所有権その他の権利を収用され、かつ、当該権利を取得する者から当該権利の消滅に係る補償金を取得した場合には、対価を得て資産の譲渡を行つたものとする。

3資産の譲渡等には、その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供を含むものとする。

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(旅客運賃等の範囲等)

法附則第二条第一項に規定する課税資産の譲渡等に係る対価で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 汽車、電車、乗合自動車、船舶又は航空機に係る旅客運賃(料金を含む。)
  2. 映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ又は見せ物を不特定かつ多数の者に見せ、又は聴かせる場所への入場料金
  3. 競馬場、競輪場、小型自動車競走場又はモーターボート競走場への入場料金
  4. 美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設又は場所でこれらに類するものへの入場料金

2法附則第二条第二項に規定する政令で定める課税資産の譲渡等は、次に掲げる課税資産の譲渡等で、検針その他これに類する行為に基づき料金の支払を受ける権利が確定されるものとする。

  1. 電気の供給
  2. ガスの供給
  3. 水道水又は工業用水の供給及び下水道を使用させる行為
  4. 法附則第二条第二項に規定する電気通信役務の提供
  5. 熱供給(熱供給事業法第二条第一項(定義)に規定する熱供給をいう。)及び温泉の供給

3法附則第二条第二項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等のうち、平成元年四月一日(以下「適用日」という。)以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月三十日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

4前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

(改正法附則第三条に規定する政令で定める資産の譲渡等の範囲)

消費税法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十三号。以下「改正法」という。)附則第三条に規定する政令で定める資産の譲渡等は、改正法による改正前の消費税法(以下「旧法」という。)別表第一第七号に掲げる資産の譲渡等(社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項第四号(定義)に規定する精神薄弱者福祉ホーム及び精神薄弱者通勤寮を経営する事業に該当する事業として平成三年一月一日前に行われたものを除く。)とする。

(調整対象固定資産の範囲に関する経過措置)
附則

改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)第五条の規定は、平成九年四月一日(以下「適用日」という。)以後に国内において事業者が行う課税仕入れに係る資産及び適用日以後に保税地域から引き取られる資産について適用し、適用日前に国内において事業者が行った課税仕入れに係る資産及び適用日前に保税地域から引き取られた資産については、なお従前の例による。

2前項の規定にかかわらず、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律(平成六年法律第百九号。以下「改正法」という。)附則第十条第三項及び第十三条第一項の規定並びに附則第五条第一項から第三項までの規定の適用を受ける資産(これらの規定の適用を受ける部分に限る。)に係る新令第五条の規定の適用については、同条中「百五分の百」とあるのは、「百三分の百」とする。

(割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置)
附則

法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号)附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第二十七条の規定による改正前の消費税法第十五条の規定の適用については、改正前の消費税法施行令第二十五条から第三十条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第二十六条第一項中「法第十五条第二項本文」とあるのは「法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号。以下この項及び第三十条において「平成十年改正法」という。)附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされて読み替えて適用される平成十年改正法附則第二十七条の規定による改正前の法(第三十条において「旧法」という。)第十五条第二項本文」と、「所得税法」とあるのは「平成十年改正法第二条の規定による改正前の所得税法」と、「法人税法」とあるのは「平成十年改正法第一条の規定による改正前の法人税法」と、同令第三十条中「同法」とあるのは「平成十年改正法第一条の規定による改正前の法人税法」と、「法第十五条」とあるのは「旧法第十五条」とする。

(課税期間の特例の適用を受ける旨の届出に関する経過措置)
附則

事業者が、この政令の施行の日(次項及び次条において「施行日」という。)以後最初に開始する年又は事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号。次条において「改正法」という。)第六条の規定による改正後の消費税法(次項及び次条において「新法」という。)第十九条第一項第三号又は第四号の規定による届出書を提出している事業者にあっては、これらの規定に定める期間。以下この項において「適用事業年度等」という。)につき同条第一項第三号の二又は第四号の二の規定の適用を受けるため、これらの規定による届出書を当該適用事業年度等の初日の前日以前にその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該前日に当該届出書を当該税務署長に提出したものとみなして、同条第二項の規定を適用する。

2新法第十九条第一項第三号又は第四号の規定による届出書を提出している事業者が、施行日以後に開始する課税期間(同条に規定する課税期間をいう。次条において同じ。)について同項第三号の二又は第四号の二の規定の適用を初めて受けようとする場合には、同条第五項の規定にかかわらず、同条第一項第三号の二又は第四号の二の規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出することができる。

(有価証券に類するものの範囲等に関する経過措置)
附則

事業者が前条第二号に定める日(以下「会社法施行日」という。)前に取得した改正前の消費税法施行令(以下「旧令」という。)第九条第一項第一号に掲げる端数の部分については、なお従前の例による。

(信託に関する経過措置)
附則

この政令(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の消費税法施行令の規定は、同号に定める日(以下この条において「信託法施行日」という。)以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)第三条第一項、第六条第一項、第十一条第二項、第十五条第二項、第二十六条第一項、第三十条第二項又は第五十六条第二項(新法の適用等)の規定により同法第三条第一項に規定する新法信託とされた信託(以下この条において「新法信託」という。)を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。

(輸出取引等の範囲に関する経過措置)
附則

改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)第十七条第二項第四号の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる同号に規定する特定輸出貨物に係る同号の役務の提供について適用し、施行日前に行われた改正前の消費税法施行令第十七条第二項第四号に規定する特定輸出貨物に係る同号の役務の提供については、なお従前の例による。

(固有事業者等に係る特定期間の課税売上高に関する経過措置)
附則

改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)第二十七条第二項第一号及び第三項第二号の規定は、平成二十五年一月一日以後に開始する固有事業者(消費税法第十五条第四項に規定する固有事業者をいう。以下同じ。)の固有事業年度等(新令第二十七条第二項第一号に規定する固有事業年度等をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した当該固有事業者の固有事業年度等については、なお従前の例による。

2新令第二十八条第三項第一号の規定は、平成二十五年一月一日以後に開始する同号に規定する固有事業者の固有事業年度等中に開始する同号の受託事業者の事業年度について適用し、同日前に開始した当該固有事業者の固有事業年度等中に開始した当該受託事業者の事業年度については、なお従前の例による。

(調整対象固定資産の範囲に関する経過措置)
附則

改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)第五条の規定は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に国内において事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下同じ。)が行う課税仕入れ(同項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下同じ。)に係る資産及び施行日以後に保税地域(同項第二号に規定する保税地域をいう。以下この条及び附則第十四条において同じ。)から引き取られる資産について適用し、施行日前に国内において事業者が行った課税仕入れに係る資産及び施行日前に保税地域から引き取られた資産については、なお従前の例による。

2前項の規定にかかわらず、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第五条第三項及び第七条第一項の規定並びに附則第五条第一項から第三項までの規定の適用を受ける資産(これらの規定の適用を受ける部分に限る。)に係る新令第五条の規定の適用については、同条中「百八分の百」とあるのは、「百五分の百」とする。

(輸出物品販売場で譲渡する物品の範囲、手続等に関する経過措置)
附則

改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)第十八条の規定は、平成二十六年十月一日以後に行われる課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に行われた課税資産の譲渡等については、なお従前の例による。

(調整対象固定資産等の範囲に関する経過措置)
附則

改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)第五条及び第二十五条の五第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に国内において事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下同じ。)が行う課税仕入れ(同法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下同じ。)に係る資産及び施行日以後に保税地域(同法第二条第一項第二号に規定する保税地域をいう。以下この項及び附則第十四条第二項において同じ。)から引き取られる資産について適用し、平成二十六年四月一日から施行日の前日までの間に国内において事業者が行った課税仕入れに係る資産及び同月一日から施行日の前日までの間に保税地域から引き取られた資産については、なお従前の例による。

2前項の規定にかかわらず、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第十六条第一項において準用する改正法附則第五条第三項及び第七条第一項の規定並びに附則第五条第一項本文、第二項及び第三項本文の規定の適用を受ける資産(これらの規定の適用を受ける部分に限る。)に係る新令第五条及び第二十五条の五第一項の規定の適用については、これらの規定中「百十分の百」とあるのは、「百八分の百」とする。

(継続的電気通信利用役務の提供に係る課税に関する経過措置)
附則

国外事業者(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下「改正法」という。)第四条の規定による改正後の消費税法(以下「新法」という。)第二条第一項第四号の二に規定する国外事業者をいう。次項において同じ。)が、平成二十七年四月一日前に締結した電気通信利用役務の提供(新法第二条第一項第八号の三に規定する電気通信利用役務の提供をいう。以下この項において同じ。)に係る契約(次項において「特定契約」という。)に基づき、同年十月一日前から同日以後引き続き行う電気通信利用役務の提供に係る消費税については、なお従前の例による。ただし、同年四月一日以後に当該電気通信利用役務の提供の対価の額(新法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)の変更が行われた場合は、この限りでない。

2事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。附則第四条において同じ。)が、平成二十七年四月一日前に国外事業者との間で締結した特定契約に基づき、同年十月一日前から同日以後引き続き行う特定課税仕入れ(新法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。次項において同じ。)については、新法第四条第一項の規定にかかわらず、消費税を課さない。ただし、同年四月一日以後に当該特定課税仕入れに係る支払対価の額(新法第二十八条第二項に規定する支払対価の額をいう。)の変更が行われた場合は、この限りでない。

3前項の規定の適用を受けた特定課税仕入れについては、新法第三十条から第三十七条までの規定は、適用しない。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(飲食料品に含まれる資産の範囲)

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下「改正法」という。)附則第三十四条第一項第一号に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。

  1. 食品(改正法附則第三十四条第一項第一号に規定する食品をいう。以下この条において同じ。)と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成しているもの(あらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているものであって、当該一の資産に係る価格のみが提示されているものに限る。以下この号において「一体資産」という。)のうち、一体資産の譲渡の対価の額(消費税法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)が一万円以下であり、かつ、当該一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が三分の二以上のもの
  2. 食品と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成している消費税法第二条第一項第十号に規定する外国貨物(当該外国貨物が関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表の適用上の所属の一の区分に属する物品に該当するものに限る。以下この号において「一体貨物」という。)のうち、保税地域(同項第二号に規定する保税地域をいう。附則第五条第一項及び第十四条第四項において同じ。)から引き取られる一体貨物に係る消費税の課税標準である金額が一万円以下であり、かつ、当該一体貨物の価額のうちに当該一体貨物に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が三分の二以上のもの
(経過措置の原則)
附則

この附則に別段の定めがあるものを除き、この政令(第十四条の二第三項の改正規定を除く。)による改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に国内において事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下同じ。)が行う資産の譲渡等(同項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下この条及び附則第六条において同じ。)及び施行日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ(同項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び施行日前に国内において事業者が行った課税仕入れについては、なお従前の例による。

(資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定に関する経過措置)
附則

平成三十年四月一日から令和五年十月一日(以下「五年施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定による改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)第六条第一項第九号ハの規定の適用については、同号ハ中「別表第二第二号」とあるのは、「別表第一第二号」とする。

(臨時販売場を設置する事業者に係る承認の申請手続等に関する経過措置)
附則

所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)第六条の規定による改正後の消費税法(第三項及び第四項において「新法」という。)第八条第九項の承認を受けようとする事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。第三項において同じ。)は、前条第二号に定める日(以下この条において「第二号施行日」という。)前においても、改正後の消費税法施行令(次項及び第三項において「新令」という。)第十八条の四第一項の規定の例により、同項の申請書を提出することができる。

2税務署長は、前項の規定による新令第十八条の四第一項の申請書の提出があった場合には、第二号施行日前においても、同条第二項及び第四項の規定の例により、同条第二項の規定による承認又は却下及び同条第四項の規定による通知(以下この項において「承認等」という。)をすることができる。この場合において、これらの規定の例によりされた承認等は、第二号施行日においてこれらの規定により行われたものとみなす。

3前項の規定により新令第十八条の四第二項の規定の例による新法第八条第九項の承認を受けた事業者は、第二号施行日前においても、同条第八項の規定の例により、同項に規定する届出書を提出することができる。この場合において、同項の規定の例によりされた届出は、第二号施行日において同項の規定により行われたものとみなす。

4前項後段の規定により新法第八条第八項の規定による届出が行われたものとみなされる場合において、当該届出に係る同項に規定する臨時販売場を設置する日の前日が第二号施行日前であるときにおける同項の規定の適用については、同項中「当該臨時販売場を設置する日の前日まで」とあるのは「消費税法施行令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第九十九号)附則第一条第二号に定める日」と、「当該期間」とあるのは「同日から当該期間の末日まで」とする。

(臨時販売場の承認の効力に関する経過措置)
附則

前条第三号に定める日前に第一条の規定による改正前の消費税法施行令第十八条の五第一項の規定により提出された申請書に係る消費税法第八条第九項の承認は、第一条の規定による改正後の消費税法施行令第十八条の五第二項第一号に規定する一般型輸出物品販売場又は手続委託型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場に係る同法第八条第九項の承認とみなす。

(消費税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の消費税法施行令(以下この条において「新令」という。)第四十九条第七項の規定は、この政令の施行の日以後に消費税法第二条第一項第二号に規定する保税地域から引き取られる同項第十一号に規定する課税貨物に係る消費税に係る新令第四十九条第七項に規定する電磁的記録について適用する。

(電子決済手段の譲渡等に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の消費税法施行令(次条において「新令」という。)第九条第一項及び第四項、第十一条並びに第四十八条第二項の規定は、前条第四号に定める日以後に国内において事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)が行う資産の譲渡等(同法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ(同法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下この条において同じ。)に係る消費税について適用し、同日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び同日前に国内において事業者が行った課税仕入れに係る消費税については、なお従前の例による。

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