(定義)
第一条
この政令において「国内」、「保税地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「合併法人」、「被合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」、「電気通信利用役務の提供」、「課税資産の譲渡等」、「軽減対象課税資産の譲渡等」、「外国貨物」、「課税貨物」、「軽減対象課税貨物」、「課税仕入れ」、「事業年度」、「基準期間」、「棚卸資産」、「調整対象固定資産」、「確定申告書等」、「特例申告書」、「附帯税」又は「中間納付額」とは、それぞれ消費税法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する国内、保税地域、個人事業者、事業者、国外事業者、合併法人、被合併法人、分割法人、分割承継法人、人格のない社団等、適格請求書発行事業者、資産の譲渡等、特定資産の譲渡等、電気通信利用役務の提供、課税資産の譲渡等、軽減対象課税資産の譲渡等、外国貨物、課税貨物、軽減対象課税貨物、課税仕入れ、事業年度、基準期間、棚卸資産、調整対象固定資産、確定申告書等、特例申告書、附帯税又は中間納付額をいう。
2この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一
居住者外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第五号(定義)に規定する居住者をいう。 - 二
非居住者外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。 - 三
登録国債国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)の規定により登録された国債をいう。
- 四
国債等金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第一号から第五号まで(定義)に掲げる証券又は債券、同項第十一号に掲げる投資法人債券及びこれらに類する外国の証券又は債券(これらの権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。)並びに登録国債をいう。
3この政令において「資産の貸付け」には、資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為(当該行為のうち、電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)を含むものとする。
4この政令において「相続」には包括遺贈を含むものとし、「相続人」には包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には包括遺贈者を含むものとする。
e-Gov法令検索で第一条を開く ↗
同じ条番号の条文(附則など) 77 件
(施行期日)
附則この政令は、法の施行の日から施行する。ただし、附則第二十条から第二十二条までの規定は、平成元年三月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(同法附則第一条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(平成二年八月二十五日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成三年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十二号)の施行の日(平成七年三月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、法の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、法の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十年十二月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中所得税法施行令第四条の改正規定、同令第六十一条の改正規定、同令第八十四条の改正規定、同令第百十三条の改正規定、同令第百十四条の改正規定、同令第二百八十条の改正規定、同令第二百九十一条の改正規定及び同令第三百四十六条の改正規定、第二条中法人税法施行令第九条の改正規定、同令第十一条の改正規定、同令第二十三条の改正規定、同令第百十九条の改正規定、同令第百三十六条の四の改正規定、同令第百三十九条の三の改正規定、同令第百七十七条の改正規定及び同令第百八十七条の改正規定、第四条中消費税法施行令第六条の改正規定、同令第九条の改正規定、同令第十条第三項第五号の改正規定、同令第四十八条の改正規定、同令第五十一条の改正規定及び同令第五十九条の改正規定、第五条の規定並びに第六条中租税特別措置法施行令第四条の三の改正規定、同令第五条の二の見出しの改正規定、同令第十九条の三の見出し及び同条の改正規定(同条第十一項に係る部分を除く。)、同令第二十五条の八第十一項の次に五項を加える改正規定(同条第十二項に係る部分に限る。)並びに同令第五十三条の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号。以下「商法等改正法」という。)の施行の日
(施行期日)
附則この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、小型船舶の登録等に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十四年八月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第二条第一項第二号の改正規定、第十四条の改正規定、第十四条の三第四号の改正規定(「知的障害者福祉法」の下に「(昭和三十五年法律第三十七号)」を加える部分に限る。)、第二十四条の改正規定、第五十三条第四項の改正規定、第七十一条第二項の改正規定、第七十五条第三項の改正規定及び第七十六条の改正規定(同条第三項の改正規定並びに同条第八項及び第十項の改正規定中「、第六項又は第八項」を「又は第六項」に改める部分を除く。)平成十五年四月一日
- 二
第五条第八号ヲの改正規定及び第十四条の三第四号の改正規定(「知的障害者福祉法」の下に「(昭和三十五年法律第三十七号)」を加える部分を除く。)平成十五年十月一日
- 三
第四十一条(見出しを含む。)の改正規定及び附則第二条の規定平成十六年一月一日
(施行期日)
附則この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十八号)の施行の日(平成十六年十一月十日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、法の施行の日(平成十八年三月二十七日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第三十二条第一項の改正規定平成十八年十月一日
- 二
第六条第一項第八号の改正規定、第九条第一項の改正規定、第十条第三項第五号の改正規定、第二十四条第一号の改正規定(「有限会社」を「合同会社」に改める部分に限る。)、第四十八条の改正規定、第五十一条第一項の改正規定及び第五十九条第二号の改正規定並びに次条、附則第四条及び第五条の規定会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日
(施行期日)
附則この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第十条第三項第十五号の改正規定、第三十二条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第三十四条第四項及び第三十五条第一項の改正規定、第三十六条第四項の改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定平成二十年四月一日
- 二
第一条第二項第四号の改正規定、第六条第一項第八号の改正規定、第九条第一項第一号の改正規定、同項第三号の改正規定(「第二条第二十三項」を「第二条第十六項」に改める部分に限る。)、同項第四号を削る改正規定、同項第五号を同項第四号とする改正規定、第十条第三項第五号の改正規定、同項第六号の改正規定(「証券取引法第二条第一項第八号」を「金融商品取引法第二条第一項第十五号」に、「同項第九号」を「同項第十七号」に改める部分に限る。)、第四十八条第二項第二号の改正規定、同条第五項の改正規定及び第五十一条第一項の改正規定並びに附則第三条の規定証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日
- 三
第二条第一項の改正規定、第九条第一項第三号の改正規定(「第二条第二十三項」を「第二条第十六項」に改める部分を除く。)、第十条第三項第六号の改正規定(「証券取引法第二条第一項第八号」を「金融商品取引法第二条第一項第十五号」に、「同項第九号」を「同項第十七号」に改める部分を除く。)、第二十二条第五項の改正規定、第二十三条第三項の改正規定、第二十六条から第三十条までの改正規定、第四十五条第二項第五号の改正規定及び第四十八条第四項の改正規定並びに附則第二条の規定信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日
- 四
第十四条第十二号の改正規定刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十八号)の施行の日
(施行期日)
附則この政令は、改正法の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第五十九条の改正規定は、平成二十二年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
第一条(関税法施行令第二条の改正規定、同令第五十九条の三の改正規定、同令第六十一条の改正規定、同令第九十二条の改正規定(「同号の」を「同項第一号若しくは第二号の」に、「当該」を「これらの号に掲げる」に改める部分に限る。)及び同令別表第一の改正規定を除く。)、第七条及び第八条の規定平成二十三年十月一日
(施行期日)
附則この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第十九条の見出しの改正規定、第二十条の三の次に三条を加える改正規定、第二十七条の改正規定(同条第二項及び第三項を次のように改める部分(同条第二項第三号及び第三項第三号に係る部分に限る。)を除く。)、第二十八条の改正規定(同条第二項の次に一項を加える部分(同条第三項第二号に係る部分に限る。)を除く。)、第六十五条第一号の改正規定及び第七十条(見出しを含む。)の改正規定並びに次条の規定平成二十四年一月一日
- 二
第二十七条第二項及び第三項の改正規定(同条第二項第三号及び第三項第三号に係る部分に限る。)、第二十八条第二項の次に一項を加える改正規定(同条第三項第二号に係る部分に限る。)並びに第四十七条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条の規定平成二十四年四月一日
- 三
第五条第八号の改正規定、第六条第一項の改正規定及び第十七条第二項第六号の改正規定民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十七号)の施行の日
(施行期日)
附則この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十五号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年二月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、地方自治法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第十八条の改正規定及び次条の規定平成二十六年十月一日
- 二
第五十七条の改正規定及び附則第四条の規定平成二十七年四月一日
- 三
第十四条第八号の改正規定(同号を同条第九号とする部分を除く。)児童福祉法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十七号)の施行の日
- 四
第十四条第二十三号を同条第二十四号とし、同条第九号から第二十二号までを一号ずつ繰り下げる改正規定及び同条第八号を同条第九号とし、同条第七号を同条第八号とし、同条第六号の次に一号を加える改正規定難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)の施行の日
- 五
第十四条の三の改正規定子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日
(施行期日)
附則この政令は、令和元年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中消費税法施行令第九条第一項第三号の改正規定平成二十七年五月一日
- 二
第一条の規定(同条中消費税法施行令第二条の次に一条を加える改正規定、同令第九条第一項第三号の改正規定、同令第十四条の二の改正規定、同令第十六条第一号の改正規定、同令第十八条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同令第四十二条第一項第二号の改正規定及び同令第四十三条第一号の改正規定を除く。)並びに次条並びに附則第四条、第五条第一項及び第六条から第十一条までの規定平成二十七年十月一日
- 三
第一条中消費税法施行令第二条の次に一条を加える改正規定、同令第十四条の二第三項第二号の改正規定、同令第四十二条第一項第二号の改正規定及び同令第四十三条第一号の改正規定並びに附則第五条第二項の規定平成二十八年四月一日
(施行期日)
附則この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中消費税法施行令第十八条の改正規定(同条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「前項に規定する通常生活の用に供する物品」を「免税対象物品」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「物品」を「免税対象物品」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定(同項を同条第六項とする部分を除く。)及び同条第四項の改正規定(同項を同条第五項とする部分を除く。)を除く。)、同令第十八条の二の改正規定(同条第二項の改正規定を除く。)及び同令第十八条の三第一項の改正規定(「物品に」を「免税対象物品に」に改める部分を除く。)平成二十八年五月一日
- 二
第二条の規定及び附則第十八条の規定平成二十九年一月一日
- 三
次条から附則第十六条までの規定令和元年十月一日
(施行期日)
附則この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十九年七月一日から施行する。ただし、第十四条の二第三項の改正規定は同年四月一日から、附則第八条の規定は同年六月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中消費税法施行令第十八条第五項の改正規定(同項を同条第三項とする部分を除く。)及び附則第三条の規定平成三十年七月一日
- 二
附則第四条第五項から第七項までの規定令和元年十月一日
- 三
第一条中消費税法施行令第十八条の改正規定(同条第五項の改正規定(同項を同条第三項とする部分を除く。)を除く。)、同令第十八条の二の改正規定、同令第十八条の三第一項の改正規定、同令第十八条の四を同令第十八条の五とし、同令第十八条の三の次に一条を加える改正規定及び同令第六十三条の次に一条を加える改正規定並びに附則第四条第一項から第四項までの規定令和二年四月一日
- 四
附則第十五条から第十九条までの規定令和三年十月一日
- 五
第一条の規定(同条中第一号及び第三号に掲げる消費税法施行令の改正規定並びに同令第一条第四項の改正規定、同令第六条第一項第九号の改正規定(同号イ中「別表第一第二号」を「別表第二第二号」に改める部分を除く。)、同令第十条第三項第六号の改正規定、同令第十四条の二第三項第五号の改正規定、同項第六号の改正規定、同令第二十八条第九項の改正規定、同令第三十一条(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十二条の改正規定、同令第三十二条の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十三条、第三十四条(見出しを含む。)、第三十五条(見出しを含む。)及び第三十六条第四項の改正規定、同令第三十六条の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第三十七条(見出しを含む。)の改正規定、同令第四十六条第一項の改正規定並びに同令第四十九条第五項第三号の改正規定を除く。)及び第二条の規定並びに附則第六条から第十四条まで及び第二十条から第二十六条までの規定令和五年十月一日
(施行期日)
附則この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
次条の規定令和元年五月一日
- 二
第十八条の二第二項第一号の改正規定及び第十八条の四(見出しを含む。)の改正規定令和元年七月一日
- 三
第四十六条第一項の改正規定、第四十九条第二項の改正規定、第五十条の改正規定及び第七十六条第四項の改正規定令和元年十月一日
(施行期日)
附則この政令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
附則第六条(消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百四十八号)附則第三条第一項の改正規定に限る。)及び第七条の規定令和二年六月一日
- 二
第一条中消費税法施行令第二十八条第一項の改正規定、同令第五十条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同令第五十三条の次に三条を加える改正規定令和二年十月一日
- 三
第一条中消費税法施行令第十八条の改正規定、同令第十八条の二の改正規定及び同令第十八条の五(見出しを含む。)の改正規定並びに次条の規定令和三年十月一日
- 四
第一条中消費税法施行令第四十条の見出しの改正規定令和四年一月一日
- 五
第一条中消費税法施行令第九条第四項の改正規定及び同令第四十八条第二項第一号の改正規定情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)の施行の日
(施行期日)
附則この政令は、令和四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第九条及び第十条の規定、第三十二条の規定(平成二十六年経過措置政令第三条第二項、第三十二条第一項、第三十三条第一項及び第六十四条第六項の改正規定を除く。)、第四十三条及び第四十四条の規定、第四十五条の規定(所得税法施行令第七十条第一項第二号の改正規定(「十四年」を「十九年」に改める部分に限る。)を除く。)並びに第四十六条及び第四十七条の規定並びに附則第二十五条の規定令和四年五月一日
(施行期日)
附則この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中消費税法施行令第十八条(見出しを含む。)の改正規定、同令第十八条の二の改正規定、同令第十八条の三第一項の改正規定及び同令第十八条の四の改正規定令和五年四月一日
- 二
第一条中消費税法施行令第七十一条の二第三項の改正規定令和六年一月一日
(施行期日)
附則この政令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中消費税法施行令第十八条第二項第二号の改正規定、同令第十八条の二の改正規定、同令第十八条の四第四項第三号の改正規定及び同令第十八条の五の改正規定令和五年五月一日
- 二
第一条中消費税法施行令第七十条の二の改正規定、同令第七十条の三の改正規定、同令第七十条の五(見出しを含む。)の改正規定及び同令第七十条の九第三項の改正規定令和五年十月一日
- 三
第一条中消費税法施行令第十四条第十四号及び第十五号の改正規定令和六年四月一日
- 四
第一条中消費税法施行令第九条の改正規定、同令第十一条の改正規定及び同令第四十八条第二項第一号の改正規定並びに次条及び附則第四条の規定安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号)の施行の日
(施行期日)
附則この政令は、海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第二条第一項第五号の改正規定令和七年十月一日
- 二
第十八条から第十八条の四までの改正規定、第十八条の五の改正規定、第十八条の六第一項の改正規定、第六十三条の二第二項の改正規定、第七十一条の二第一項の改正規定及び第七十六条第四項の改正規定並びに次条の規定令和八年十一月一日