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消費税法施行令 第五条 (調整対象固定資産の範囲)

昭和六十三年政令第三百六十号政令
(調整対象固定資産の範囲)

第五条

第二条第一項第十六号に規定する政令で定める資産は、棚卸資産以外の資産で次に掲げるもののうち、当該資産に係る法第三十条第八項第一号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額の百十分の百に相当する金額、当該資産に係る同条第一項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額又は保税地域から引き取られる当該資産の課税標準である金額が、一の取引の単位(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)につき百万円以上のものとする。

  1. 建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいう。)
  2. 構築物(ドック、橋、岸壁、桟橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
  3. 機械及び装置
  4. 船舶
  5. 航空機
  6. 車両及び運搬具
  7. 工具、器具及び備品(観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物を含む。)
  8. 次に掲げる無形固定資産
    1. 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利(ロに掲げる無形固定資産を除く。)を含む。)
    2. 二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第二条第八項(定義)に規定する試掘権
    3. 漁業権(入漁権を含む。)
    4. ダム使用権
    5. 水利権
    6. 特許権
    7. 実用新案権
    8. 意匠権
    9. 商標権
    10. 育成者権
    11. 公共施設等運営権
    12. 樹木採取権
    13. 漁港水面施設運営権
    14. 営業権
    15. 専用側線利用権(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項(定義)に規定する鉄道事業又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項(軌道法の適用対象)に規定する軌道を敷設して行う運輸事業を営む者(以下この号において「鉄道事業者等」という。)に対して鉄道又は軌道の敷設に要する費用を負担し、その鉄道又は軌道を専用する権利をいう。)
    16. 鉄道軌道連絡通行施設利用権(鉄道事業者等が、他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は国若しくは地方公共団体に対して当該他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構若しくは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の鉄道若しくは軌道との連絡に必要な橋、地下道その他の施設又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を設けるために要する費用を負担し、これらの施設を利用する権利をいう。)
    17. 電気ガス供給施設利用権(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号(定義)に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業、同項第十一号の二に規定する配電事業若しくは同項第十四号に規定する発電事業又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項(定義)に規定する一般ガス導管事業を営む者に対して電気又はガスの供給施設(同条第七項に規定する特定ガス導管事業の用に供するものを除く。)を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利をいう。)
    18. 水道施設利用権(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第五項(用語の定義)に規定する水道事業者に対して水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して水の供給を受ける権利をいう。)
    19. 工業用水道施設利用権(工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第五項(定義)に規定する工業用水道事業者に対して工業用水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して工業用水の供給を受ける権利をいう。)
    20. 電気通信施設利用権(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九条第一号(電気通信事業の登録)に規定する電気通信回線設備を設置する同法第二条第五号(定義)に規定する電気通信事業者に対して同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する同条第二号に規定する電気通信設備の設置に要する費用を負担し、その設備を利用して同条第三号に規定する電気通信役務の提供を受ける権利をいう。)
  9. 第九条第二項に規定するゴルフ場利用株式等
  10. 次に掲げる生物(第七号に掲げるものに該当するものを除く。)
    1. 牛、馬、豚、綿羊及びやぎ
    2. かんきつ樹、りんご樹、ぶどう樹、梨樹、桃樹、桜桃樹、びわ樹、くり樹、梅樹、柿樹、あんず樹、すもも樹、いちじく樹、キウイフルーツ樹、ブルーベリー樹及びパイナップル
    3. 茶樹、オリーブ樹、つばき樹、桑樹、こりやなぎ、みつまた、こうぞ、もう宗竹、アスパラガス、ラミー、まおらん及びホップ
  11. 十一
    前各号に掲げる資産に準ずるもの

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同じ条番号の条文(附則など) 10 件
(輸出物品販売場の許可に関する経過措置)
附則

法附則第四条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

  1. 届出者の氏名又は名称及び納税地(納税地と住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この号において「住所等」という。)とが異なる場合には、納税地及び住所等)
  2. 法附則第四条に規定する許可を受けている輸出物品販売場の所在地及び当該許可を受けた年月日
  3. 適用日以後に輸出物品販売場において非居住者に対し譲渡を行おうとする物品の品名
  4. その他参考となるべき事項
(課税売上割合に準ずる割合に関する経過措置)
附則

社会福祉事業等に係る資産の譲渡等を行う事業者(新法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、施行日の属する課税期間の末日までに新法第三十条第三項第二号の承認を受けることができなかったことにつきやむを得ない事情がある場合において、施行日の属する課税期間に係る新法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限までに当該承認を受けたときは、当該課税期間中に当該承認を受けたものとみなして、新法第三十条第三項の規定を適用する。

(予約販売に係る書籍等の税率等に関する経過措置)
附則

事業者が、平成八年十月一日(以下「指定日」という。)前に締結した不特定かつ多数の者に定期的に継続して供給することを約する契約に基づき譲渡する書籍その他の物品で当該契約に定められた当該譲渡に係る対価の全部又は一部を適用日前に領収している場合において、当該対価の領収に係る書籍その他の物品の譲渡を適用日以後に行うときは、当該書籍その他の物品に係る課税資産の譲渡等のうち当該領収した対価に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、改正法第三条の規定による改正前の消費税法(以下「旧法」という。)第二十九条に規定する税率による。

2事業者が、特定新聞等(不特定かつ多数の者に週、月その他の一定の期間を周期として定期的に発行される新聞又は雑誌で、その発行する者が発売する日を指定するもののうちその指定する日が適用日前であるものをいう。)を適用日以後に譲渡する場合には、当該特定新聞等の譲渡に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。

3通信販売(不特定かつ多数の者に商品の内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う商品の販売をいい、第一項に規定する契約に係る販売を除く。)の方法により商品を販売する事業者が、指定日前に当該条件を提示し、又は提示する準備を完了した場合において、適用日前に申込みを受けて当該提示した条件に従って適用日以後に商品を販売するときは、当該商品の販売に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。

4事業者が、昭和六十三年十二月三十日から指定日の前日までの間に締結した老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項(届出等)に規定する有料老人ホームに係る終身入居契約(当該契約に基づき、当該契約の相手方が、当該有料老人ホームに入居する際に一時金を支払うことにより、当該有料老人ホームに終身居住する権利を取得するものをいう。)で、入居期間中の介護に係る役務の提供の対価が入居の際に一時金として支払われ、かつ、当該一時金につき当該事業者が事情の変更その他の理由によりその額の変更を求めることができる旨の定めがないものに基づき、適用日前から適用日以後引き続き当該契約に係る資産の譲渡等を行っている場合には、適用日以後に行う当該役務の提供(当該一時金に対応する部分に限る。)に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。ただし、指定日以後において当該一時金の額の変更が行われた場合には、当該変更後に行う当該役務の提供については、この限りでない。

5第一項から第三項まで又は前項本文の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等に係る新法第三十八条第一項及び第三十九条第一項の規定の適用については、新法第三十八条第一項中「百分の五」とあるのは「百分の三」と、「百五分の四」とあるのは「百三分の三」と、新法第三十九条第一項中「百五分の四」とあるのは「百三分の三」とする。

6事業者が第一項から第三項までの規定の適用を受けた事業者からこれらの規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けた場合における新法第三十条第一項、第三十二条第一項及び第三十六条第一項の規定の適用については、これらの規定中「百五分の四」とあるのは、「百三分の三」とする。

(貸倒れの範囲等に関する経過措置)
附則

新令第五十九条第二号の規定は、会社法施行日以後にされる会社法の規定による特別清算に係る協定の認可の決定により債権の切捨てがあった場合について適用し、会社法施行日前にされた会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第六十四条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下この条において「旧商法」という。)の規定による特別清算に係る協定の認可(会社法施行日前に解散した法人に係る旧商法の規定による特別清算に係る協定の認可を含む。)により債権の切捨てがあった場合については、なお従前の例による。

(予約販売に係る書籍等の税率等に関する経過措置)
附則

事業者が、平成二十五年十月一日(以下「指定日」という。)前に締結した不特定かつ多数の者に定期的に継続して供給することを約する契約に基づき譲渡する書籍その他の物品で当該契約に定められた当該譲渡に係る対価の全部又は一部を施行日前に領収している場合において、当該対価の領収に係る書籍その他の物品の譲渡を施行日以後に行うときは、当該書籍その他の物品に係る課税資産の譲渡等のうち当該領収した対価に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、改正法第二条の規定による改正前の消費税法(以下「旧法」という。)第二十九条に規定する税率による。

2事業者が、特定新聞(不特定かつ多数の者に週、月その他の一定の期間を周期として定期的に発行される新聞で、その発行する者が発売する日を指定するもののうちその指定する日が施行日前であるものをいう。)を施行日以後に譲渡する場合には、当該特定新聞の譲渡に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。

3通信販売(不特定かつ多数の者に商品の内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う商品の販売をいい、第一項に規定する契約に係る販売を除く。)の方法により商品を販売する事業者が、指定日前に当該条件を提示し、又は提示する準備を完了した場合において、施行日前に申込みを受けて当該提示した条件に従って施行日以後に商品を販売するときは、当該商品の販売に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。

4事業者が、平成八年十月一日から指定日の前日までの間に締結した老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人ホームに係る終身入居契約(当該契約に基づき、当該契約の相手方が、当該有料老人ホームに入居する際に一時金を支払うことにより、当該有料老人ホームに終身居住する権利を取得するものをいう。)で、入居期間中の介護に係る役務の提供(消費税法別表第一第七号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを除く。)の対価が入居の際に一時金として支払われ、かつ、当該一時金につき当該事業者が事情の変更その他の理由によりその額の変更を求めることができる旨の定めがないものに基づき、施行日前から施行日以後引き続き当該契約に係る資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。次条第一項及び附則第八条第一項において同じ。)を行っている場合には、施行日以後に行う当該役務の提供(当該一時金に対応する部分に限る。)に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。ただし、指定日以後において当該一時金の額の変更が行われた場合には、当該変更後に行う当該役務の提供については、この限りでない。

5第一項から第三項まで又は前項本文の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等に係る新法第三十八条第一項及び第三十九条第一項の規定の適用については、新法第三十八条第一項中「百分の八」とあるのは「百分の五」と、「百八分の六・三」とあるのは「百五分の四」と、新法第三十九条第一項中「百八分の六・三」とあるのは「百五分の四」とする。

6事業者が第一項から第三項までの規定の適用を受けた事業者からこれらの規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けた場合における新法第三十条第一項、第三十二条第一項及び第三十六条第一項の規定の適用については、これらの規定中「百八分の六・三」とあるのは、「百五分の四」とする。

(予約販売に係る書籍等の税率等に関する経過措置)
附則

事業者が、平成三十一年四月一日(第三項及び第四項において「指定日」という。)前に締結した不特定かつ多数の者に定期的に継続して供給することを約する契約に基づき譲渡する書籍その他の物品で当該契約に定められた当該譲渡に係る対価の全部又は一部を施行日前に領収している場合において、当該対価の領収に係る書籍その他の物品の譲渡を施行日以後に行うときは、当該書籍その他の物品に係る課税資産の譲渡等のうち当該領収した対価に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、改正法第三条の規定による改正前の消費税法(以下「旧法」という。)第二十九条に規定する税率による。ただし、消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第五十六号。第三項ただし書において「二十五年改正政令」という。)附則第五条第一項の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等については、この限りでない。

2事業者が、特定新聞(不特定かつ多数の者に週、月その他の一定の期間を周期として定期的に発行される新聞で、その発行する者が発売する日を指定するもののうちその指定する日が施行日前であるものをいう。)を施行日以後に譲渡する場合には、当該特定新聞の譲渡に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。

3通信販売(不特定かつ多数の者に商品の内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う商品の販売をいい、第一項に規定する契約に係る販売を除く。)の方法により商品を販売する事業者が、指定日前に当該条件を提示し、又は提示する準備を完了した場合において、施行日前に申込みを受けて当該提示した条件に従って施行日以後に商品を販売するときは、当該商品の販売に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。ただし、二十五年改正政令附則第五条第三項の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等については、この限りでない。

4事業者が、平成二十五年十月一日から指定日の前日までの間に締結した老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人ホームに係る終身入居契約(当該契約に基づき、当該契約の相手方が、当該有料老人ホームに入居する際に一時金を支払うことにより、当該有料老人ホームに終身居住する権利を取得するものをいう。)で、入居期間中の介護に係る役務の提供(消費税法別表第一第七号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを除く。)の対価が入居の際に一時金として支払われ、かつ、当該一時金につき当該事業者が事情の変更その他の理由によりその額の変更を求めることができる旨の定めがないものに基づき、施行日前から施行日以後引き続き当該契約に係る資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。次条第一項及び附則第八条第一項において同じ。)を行っている場合には、施行日以後に行う当該役務の提供(当該一時金に対応する部分に限る。)に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。ただし、指定日以後において当該一時金の額の変更が行われた場合には、当該変更後に行う当該役務の提供については、この限りでない。

5特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第四条に規定する製造業者等又は同法第三十二条第一項に規定する指定法人が、同法第十八条第一項に規定する特定家庭用機器廃棄物の再商品化等又は同法第三十三条第二号に掲げる業務に係る対価を施行日前に領収している場合(同法第十二条の規定に基づき同法第五条に規定する小売業者が施行日前に領収している場合を含む。)において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等を施行日以後に行うときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧法第二十九条に規定する税率による。

6第一項本文、第二項、第三項本文、第四項本文又は前項の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等に係る新法第三十八条第一項及び第三十九条第一項の規定の適用については、新法第三十八条第一項中「百分の十」とあるのは「百分の八」と、「百十分の七・八」とあるのは「百八分の六・三」と、新法第三十九条第一項中「百十分の七・八」とあるのは「百八分の六・三」とする。

7事業者が第一項本文、第二項、第三項本文又は第五項の規定の適用を受けた事業者からこれらの規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けた場合における新法第三十条第一項、第三十二条第一項及び第三十六条第一項の規定の適用については、これらの規定中「百十分の七・八」とあるのは、「百八分の六・三」とする。

(合併があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)
附則

平成二十七年十月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に開始する課税期間に係る新法第十一条第四項又は第十二条第三項に規定する基準期間における課税売上高の計算については、改正法附則第三十六条第二項の規定の例による。

2前項の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する課税期間に係る新法第十一条第四項又は第十二条第三項に規定する基準期間における課税売上高の計算について準用する。この場合において、前項中「改正法」とあるのは、「改正法附則第四十八条第二項において準用する改正法」と読み替えるものとする。

(高額特定資産の仕入れ等に要した費用に関する経過措置)
附則

元年適用日から令和五年九月三十日までの間に国内において事業者が行う高額特定資産(改正法第五条の規定による改正後の消費税法第十二条の四第一項に規定する高額特定資産をいう。以下この項において同じ。)の課税仕入れ(消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れをいう。附則第十二条第二項及び第十四条第四項において同じ。)又は保税地域から引き取られる高額特定資産に該当する課税貨物(同法第二条第一項第十一号に規定する課税貨物をいう。附則第十四条第四項において同じ。)に係る附則第二十条の規定による改正後の消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十七号)の規定による改正後の消費税法施行令第二十五条の五第一項の規定の適用については、同項第一号中「百十分の百」とあるのは「百十分の百(当該課税仕入れが他の者から受けた所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第三十四条第一項に規定する元年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の百)」と、「同条第一項」とあるのは「法第三十条第一項」と、同項第二号中「百十分の百」とあるのは「百十分の百(当該課税仕入れが他の者から受けた所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第三十四条第一項に規定する元年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の百)」とする。

2令和二年四月一日から令和五年九月三十日までの間における所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第六条の規定による改正後の消費税法第十二条の四第二項に規定する調整対象自己建設高額資産に係る消費税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第百十四号)第一条の規定による改正後の消費税法施行令第二十五条の五第三項の規定の適用については、同項中「百十分の百」とあるのは「百十分の百(当該課税仕入れが他の者から受けた所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第三十四条第一項に規定する元年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の百)」と、「し、同項」とあるのは「し、法第十二条の四第二項」とする。

(相続があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)
附則

施行日以後に消費税法第十条第一項又は第二項に規定する相続があった場合におけるこれらの規定に規定する被相続人の基準期間における課税売上高については、当該基準期間の初日が施行日前であるときは、新令第九条第四項の規定が、当該基準期間の初日から施行されていたものとして、同法第十条第一項又は第二項の規定を適用する。

2施行日以後に消費税法第十一条第一項若しくは第二項に規定する合併若しくは同条第三項若しくは第四項に規定する合併又は同法第十二条第一項から第四項までに規定する分割等若しくは同条第五項若しくは第六項に規定する吸収分割があった場合におけるこれらの規定に規定する基準期間に対応する期間における課税売上高については、当該期間の初日が施行日前であるときは、新令第九条第四項の規定が、当該期間の初日から施行されていたものとして、同法第十一条第一項から第四項まで又は第十二条第一項から第六項までの規定を適用する。この場合において、同法第十一条第四項又は第十二条第三項に規定する基準期間における課税売上高の計算については、附則第三条の規定の例による。

3消費税法第十二条の三第一項に規定する新設開始日が施行日以後である場合における同項に規定する基準期間に相当する期間における課税売上高については、当該期間の初日が施行日前であるときは、新令第九条第四項の規定が、当該期間の初日から施行されていたものとして、同法第十二条の三第一項の規定を適用する。

(長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置)
附則

所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下この条において「改正法」という。)附則第四十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第五条の規定による改正前の消費税法第十六条の規定に基づく旧令第三十一条、第三十二条第一項(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第六十三条第一項ただし書(同条第三項及び第四項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第二項、第三十三条から第三十五条まで並びに第三十七条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第三十一条中「法」とあるのは「旧効力消費税法(所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。第三十七条において「三十年改正法」という。)附則第四十四条第二項に規定する旧効力消費税法をいう。次条、第三十三条から第三十五条まで及び第三十七条において同じ。)」と、旧令第三十二条第一項中「につき法」とあるのは「につき旧効力消費税法」と、「所得税法第六十五条第一項ただし書(延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期)に規定する経理しなかつた年の十二月三十一日の属する課税期間又は法人税法第六十三条第一項ただし書(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する経理しなかつた決算に係る事業年度終了の日の属する課税期間若しくは同条第三項」とあるのは「旧効力法人税法(三十年改正法附則第二十八条第二項に規定する旧効力法人税法をいう。第三十七条において同じ。)第六十三条第三項」と、「これらの」とあるのは「当該」と、同条第二項中「法第十六条第二項本文」とあるのは「旧効力消費税法第十六条第二項本文」と、「法人税法施行令」とあるのは「法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十二号)附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の法人税法施行令(以下この項において「旧効力法人税法施行令」という。)」と、「同令」とあるのは「旧効力法人税法施行令」と、旧令第三十三条から第三十五条までの規定中「法第十六条第二項本文」とあるのは「旧効力消費税法第十六条第二項本文」と、旧令第三十七条中「法人税法」とあり、及び「同法」とあるのは「旧効力法人税法」と、「法第十六条」とあるのは「旧効力消費税法第十六条及び三十年改正法附則第四十四条」とする。

2事業者が平成三十年四月一日前に特定長期割賦販売等(改正法附則第四十四条第一項に規定する特定長期割賦販売等をいう。以下この条において同じ。)に係る契約をし、かつ、同日以後に当該特定長期割賦販売等に係る資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。第五項及び第十一項において同じ。)を行った場合には、改正法附則第四十四条第一項の規定の適用については、当該特定長期割賦販売等は、同日前に行われたものとする。

3改正法附則第四十四条第四項の規定の適用を受ける事業者の同項の規定の適用を受ける特定長期割賦販売等につき、当該特定長期割賦販売等に係る賦払金の額で同項の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合には、当該特定長期割賦販売等のうち当該控除しきれない金額に係る部分については、当該控除しきれない金額が生じた適用課税期間(同項に規定する適用課税期間をいう。以下この項、第八項及び第九項において同じ。)において、消費税法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をしたものとみなして、同法(同条第二項及び第五十七条の四第三項を除く。)の規定を適用する。この場合において、当該控除しきれない金額に係る部分については、当該適用課税期間後の各適用課税期間において、改正法附則第四十四条第四項に規定する収入金額又は収益の額として、同項の規定を適用する。

4平成三十年四月一日から五年施行日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「同条第二項及び第五十七条の四第三項」とあるのは、「同条第二項」とする。

5改正法附則第四十四条第四項の規定の適用を受けている事業者が、同項の規定の適用を受ける特定長期割賦販売等につき、次に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該特定長期割賦販売等のうち、当該特定長期割賦販売等に係る賦払金の額でその該当することとなった日の属する課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下同じ。)の初日の前日以前に既に資産の譲渡等を行ったものとみなされた部分に係る金額以外の金額に係る部分は、改正法附則第四十四条第四項の規定にかかわらず、当該事業者が当該課税期間において、資産の譲渡等を行ったものとみなす。

  1. 法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十二号。次号及び第十二項において「法人税法施行令改正令」という。)附則第十三条第六項(同項の適格分割に係る部分を除く。)の規定の適用を受けることとなった場合
  2. 法人税法施行令改正令附則第十三条第十一項の規定の適用を受けることとなった場合

6第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令(以下この項、第十一項及び第十三項において「旧効力令」という。)第三十四条第二項又は第三十五条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける事業者のこれらの規定の適用を受ける特定長期割賦販売等につき、旧効力令第三十四条第三項又は第三十五条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けることとなった場合には、当該特定長期割賦販売等が改正法附則第四十四条第二項に規定する場合に該当するものとみなして、同条第四項の規定を適用することができる。

7新令第三十三条、第三十四条第一項並びに第三十五条第一項及び第五項の規定は、改正法附則第四十四条第四項の規定の適用を受けている事業者が旧令第三十三条各号、第三十四条第一項各号及び第三十五条第一項各号(同条第五項において準用する場合を含む。)に掲げる場合のいずれかに該当することとなった場合について準用する。この場合において、新令第三十三条中「リース譲渡につき法第十六条第二項本文」とあるのは「特定長期割賦販売等(所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下この条、次条第一項並びに第三十五条第一項及び第五項において「三十年改正法」という。)附則第四十四条第一項に規定する特定長期割賦販売等をいう。以下この条、次条第一項並びに第三十五条第一項及び第五項において同じ。)につき三十年改正法附則第四十四条第四項」と、「リース譲渡で同項本文」とあるのは「特定長期割賦販売等で同項」と、「当該リース譲渡」とあるのは「当該特定長期割賦販売等」と、「以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、同項本文」とあるのは「の前日以前に既に資産の譲渡等を行つたものとみなされた部分に係る金額以外の金額に係る部分は、同項」と、新令第三十四条第一項中「リース譲渡につき法第十六条第二項本文」とあるのは「特定長期割賦販売等につき三十年改正法附則第四十四条第四項」と、「リース譲渡で同項本文」とあるのは「特定長期割賦販売等で同項」と、「リース譲渡に係る賦払金」とあるのは「特定長期割賦販売等に係る賦払金」と、「以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、同項本文」とあるのは「の前日以前に既に資産の譲渡等を行つたものとみなされた部分に係る金額以外の金額に係る部分は、同項」と、同項各号中「リース譲渡」とあるのは「特定長期割賦販売等」と、新令第三十五条第一項中「リース譲渡につき法第十六条第二項本文」とあるのは「特定長期割賦販売等につき三十年改正法附則第四十四条第四項」と、「リース譲渡で同項本文」とあるのは「特定長期割賦販売等で同項」と、「リース譲渡に係る賦払金」とあるのは「特定長期割賦販売等に係る賦払金」と、「以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、同項本文」とあるのは「の前日以前に既に資産の譲渡等を行つたものとみなされた部分に係る金額以外の金額に係る部分は、同項」と、同項各号中「リース譲渡」とあるのは「特定長期割賦販売等」と、同条第五項中「リース譲渡」とあるのは「特定長期割賦販売等」と、「法第十六条第二項本文」とあるのは「三十年改正法附則第四十四条第四項」と読み替えるものとする。

8改正法附則第四十四条第四項の規定の適用を受けている個人事業者(消費税法第二条第一項第三号に規定する個人事業者をいう。第十一項において同じ。)が死亡した場合(前項において準用する新令第三十四条第一項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該個人事業者が改正法附則第四十四条第四項の規定の適用を受けていた特定長期割賦販売等に係る事業を承継した相続人が当該死亡の日の属する課税期間以後の課税期間において当該特定長期割賦販売等につき所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十一号。第十二項において「所得税法施行令改正令」という。)附則第十二条第四項の規定により改正法附則第八条第三項の規定の適用を受けるときは、当該特定長期割賦販売等のうち、当該特定長期割賦販売等に係る賦払金の額で当該適用を受ける同項の収入金額に係る部分については、改正法附則第四十四条第四項の規定を適用する。この場合において、同条第五項の規定は、この項の規定により同条第四項の規定の適用を受ける最初の適用課税期間について準用する。

9改正法附則第四十四条第四項の規定の適用を受けている法人が合併により消滅した場合(第七項において準用する新令第三十五条第一項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、その被合併法人(消費税法第二条第一項第五号の二に規定する被合併法人をいう。第十一項及び第十四項において同じ。)が改正法附則第四十四条第四項の規定の適用を受けていた特定長期割賦販売等につき、その合併法人(消費税法第二条第一項第五号に規定する合併法人をいう。第十四項において同じ。)が当該合併の日の属する課税期間以後の課税期間において法人税法施行令改正令附則第十三条第五項の規定により改正法附則第二十八条第三項の規定の適用を受けるときは、当該特定長期割賦販売等のうち、当該特定長期割賦販売等に係る賦払金の額で当該適用を受ける同項の収益の額に係る部分については、改正法附則第四十四条第四項の規定を適用する。この場合において、同条第五項の規定は、この項の規定により同条第四項の規定の適用を受ける最初の適用課税期間について準用する。

10前項の規定は、特定長期割賦販売等につき改正法附則第四十四条第四項の規定の適用を受けている法人が分割によりその適用を受けていた特定長期割賦販売等に係る事業を分割承継法人(消費税法第二条第一項第六号の二に規定する分割承継法人をいう。第十四項において同じ。)に承継させた場合(第七項において準用する新令第三十五条第一項(同条第五項において準用する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合を除く。)について準用する。

11旧効力令第三十四条第二項又は第三十五条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける事業者のこれらの規定の適用を受ける特定長期割賦販売等のうち、個人事業者にあっては令和五年十二月三十一日以前に開始した課税期間において、法人にあっては同年三月三十一日以前に開始した事業年度(消費税法第二条第一項第十三号に規定する事業年度をいう。第十三項において同じ。)に含まれる各課税期間において、資産の譲渡等を行ったものとしなかった部分がある場合には、当該特定長期割賦販売等のうち、当該特定長期割賦販売等に係る賦払金の額で改正法附則第八条第二項第二号に定める年又は改正法附則第二十八条第二項第二号に定める事業年度の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該初日の前日以前に既に当該特定長期割賦販売等に係る事業を承継することとなった被相続人若しくは被合併法人若しくは分割法人(消費税法第二条第一項第六号に規定する分割法人をいう。第十四項において同じ。)又は当該事業者が支払を受けたものを除く。)に係る部分については、当該事業者が当該年の十二月三十一日の属する課税期間又は当該事業年度終了の日の属する課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなす。この場合において、当該特定長期割賦販売等が改正法附則第四十四条第三項に規定する場合に該当するものとみなして、同条第四項の規定を適用することができる。

12事業者が、相続により所得税法施行令改正令附則第十二条第六項の規定の適用を受ける場合又は合併若しくは分割により法人税法施行令改正令附則第十三条第十二項の規定の適用を受ける場合には、当該事業者(改正法附則第四十四条第二項から第四項までに規定する事業者に該当するものを除く。)を改正法附則第四十四条第二項から第四項までに規定する事業者とみなして、これらの規定を適用する。この場合において、同条第二項中「既に」とあるのは「既に当該特定長期割賦販売等に係る事業を承継することとなった被相続人若しくは被合併法人若しくは分割法人又は当該事業者が」と、同条第三項中「附則第二十八条第二項第二号に定める」とあるのは「法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十二号)附則第十三条第十二項の規定によりみなされた」と、「既に」とあるのは「既に当該特定長期割賦販売等に係る事業を承継することとなった被合併法人若しくは分割法人又は当該事業者が」とする。

13旧効力令第三十七条の規定の適用を受ける同条に規定する法人が改正法附則第二十八条第三項の規定の例により当該各事業年度の益金の額に算入される収益の額に相当する額を計算することとしているときは、当該法人が同項の規定の適用を受けるものとみなして、改正法附則第四十四条第四項及び第五項の規定を適用する。

14受託事業者(消費税法第十五条第三項に規定する受託事業者をいう。以下この項において同じ。)についての前各項の規定の適用については、信託の併合は合併とみなし、信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託(同条第一項に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。)に係る受託事業者は被合併法人に含まれるものと、信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る受託事業者は合併法人に含まれるものとし、信託の分割は法人の分割とみなし、信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る受託事業者は分割法人に含まれるものと、信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託に係る受託事業者は分割承継法人に含まれるものとする。

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