条文くん法令検索 AIに質問する

国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 第十二条の三

昭和二十二年法律第八十号法律

第十二条の三

議長、副議長及び議員並びにこれらの者の遺族は、両議院の議長が協議して定めるところにより、その議長、副議長又は議員の公務上の災害に対する補償等を受ける。

e-Gov法令検索で第十二条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第十二条の三について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十二条の二 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 目次 第十三条 →