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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 第十三条
昭和二十二年法律第八十号
法律
第十三条
この法律に定めるものを除く外、歳費、旅費及び手当等の支給に関する規程は、両議院の議長が協議してこれを定める。
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