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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 第二十一条 (政令への委任)

昭和二十二年法律第八十号法律
(政令への委任)

第二十一条

附則第六条から第十三条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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