第二百八十九条
監置場に留置されている者(以下「監置場留置者」という。)の処遇については、前編第二章(第四十一条第二項並びに第十一節第二款第六目及び第三款第六目を除く。)中の各種被収容者に関する規定を準用する。
2監置場留置者の自弁の物品の使用及び摂取については、第四十一条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「(次条第一項各号に掲げる物品を除く。次項において同じ。)」とあるのは「(衣類、日用品及び文房具並びに次条第一項各号に掲げる物品を除く。)」と、同条第二項中「前項各号に掲げる物品及び寝具」とあるのは「衣類、日用品及び文房具(次条第一項各号に掲げる物品を除く。)」と読み替えるものとする。
3監置場留置者(次項に規定する者を除く。)の面会及び信書の発受については、その性質に反しない限り、前編第二章第十一節第二款第一目及び第三款第一目の規定を準用する。
4監置場留置者(刑事訴訟法の規定による勾留中に監置の裁判の執行を受けたものに限る。)の面会及び信書の発受については、その性質に反しない限り、前編第二章第十一節第二款第三目及び第三款第三目の規定を準用する。
5監置の裁判の執行のため第二百八十七条第二項の規定により刑事施設に留置されている者については、第四十一条第二項並びに前編第二章第十一節第二款第六目及び第三款第六目の規定にかかわらず、前三項の規定を準用する。
6監置の裁判の執行のため第十五条第一項及び第二百八十七条第二項の規定により留置施設に留置されている者(次項に規定する者を除く。)の面会及び信書の発受については、前編第三章第十節の規定にかかわらず、その性質に反しない限り、同節中の被留置受刑者に関する規定を準用する。
7監置の裁判の執行のため第十五条第一項及び第二百八十七条第二項の規定により留置施設に留置されている者(刑事訴訟法の規定による勾留中に監置の裁判の執行を受けたものに限る。)の面会及び信書の発受については、前編第三章第十節の規定にかかわらず、その性質に反しない限り、同節中の未決拘禁者としての地位を有する被留置受刑者に関する規定を準用する。